令和8年度 鶴岡市外国人労働者住宅整備支援補助金
目的
鶴岡市内の中小企業者や社会福祉法人等に対して、外国人労働者のための住宅改装費用の一部を補助します。技能実習や特定技能等の外国人労働者が安心して生活できる住環境を整備することで、円滑な受け入れを促進し、市内の深刻な人手不足の解消を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
-
申請前随時
補助金の対象となる事業や経費、対象者の条件を満たしているかを確認するため、必ず事前に商工課(0235-35-1299)へご連絡ください。
- 公募期間(交付申請)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、図面、写真等)を揃え、鶴岡市役所5階の商工観光部商工課へ提出してください。
- 郵送または持参にて受付
- 予算がなくなり次第終了
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:申請から約10日後
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が発行されます。必ずこの通知を受け取ってから工事の着手(契約)を行ってください。
- 事業実施(改装工事)
-
- 事業完了期限:2027年03月26日
交付決定の内容に従って工事を実施します。期間内に工事の完了および施工業者への支払いをすべて終える必要があります。
- 経費の2割以上の増減がある場合は事前に変更申請が必要
- 実績報告書の提出
-
事業完了から30日以内
工事および支払いが完了した後、30日以内に実績報告書を提出します。
提出書類:- 実績報告書、事業報告書、収支計算書
- 領収証等の写し
- 改装後の写真(改装前と比較できるもの)
- 額の確定・補助金交付
-
報告から約25日〜1ヶ月程度
市による精査後、以下の流れで補助金が振り込まれます。
- 市から「補助金の額の確定通知書」を送付(報告から10日目途)
- 事業者から市へ「請求書」を提出
- 市から指定口座へ振込(請求書受領から半月目途)
対象となる事業
鶴岡市内の事業所における外国人労働者の円滑な受入れを促進し、地域の人手不足の軽減に貢献することを目的として、市内の中小企業者等が実施する住宅の改装事業に対して、その費用の一部を補助します。
■外国人労働者住宅整備支援事業
技能実習、育成就労、または特定技能の在留資格を持つ外国人労働者の居住環境を改善するための住宅改装事業を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業者:中小企業基本法第2条に規定され、鶴岡市内に事業所を有する企業
- 社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定される法人
- 医療法人:医療法第39条に規定される法人
- 外国人労働者の受入れ:技能実習、育成就労、特定技能のいずれかの在留資格を持つ者を雇用予定であること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 内外装工事
- 給排水設備工事
- 冷暖房・空調工事
- 電気・照明工事
- 附帯設備の設置工事
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や項目については補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 同一の経費に対して、国、県、市などから他の補助金等の交付を受けているもの。
- 建物と一体的ではない汎用性のある備品の購入費用。
- 例:埋め込み型でないエアコン、照明器具など、他の施設でも使用可能なもの。
- 建物の共用部分にかかる工事費用。
- 間接経費。
- 振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など。
- その他、鶴岡市長が適切ではないと判断する費用。
補助内容
■令和8年度 鶴岡市外国人労働者住宅整備支援補助金
<補助対象者>
- 外国人労働者の受け入れ予定:技能実習、育成就労、または特定技能のいずれかの在留資格を持つ外国人労働者の受け入れを予定していること
- 工事代金の支払い完了:令和9年3月26日までに、補助対象となる工事の代金支払いが完了すること
- 市税の滞納がないこと:鶴岡市に対して市税の滞納がないこと
<補助対象となる事業>
補助対象者が技能実習、育成就労、または特定技能によって従事する外国人労働者のために実施する「住宅改装事業」
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円(1,000円未満切り捨て) |
<補助対象となる経費>
- (1) 内外装工事:住宅の内部または外部の改修にかかる工事
- (2) 給排水設備工事:水道管や排水管の設置、修理、または交換
- (3) 冷暖房・空調工事:エアコンや暖房設備などの設置や改修
- (4) 電気・照明工事:配線やコンセント、照明器具などの電気設備全般
- (5) 附帯設備の設置工事:上記に付随する設備の設置工事
<補助対象外となる経費>
- 他補助金との重複:国、県、市などから他の補助金等の交付を受けているもの
- 汎用性のある備品:建物と一体的ではない、埋め込み型でないエアコンや照明器具など
- 共益部分の工事費用:建物の共用部分に係る工事費用
- 間接経費:振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など
- 市長が適切でないと判断するもの:その他、鶴岡市長が補助対象として適切でないと判断する費用
<補助対象期間と申請期間>
- 補助対象期間:令和8年4月1日(水)から令和9年3月26日(金)まで
- 交付申請期間:令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで(※予算がなくなり次第終了)
対象者の詳細
1.対象となる法人・企業の定義
本補助金でいう「中小企業者等」とは、以下のいずれかの法人・企業を指します。
-
中小企業者
中小企業基本法第2条に規定される者のうち、鶴岡市内に事業所を有している企業 -
社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人が該当 -
医療法人
医療法第39条に規定される医療法人が該当
2.受け入れる外国人労働者の在留資格
上記の中小企業者等が、以下のいずれかの在留資格を持つ外国人労働者を市内の事業所に従事させるために住宅整備を行う場合に、本補助金の対象となります。
-
技能実習
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表に定める在留資格 -
育成就労
令和6年6月21日法律第60号による改正後の法に定める在留資格 -
特定技能
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表に定める在留資格
3.補助対象者が満たすべき具体的な条件
本補助金の交付を受けるためには、次のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地と外国人労働者の受け入れ
鶴岡市内に事業所を有していること、技能実習、育成就労、または特定技能の在留資格を持つ外国人労働者の受け入れを予定していること -
2 工事代金の支払い完了期限
令和9年3月26日までに、補助対象となる住宅改装工事の代金の支払いが完了していること -
3 市税の滞納がないこと
申請者が鶴岡市の市税を滞納していないこと、申請時に市税納付状況の照会に同意するか、または納税証明書を添付すること
これらの条件をすべて満たす「中小企業者等」が、外国人労働者のために実施する住宅改装事業が、本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/shokoshien/syouko0220260408.html
- 鶴岡市公式サイト(公式ホームページ)
- https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
- 鶴岡市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/city_tsuruoka
- 鶴岡市公式Facebook
- https://www.facebook.com/tsuruokacity/
- 鶴岡市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UC9gb7CFR6bf2oaIUS1FguaQ
- 鶴岡市公式Instagram
- https://www.instagram.com/tsuruoka_city_official/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は郵送または直接持参による受付となります。申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。