板橋区 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度)
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目的
板橋区内で1年以上事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、特許権、実用新案権、商標権、意匠権の取得に要する経費の一部を補助します。国内の審査請求料や登録料、弁理士費用を支援することで、自社の技術やブランドの法的保護を促進し、区内企業の高度化および経営基盤の強化、競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
- まずはお電話でお問い合わせ
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随時(申請前必須)
申請を始める前に、必ず公社経営支援グループ(03-3579-2175)へお問い合わせください。申請資格や対象経費の確認、手続きの事前相談が可能です。
- 提出書類のご準備と提出
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年03月05日
必要書類(交付申請書、設定登録証の写し、納税証明書等)を準備し、窓口持参または郵送にて提出してください。
- 重要要件:設定登録日から1年以内の申請であること
- 事前確認:メール等による書類の事前内容確認が推奨されています
- 制限:同一年度内、1企業1権利(1設定登録番号)のみ申請可能
- 交付決定通知/交付請求書の郵送
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出された書類の審査後、交付が決定すると「補助金交付決定通知書」と「補助金交付請求書」が郵送されます。
- 補助金交付請求書のご提出
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通知受領後すみやかに
郵送された「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、公社へ郵送にて提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
受理された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付決定通知書に記載された金額が上限となります。
対象となる事業
板橋区内の企業の高度化と経営基盤の強化を支援することを目的とし、企業が特許権、実用新案権、商標権、意匠権といった知的財産権を取得する際に必要となる経費の一部を助成します。
■知的財産権取得支援事業補助金
板橋区内の中小企業者や個人事業主が、製品や技術の保護、ブランド力の強化などを図る上で不可欠な知的財産権の取得を支援します。
<補助の対象となる方(申請要件)>
- 板橋区内に「本社」または「事業所」を有し、かつ板橋区内で1年以上事業を営んでいること(個人事業主含む)。
- 大企業が実質的な経営に参画していないこと。
- 前年度分の法人住民税、法人事業税(個人事業主の場合は個人住民税、個人事業税)に滞納がないこと。
- 同一年度内に申請できるのは1件(1権利)のみ。
- 特許庁の設定登録日から1年以内に交付申請を行うこと。
- ライセンスの場合、権利の委託者と受託者双方が板橋区内事業者であること。
<補助対象経費>
- 国内の審査請求料、登録料
- 弁理士費用(商標権については上限10万円)
- その他、製品や技術の保護に直接関連すると認められる経費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月13日(月)から令和9年3月5日(金)まで(ただし予算額に達し次第終了)
<補助金額・上限額>
- 特許権:補助対象経費の2分の1(上限30万円)
- 実用新案権、商標権、意匠権:補助対象経費の2分の1(上限20万円)
特例措置
●令和8年度の条件改定
令和8年度より補助率および一部補助金の上限額が引き上げられています。
▼補助対象外となる事業
申請要件を満たさない場合や、以下の経費・状況に該当する事業は補助の対象外となります。
- 他の自治体から、同一の知的財産権について同様の趣旨を持つ補助金を受けている事業。
- 過去に同一の知的財産権についてこの補助金を受けている事業。
- 同一年度内に2件目以降となる申請に係る事業。
- 特許庁の設定登録日から1年を経過して申請された事業。
- ライセンス利用において、委託者または受託者のいずれかが板橋区外の事業者である場合。
- 補助対象外経費に該当するもの。
- 消費税、振込手数料、郵送料などの間接経費。
- 飲食費、通信運搬費。
- その他、権利取得実施に直接必要がないと判断される費用。
補助内容
■知的財産権取得支援事業補助金
<補助上限額(千円未満切捨て)>
| 知的財産権の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 特許権 | 30万円(補助対象経費の2分の1以内) |
| 実用新案権、商標権、意匠権 | 20万円(補助対象経費の2分の1以内) |
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<補助対象となる知的財産権の種類>
- 特許権
- 実用新案権
- 商標権
- 意匠権
<補助対象経費>
- 審査請求料
- 登録料
- 弁理士費用(報酬) ※商標権の場合は10万円が上限
- その他、製品および技術の保護に直接関連が認められる経費
<主な申請要件>
- 板橋区内に本社または事業所を有する中小企業者であること
- 板橋区内で1年以上事業を営んでいること
- 前年度分の法人住民税・法人事業税等に滞納がないこと
- 設定登録が完了した日から1年以内の申請であること
- 同一年度内の申請は1企業につき1権利のみ
対象者の詳細
知的財産権取得支援事業補助金の補助対象者要件
板橋区内企業が高度化・経営基盤の強化を図ることを目的とし、特許権・実用新案権・商標権・意匠権の取得にかかる経費の一部を助成します。令和8年度の主な要件は以下の通りです。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること -
所在地要件
板橋区内に「本社」または「事業所」を有していること(個人事業者の場合は事業所)、ライセンサーと申請者が異なる場合は、両社ともに区内の中小企業者であること -
事業継続期間
板橋区内で1年以上事業を営んでいること -
申請時期と制限
設定登録日から1年以内に交付申請を行うこと、同一年度内に申請できるのは1件(1権利)のみ
申請者「株式会社いたばし」の企業情報
本補助金を申請している事業者の具体的な属性情報です。
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企業概要
業種:製造業、設立・創業:昭和55年4月1日、資本金:10,000千円、従業員数:12名(正社員9名、パート3名) -
役員・株主構成
代表取締役:板橋 太郎(常勤・80%保有)、取締役:板橋 花子(常勤・20%保有)、監査役:大山 次郎(非常勤)
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する事業者や権利は、補助の対象とはなりません。
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 同一の権利について、過去に本補助金を受けたことがある場合
- 国または他の地方公共団体などから、同様の趣旨の補助金等を受けている場合
- 直前期分の法人住民税(個人住民税)および法人事業税(個人事業税)に滞納がある場合
※同一の権利につき一度限りの助成となります。また、他の公的助成制度との併用はできません。
※詳細は公益財団法人板橋区産業振興公社の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://itabashi-kohsha.com/subsidies/z81dcka7v1vzd2k9.html
- 問い合わせフォーム
- https://form.run/@ispc-ScgFcdajuuaHVdlUFnuj
公式サイトのドメインが明記されていないため、申請の手引き(PDF)や交付申請書(Word)などの相対パスで記載された資料の完全なURLは特定できませんでした。申請にあたっては、まず公益財団法人板橋区産業振興公社(03-3579-2175)へお電話でのお問い合わせが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。