令和7年度 沖縄県赤土等流出防止支援事業補助金 ≪3次公募≫
目的
沖縄県内で赤土等の流出防止活動に取り組む団体に対し、啓発活動や流出削減対策、調査研究に必要な経費を補助します。沖縄特有の気候による土壌流出が観光や水産業へ及ぼす悪影響を防ぎ、地域の環境保全を推進することが目的です。グリーンベルトの植栽や沈砂池の清掃等を通じ、地域全体で持続可能な自然環境の実現を図ります。
申請スケジュール
令和7年度(2025年度)の3次公募に関するスケジュールと、交付決定後の流れをご案内します。
- 公募確認と質問受付
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- 質問受付締切:2025年10月10日 17:00
募集要項を確認し、申請内容に関する質問がある場合は期間内に問い合わせる必要があります。質問への回答はホームページに随時掲載されます。
- 公募期間(3次公募)
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- 公募開始:2025年09月16日
- 申請締切:2025年10月24日 17:00
交付申請書および必要書類一式を知事に提出します。郵送の場合は当日消印有効です。
- 事業実施計画書
- 事業収支予算書
- 実施主体の規約、決算書等
- 審査・採択・交付決定
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審査終了後、順次通知
沖縄県の選定委員会で内容を審査し、交付または不交付が決定されます。決定後、申請者に通知書が送付されます。
※交付決定通知を受けた後に申請を取り下げる場合は、通知後20日以内の手続きが必要です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月28日
交付決定通知を受けた後、事業を開始します。必要に応じて交付決定額の5割を上限とした概算払いを1回のみ請求可能です。
- 実績報告書の提出
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完了から30日以内、または2026年3月末日
事業完了後、または2026年3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 活動実績報告書
- 活動記録写真
- 収支決算書、領収書の写し
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
知事が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金請求書を提出し、補助金が支払われます。
- 事業完了後の現状報告・書類保存
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完了翌年度から3年間(報告)/5年間(保存)
補助事業終了後も以下の義務があります。
- 書類・帳簿の保存:翌年度から5年間
- 事業実施後現状報告:「流出量削減対策」の場合、翌年度から3年間、毎年度終了後10日以内に報告書を提出
対象となる事業
沖縄県が実施する「赤土等流出防止活動支援事業」は、県内の深刻な赤土等流出問題に対応し、地域の環境保全と持続可能な発展を目指すことを目的としています。
■赤土等流出防止活動支援事業
赤土等流出防止対策を推進するための活動に対し、必要な経費を補助します。
<補助金の対象となる事業活動>
- 啓発活動:環境教育や普及啓発(講演会、教材作成、イベント等)
- 流出量削減対策:直接的な抑制対策(グリーンベルトの植栽、沈砂池の土砂上げ等)
- 調査研究:効果的な対策立案に資する科学的な調査や研究
<補助対象となる経費>
- 旅費(交通費、宿泊費)
- 報償費(謝礼金)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費等)
- 役務費(通信運搬費、手数料、保険料、処理費用等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機械器具借料等)
- 委託料(専門的な作業や分析の外部委託費用)
<補助額・補助率>
- 補助率:対象経費の10/10以内
- 上限額:120万円(令和7年度公募)
- 下限額:10万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から当該年度の2月末日まで(例:令和7年度は令和8年2月末日まで)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 本補助金以外の国や県の他の補助金、交付金、助成金等の交付対象となっている事業。
- 交付決定通知より前に開始された事業。
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額分。
- 交付申請時に当該金額を減額して申請する必要があります。
補助内容
■赤土等流出防止活動支援事業補助金
<補助対象となる事業>
- 啓発活動: 赤土等流出防止対策に関する環境教育や広報活動など、意識向上を目的とした取り組み
- 流出量削減対策: グリーンベルトの植栽、沈砂池に堆積した土砂の上げ作業など、直接的に赤土等の流出を防止・削減するための具体的な取り組み
- 調査研究: 地域の赤土等流出防止に資する調査や研究に関する取り組み
<補助率・補助額>
- 補助率: 10/10以内
- 補助額の下限: 10万円
<補助対象となる経費>
- 旅費: 調査活動や講師の派遣などに必要な交通費や宿泊費
- 報償費: 講師への謝礼金など
- 需用費: 活動に必要な消耗品費、印刷製本費、燃料費など
- 役務費: 通信運搬費、各種手数料、保険料、土砂やゴミの処理費用など
- 使用料及び賃借料: 会場や機械器具の借料など
- 委託料: 重機等を使用する作業や、調査に必要な分析などを外部に委託する費用
<補助事業の実施主体>
- 法人: 沖縄県内に本社または支社を置く法人
- 民間団体: 定款等の規約、意思決定組織、会計組織、県内の拠点、実施能力を有する非営利団体
<主な義務・条件>
- 実績報告: 事業完了から30日以内または年度末までに報告書を提出
- 書類の保存: 補助事業終了の翌年度から5年間、帳簿や証拠書類を保存
- 事業の表示: 実施する事業に「県補助金を受けて実施した旨」を表示
- 現状報告: 流出量削減対策を実施した場合、終了翌年度から3年間、現状を報告
対象者の詳細
補助事業の実施主体となる団体
沖縄県内で赤土等流出防止活動を実施する団体であり、大きく分けて以下の二つの種類が対象となります。
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法人
沖縄県内に本社または支社を置く法人 -
法人格を有さず営利を目的としない民間団体
① 定款や寄付行為に準ずる規約を有していること、② 団体の意思を決定し、交付申請書に記載された活動を確実に執行できる組織体制を有していること、③ 自ら経理を行い、かつ監査を実施できる会計組織を有していること、④ 団体の本拠地または事務を行う場所が沖縄県内にあり、実際に県内で活動していること、⑤ これまでの活動実績などから見て、交付申請書に記載された活動を確実に実施できると認められること
連携体制の要件
補助事業の実施主体は、その活動を行う地域における様々な主体との連携が求められます。
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地域主体との連携
補助事業の実施地域における市町村、学校、地域住民、他の法人、他の民間団体等と連携して活動を行うこと -
代表者としての責任
連携活動において実施主体が代表者としての責任を負うこと -
協議会等の特例
構成員自体が複数の団体と連携していると認められる協議会等については、単独での活動も可能
対象となる事業内容
以下の事業を実施できる能力と体制を持つ団体が対象となります。
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啓発活動
赤土等流出防止対策を推進するための環境教育など -
流出量削減対策
グリーンベルトの植栽、沈砂池の土砂上げなどの直接的な防止対策 -
調査研究
地域の赤土等流出防止に資する調査など
【応募期間】令和7年9月16日(火曜日)~令和7年10月24日(金曜日)17時まで
※詳細については「令和7年度赤土等流出防止活動支援事業補助金募集要項」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1036315.html
- 沖縄県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 観光情報(沖縄物語)
- https://www.okinawastory.jp/
- 移住情報(おきなわ島ぐらし)
- https://okinawa-iju.jp/
- 防災ポータル
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- 沖縄県補助金等の交付に関する規則 (RTF)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/036/315/05_kisoku.rtf
- Adobe® Reader® ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G040020010
令和7年度赤土等流出防止活動支援事業補助金の申請は、募集要項に従って書類を作成し、郵送で提出する形式が基本とされています。電子申請システム(jGrants等)の情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。