公募中 掲載日:2026/04/14

令和8年度 宮城県医療分野参入促進事業費補助金(試作開発・販路開拓)

上限金額
500万円
申請期限
2026年05月29日
宮城県 宮城県 公募開始:2026/04/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

紹介動画を生成中です...

目的

宮城県内に事業所を有する製造業者を対象に、医療・健康機器分野への新規参入や取引拡大を支援します。医療機器や福祉機器等の試作開発、薬事法への対応、展示会出展などの販路開拓に要する経費の一部を補助することで、県内企業の競争力強化と医療関連産業の振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、県内企業の医療・健康機器分野への参入を支援するものです。申請にあたっては、事前の連絡および来課、またはオンライン申請が必要です。詳細は宮城県新産業振興課のホームページをご確認ください。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月10日
  • 申請締切:2026年05月29日

要綱に定められた交付申請書と関係書類を提出してください。

  • 直接提出の場合:内容確認のため、事前に宮城県新産業振興課までご連絡の上、直接お越しください。
  • オンライン申請の場合:宮城県公式Webサイトの申請フォームからアップロード可能です。
交付決定
  • 交付決定通知:2026年07月下旬

宮城県から申請事業者へ交付決定が通知されます。これにより、補助事業を正式に開始できます。

※補助対象となる経費は、交付申請日の翌日から令和9年3月31日までに支出されたものに限られます。

事業実施・状況報告
  • 状況報告書提出:2027年01月20日

2026年12月末日現在の事業遂行状況について、様式5を用いて報告書を提出してください。

※事業内容や経費配分に大きな変更(20%超の変更等)が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告書の提出
  • 代金支払完了期限:2027年03月31日
  • 実績報告提出期限:2027年04月20日

事業完了から20日以内、または2027年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式6)を提出してください。

【重要】補助対象となる経費は、2027年3月31日までに支払(決済)が完了している必要があります。

完了検査・確定・精算払い
実績報告後 1カ月程度

実績報告の受理後、以下の流れで補助金が支払われます。

  1. 完了検査:県による現地調査および書類原本の確認。
  2. 金額の確定:検査結果に基づき、補助金額を確定し通知。
  3. 精算払い:確定通知から約1カ月程度で指定口座に振込。

※補助金は後払いです。事業者はあらかじめ代金を立替払いしておく必要があります。

経過状況報告
事業終了後 3年間

補助事業終了後、会計年度終了後1年以内(計3年間)にわたり、様式11を用いて経過状況報告を提出してください。

※成果により収益が生じたと認められる場合、補助金の全部または一部の納付が必要になる場合があります。

対象となる事業

宮城県が集積促進を図っている高度電子機械産業において、その重点市場の一つである医療・健康機器分野への県内企業の参入を後押しすることを目的としています。医療機器、医療周辺機器、福祉機器といった医療分野への参入を目指す企業が行う試作開発や薬事対応、および販路開拓にかかる費用の一部を助成します。

■試作開発型 試作開発型

医療分野への参入を目指す企業が行う「試作開発」と「薬事対応」を支援します。

<主な取組内容>
  • 「製造販売業等」からの具体的なニーズに基づいて行う試作開発
  • 「製造販売業等」に対して優位性のある技術を提案するための試作開発
  • 医療分野参入のために必要な医薬品医療機器等法上の業許可の取得
  • 医療機器の製造販売認証等の取得(法的または行政指導に基づくもの)
<補助対象経費>
  • 試作開発費(原材料費、機械装置費、工具器具費、外注加工費、分析等費、技術指導受入費、人件費、その他)
  • 薬事対応に係る経費(委託費、報償費、旅費、負担金、その他)
<補助上限額・補助率>
  • 補助限度額:5,000千円
  • 補助率:2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)

■販路開拓型 販路開拓型

医療分野への参入および取引拡大を目指す企業が行う活動を支援します。

<主な取組内容>
  • 展示会出展:医療関連の展示会への出展
  • 見本品提供:医療従事者等への評価、実証、試用のためのサンプル品の提供
<補助対象経費>
  • 展示会出展経費(小間代、装飾費、輸送費、広報物作成費、旅費宿泊費など)
  • サンプル製作費(原材料費。1申請者あたり1,000千円が上限)
  • その他、販路開拓に特に必要と認められる経費
<補助上限額・補助率>
  • 補助限度額:1,500千円
  • 補助率:2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)

補助率引き上げの特例

●小規模事業者 小規模事業者に係る補助率引上げ

中小企業基本法に定める小規模事業者に該当する場合は、補助率が通常の2分の1以内から3分の2以内に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 不適切な事業者による申請
    • 暴力団関係者である場合。
    • 県税に未納がある場合。
  • 重複受給・併用不可
    • 「新規参入・新産業創出等支援事業費補助金」など他の公的補助金と同一事業で重複して申請する場合。
  • 販路開拓型における制限
    • 医薬品医療機器等法に定める製造販売業許可または製造業登録を受けてから5年を経過した事業者。
  • 試作開発型における対象外事項
    • ISO13485認証取得や保険適用に係る事業。
    • 申請事業者が企画のみを行い、製造・開発を全て外注または委託する事業(共同開発を除く)。
  • 経費・運用上の制限
    • 申請日の翌日より前に発生した経費(採択決定前の経費)。
    • 自社製品の調達や関係会社からの調達において、事業者自身の利益相当分が含まれる場合。
    • 補助金で整備した施設や設備を目的外に使用、処分する場合(知事の承認がない場合)。

補助内容

■1 試作開発型

<試作開発費>
  • 原材料費: 試作開発に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入費
  • 機械装置費: 購入、試作、改良、据付け、借用、修繕(自社製作部品含む、総額の1/2上限)
  • 工具器具費: 工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用、修繕費
  • 外注加工費: 原材料等の再加工や設計などの外部委託費
  • 分析等費: 必要な分析、解析、試験費
  • 技術指導受入費: 外部技術指導、産業財産権導入費
  • 人件費: 直接作業時間分のみ。申請対象経費の1/2限度。従事日誌等の書類必須
  • その他の経費: 試作開発に特に必要と認められる経費
<薬事対応に係る経費>
  • 委託料: 製造販売認証取得等の試験・評価、データ収集、コンサル委託費
  • 報償費: 外部専門家による指導受け入れ費
  • 旅費: 製造販売認証取得等に必要な調査・出張費
  • 負担金: 製造販売認証等の申請手数料(製造販売業・製造業許可手数料は除外)
  • その他の経費: 薬事対応に特に必要と認められる経費

■2 販路開拓型

<展示会出展経費>
  • 出展料(小間代、登録料等)
  • 展示装飾費
  • 輸送費(保険料含む)
  • 広報物作成費(補助事業用に新規作成したものに限る)
  • 旅費宿泊費
<サンプル製作費の条件>
  • 対象: 原材料費(販売目的商品の仕入れは除外)
  • 条件: 無償貸与し、評価期間満了後は回収すること
  • 上限額: 1申請者あたり1,000千円
  • 経費割合制限: サンプル製作費が1/2を超える場合、補助対象経費総額の1/2が限度
  • 回数制限: 販路開拓のみの場合、同一製品への適用は1回限り

■3 補助対象期間・支払い・計算ルール

<対象期間と支払い方法>
  • 補助対象期間: 交付申請日の翌日から令和9年3月31日までの支出
  • 支払い方法: 後払い(実績報告後の精算払い)。補助事業者が一旦全額を立替払する必要がある
  • 支払完了期限: 令和9年3月31日までに決済(小切手・手形も含む)が完了していること
<値引および振込手数料の取り扱い>

値引きがある場合は値引後の金額が対象。対象外経費と混在し値引きされた場合は按分計算を行う。振込手数料を相手方負担とした場合は、その手数料本体分を補助対象経費から控除する。

■4 経理処理・必要書類・収益納付

<主な必要書類>
  • 人件費: 補助業務従事日誌、タイムカード、給与明細、雇用契約書等
  • 旅費: 出張命令書、旅費計算書、出張報告書、領収書等
  • 機械装置等: 見積書(相見積含む)、仕様書、発注書、納品書、請求書、振込受領書等
<収益発生時の対応>

事業成果による事業化、産業財産権の譲渡、実施権設定等により収益が生じた場合、補助金の全部または一部を県に納付(収益納付)させることがある。

対象者の詳細

補助事業者の役員等

補助事業を運営する主幹メンバーの基本的な情報を把握するため、役員等名簿に以下の情報を記載する必要があります。

  • 役員等名簿の記載事項
    役職(例:代表取締役など)、氏名(フルネーム)、フリガナ、住所(居住地の住所)、性別(男性または女性)、生年月日(和暦)

補助事業に従事する者(事業従事者)

補助事業に従事し、その人件費が補助対象となる者が対象です。人件費単価の算定方法によって、以下の通り提出が必要な詳細情報や証明書類が異なります。

  • A 等級単価適用者
    氏名、健保等級(補助期間中の各月に適用されている等級)、所属部署名、賞与の支給回数(事業期間中の回数)、備考(賞与の支給日または支給予定日)、様式1 健保等級証明書(給与担当課長等による証明)
  • B 等級単価適用者以外の者(月給単価使用)
    氏名、月額給与(年俸制の者は算定された月給額)、賞与相当額、賞与の支給回数、様式2 給与証明書(給与担当課長等による証明)
  • C 事業従事者全員に共通する提出書類
    補助業務従事日誌(様式3):日々の具体的従事時間と作業内容を記録、給与台帳、就業規則、就業カレンダー、タイムカード、出勤簿、給与の支払額が確認できる書類(銀行振込受領書等)

※補助金の人件費が適切に算定され、実際に事業に従事したことを確認するために、これらの詳細情報と証拠書類は不可欠となります。
※個人情報保護の観点から必要な場合は、マスキング等の処理を施してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/reiwa8iryouhojyo.html
宮城県公式Webサイト
https://www.pref.miyagi.jp/
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
休日救急当番医情報サイト
http://www.mmic.or.jp/holidoc/
申請フォーム(宮城県医療分野参入促進事業費補助金)
https://logoform.jp/form/GQGB/1513331

公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキストに含まれていませんでした。詳細は公式サイトまたは申請フォームをご確認ください。

お問合せ窓口

宮城県 経済商工観光部 新産業振興課 スタートアップ支援班
TEL:022-211-2779
FAX:022-211-2729
Email:shinsansu@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
宮城県庁
新産業振興課〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1
申請書類を提出する際には、事前に電話で連絡し、内容確認のために新産業振興課まで来庁することが推奨されています。オンライン申請フォーム:https://logoform.jp/form/GQGB/1513331
宮城県庁代表
TEL:022-211-2111
受付時間
8時30分~17時15分
宮城県庁全体への一般的な問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。