令和8年度 大蔵村 山間地域等農業機械導入支援事業費補助金
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目的
大蔵村の指定山間地域で農業を営む方に対し、トラクターやコンバイン等の高額な農業機械の導入経費を補助することで、農業経営の負担軽減と生産性向上を図ります。四ヶ村の棚田をはじめとする貴重な地域資源の保全と持続可能な農業の実現を目的とし、山間地域における農業振興と出荷販売体制の継続を強力に支援します。
申請スケジュール
山間地域の農業振興を目的とした補助金で、申請期限は令和8年5月29日(金曜日)となっています。申請を検討される方は、事前に要件の確認と書類の準備を進めてください。
【お問い合わせ先】大蔵村 農林課 農政係(電話:0233-75-2105)
- 事前準備・要件確認
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随時
補助金の対象者、対象地区、および補助対象となる農業機械(トラクター、田植機、コンバインで1台100万円超のもの)の要件を確認します。また、導入後7年以上の営農継続などの要件を満たしているか確認が必要です。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年05月29日
以下の必要書類を揃えて大蔵村長へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 見積書、パンフレット等の経費確認書類
- 導入機械決定根拠及び利用計画(別記様式第3号)
- 確約書(別記様式第4号)
- 審査・交付決定
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申請受付後
大蔵村にて申請内容の審査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定通知」が申請者に送付されます。※この通知を受ける前に事業に着手(契約・購入等)することはできません。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、農業機械の導入(購入・設置等)を実施します。計画書に記載した「事業着手(予定)年月日」および「事業完了(予定)年月日」の期間内で進めてください。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第3号)
- 事業実績書(別記様式第1号)
- 収支精算書(別記様式第2号)
- 契約書、領収書、通帳の写し等の証拠書類
- 導入機械の設置状況写真
- 補助金の確定・交付
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- 補助金交付:審査完了後
提出された実績報告書の審査および現地確認等を経て、補助金の額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山形県大蔵村が、地域の重要な資源である四ヶ村の棚田を含む山間地域の農業を活性化し、その保全を図ることを目的とした事業です。山間地域で農業を営む農業者が、農業機械を導入する際の経費に対して補助を行います。
■令和8年度大蔵村山間地域等農業機械導入支援事業費補助金
大蔵村の山間地域における農業の振興を促し、地域の美しい景観や文化的な価値を持つ地域資源の維持・保全に貢献し、農業者の経営安定と持続可能な農業の実現を目指します。
<補助対象となる農業機械>
- トラクター
- 田植機
- コンバイン
- ※農業機械1台につき100万円を超える事業に限る
<補助率と交付限度額>
- 補助率:導入経費の3分の1
- 限度額:100万円
- ※補助金額は千円未満を切り捨て
<補助要件>
- 大蔵村内に住所を有していること
- 大蔵村が指定する「対象地区」において農業を営んでおり、出荷販売用の全農地のうち3分の2以上が対象地区内にあること
- 対象地区で水稲または「村重点振興作物等」を合わせて50アール以上作付けし、出荷販売していること
- 農業機械を導入後、7年以上継続して営農する見込みがあること(確約書の提出が必要)
- 国や県など、他の補助事業に該当していないこと
- 大蔵村の村税を滞納していないこと
<対象地区>
- 塩、升玉、柳渕、沼の台、豊牧、平林、滝の沢、肘折、金山、鍵金野、藤田沢、桂
<村重点振興作物等>
- きゅうり、トマト、ピーマン、ねぎ、にら、りんどう、ししとう、なす、かぼちゃ、大根、シソ(大葉)、さといも、アスパラガス
▼補助対象外となる事業
補助要件を満たさない以下の事業やケースは補助の対象外となります。
- 農業機械1台につき100万円以下の事業。
- 国や県など、他の補助事業に該当する事業(重複受給の禁止)。
- 大蔵村の村税を滞納している申請者による事業。
- 導入後の営農継続(7年以上)が見込めない事業。
- 対象地区外での営農が主(作付面積の3分の1を超える)である場合。
補助内容
■山間地域等農業機械導入支援事業
<補助対象となる農業機械と事業規模>
- 対象機械:トラクター、田植機、コンバイン
- 対象事業:農業機械1台につき100万円を超える事業
<補助率と交付限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 導入経費の1/3(千円未満端数切り捨て) |
| 交付限度額 | 100万円 |
<補助を受けるための要件>
- 大蔵村内に住所を有していること
- 補助対象地区において営農していること
- 出荷販売用作付け全農地の2/3以上が対象地区内にあること
- 対象地区で水稲または村重点振興作物を50アール以上作付け、出荷販売を行うこと
- 機械導入後、7年以上営農を続ける見込みがあること(確約書による確認)
- 国や県が実施する他の補助事業に該当していないこと
- 村税の滞納がないこと
<対象地区>
- 塩、升玉、柳渕、沼の台、豊牧、平林、滝の沢、肘折、金山、鍵金野、藤田沢、桂地区
<村重点振興作物等>
- きゅうり、トマト、ピーマン、ねぎ、にら、りんどう、ししとう、なす、かぼちゃ、大根、シソ(大葉)、さといも、アスパラガス
対象者の詳細
山間地域で営農する農業者の要件
大蔵村の山間地域の農業振興と、四ヶ村の棚田をはじめとする地域資源の保全を目的とした補助金です。対象となるには、山間地域で営農する農業者であり、以下の要件を満たす必要があります。
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1 住所に関する要件
大蔵村内に住所を有していること -
2 営農場所に関する要件
出荷販売のために作付けしている全ての農地の内、3分の2以上の農地が指定された対象地区内に存在すること、<strong>対象地区:</strong>塩、升玉、柳渕、沼の台、豊牧、平林、滝の沢、肘折、金山、鍵金野、藤田沢、桂地区 -
3 作付品目と面積、販売に関する要件
対象地区で、水稲または村重点振興作物等を合わせて50アール以上作付けし、それらを出荷販売していること、<strong>村重点振興作物等:</strong>きゅうり、トマト、ピーマン、ねぎ、にら、りんどう、ししとう、なす、かぼちゃ、大根、シソ(大葉)、さといも、アスパラガス等 -
4 営農継続に関する要件
農業機械の導入後、7年以上営農を続ける見込みがあること、申請時に「確約書」を提出し、村から調査依頼があった場合に協力する旨を確約すること
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 国や県などが実施している他の同様の補助事業に該当している事業者
- 大蔵村に納めるべき村税に滞納がある事業者
【お問い合わせ先】
大蔵村農林課 農政係
電話番号:0233-75-2105(内線233・234)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/gyomuannai/5/1/1/2364.html
- 山形県大蔵村 公式ホームページ
- https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/
申請期限は令和8年5月29日(金曜日)です。申請にはWord形式の各種様式のほか、見積書やパンフレット、水稲共済細目書などの添付書類が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。