東みよし町空き店舗等利活用補助金(店舗改修費用の支援)
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目的
東みよし町内で小売業や飲食サービス業、サテライトオフィス事業などを新たに開始する個人や法人に対して、空き店舗等の改修に要する経費の一部を補助します。町内の空き店舗等の有効活用を促進することで、地域全体のにぎわいづくりと商業活動の活性化を図り、魅力的な地域社会を創出することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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事業着手前
補助対象者および対象経費の要件を確認します。以下の点に特に注意してください。
- 交付申請日が属する年度内に事業を完了し、支払いを終える必要があること。
- 東みよし町内の空き店舗であること。
- 店舗改修工事の着手前であること。
- 補助金交付申請
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随時(予算上限に達し次第終了)
以下の必要書類を東みよし町役場 産業課へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 誓約書兼同意書
- 賃貸借契約の写し(賃借の場合)
- 位置図、現況写真
- 改修に係る図面および見積書
- 交付決定・事業実施
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交付決定後 〜 年度内完了
町からの交付決定通知を受けた後、事業(改修工事等)に着手してください。
- 注意:必ず交付決定を受けてから着工してください。
- 領収書や請求書など、支払いを証明する書類をすべて保管してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了(改修・支払いが終了)したら、実績報告書を提出します。
- 実績報告書
- 収支決算(見込)書
- 経費の支払を証する書類(領収書等)
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定します。確定後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、東みよし町内の空き店舗等の有効活用を促進し、地域のにぎわいを創出することを主な目的としています。過去に商業活動が行われていたものの、現在は閉鎖されている店舗などを活用し、新たな事業を開始する個人や法人を支援するものです。
■空き店舗等利活用事業
東みよし町内にある「空き店舗等」(過去に商業等の用に供されていた実績があり、その後閉鎖された店舗を指す)で実施される事業が対象です。
<対象となる業種>
- 小売業:商品などを顧客に直接販売する事業
- 飲食サービス業:レストラン、カフェ、居酒屋など、飲食物を提供する事業
- サテライトオフィス事業:企業が本社以外の場所に設置する遠隔オフィスや、地域に分散して業務を行うための拠点事業
- その他町長が特に認める事業:町の活性化に資すると町長が判断した事業
<補助対象経費>
- 空き店舗等利活用事業の用に供するために行う「改修に要する経費」(店舗の内装工事費など)
<補助事業実施期間>
- 交付申請を行う年度内に事業を実施し、補助金の対象となる経費の支払いが当該年度内に完了すること
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
- 上限額:50万円
- ※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助の対象外となります。
- 特定の立地条件に該当する事業
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内のスペースで実施される事業
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国、東みよし町以外の地方公共団体、公益法人等から他の補助金等を受けている、または受ける予定がある事業
- 東みよし町の他の補助金等との併用
- 補助対象外となる経費
- 建物または土地の取得費(購入費)
- 建物や土地の取得に伴う移転補償に要する経費
- 申請のタイミングが不適切な事業
- 補助対象事業を開始(着手)した後に申請が行われた事業
補助内容
■空き店舗等利活用補助金
<補助対象業種>
- 小売業
- 飲食サービス業
- サテライトオフィス事業
- その他、町長が特に認める事業
<補助対象事業の要件>
- 交付申請日が属する年度内に実施・支払いが完了すること
- 国、他の地方公共団体、公益法人、または東みよし町の他の補助金を受けていないこと
<補助対象経費>
空き店舗等を利活用する事業の用に供するための改修に要する経費(建物の内装や外装、設備などの改修費用)
<補助対象外となる経費>
- 建物または土地の取得費
- 建物や土地の取得に伴う移転補償に要する経費
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内(消費税等を除く) |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象者の要件>
- 東みよし町の町税を滞納していないこと
- 所有者と申請者が同一世帯、生計を一にする者、または2親等以内の親族でないこと
- 既存の店舗が空き店舗とならないこと(既に町内に店舗がある場合)
- 町外に本店があるフランチャイズチェーン店でないこと
- 過去に同一の補助金の交付を受けていないこと(同一店舗の場合)
- 暴力団に関係する者でないこと
対象者の詳細
基本的な補助対象者
東みよし町のにぎわい創出を目的として、町内の空き店舗等を活用して新たに事業を行う個人または法人が対象となります。
-
対象業種
小売業、飲食サービス業、サテライトオフィス事業、その他町長が特に認める事業
補助対象者が満たすべき具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
2 空き店舗等の所有者との関係性
所有者と同一世帯、生計を一にする関係、または2親等以内の親族関係がないこと -
3 既存店舗の空き店舗化防止
既に町内に店舗がある場合、その既存店舗が空き店舗とならないこと -
4 過去の補助金受給歴
過去に同一の補助金の交付を受けていないこと(ただし、対象となる空き店舗等が異なる場合は申請可能) -
5 暴力団との関係がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者ではないこと
補助対象事業の要件
対象者が行う事業自体も、以下の要件を満たす必要があります。
-
実施期間と経費の支払い
交付申請日が属する年度内に事業が実施され、補助対象経費の支払いが当該年度内に完了すること -
他の補助金との重複
国、本町以外の地方公共団体、公益法人等、または本町の他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと
■補助対象外となる事業者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 町外に本店があるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者
- 事業着手後に申請を行った者(事前申請が必須)
- 建物や土地の取得費、およびそれに伴う移転補償費
補助率は対象経費の2分の1以内で、上限額は50万円です。また、改修に要する経費が主な対象となります。
お問い合わせ先:東みよし町役場産業課(電話: 0883-79-5339)
※事業着手後の申請は認められませんのでご注意ください。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/1808524.html
- 東みよし町 公式サイト
- https://higashimiyoshi.i-tokushima.jp/
- 補助金交付申請書 (RTF)
- https://higashimiyoshi.i-tokushima.jp/fs/5/2/4/8/8/0/_/aki01sinsei.rtf
- 空き店舗等利活用支援事業に係る事業計画書 (Word)
- http://ssadm.i-tokushima.jp/fs/5/2/4/8/8/1/_/aki02keikaku.docx?_=1774957947
- 誓約書兼同意書 (Word)
- http://ssadm.i-tokushima.jp/fs/5/2/4/8/8/2/_/aki03seiyaku.docx?_=1774957980
- 実績報告書 (RTF)
- http://ssadm.i-tokushima.jp/fs/5/2/4/8/8/3/_/aki04zisseki.rtf?_=1774958002
- 請求書 (Word)
- http://ssadm.i-tokushima.jp/fs/5/2/4/8/8/4/_/aki05seikyu.doc?_=1774958023
この補助金は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。事業着手後の申請は認められないため、必ず実施前に申請書類を提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。