公募中 掲載日:2026/04/14

京都府 障害者雇用施設整備・職場定着支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2027年02月26日
京都府 京都府 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

京都府内の事業主に対し、障害者の安定的な雇用確保と就労機会の拡大を図るため、障害者雇用に必要な施設・設備の整備や職場定着支援に要する経費を補助します。特例子会社の設立や障害者多数雇用事業所の設置も対象とし、障害者が安心して働き続けられる環境づくりを推進することで、共生社会の実現を支援します。

申請スケジュール

京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金には「設立等推進事業」と「整備・定着支援事業」の2種類があり、それぞれ手続きが異なります。申請を予定されている方は、必ず事前に京都府商工労働観光部雇用推進課(TEL: 075-682-8913)へご相談ください。
事前相談・事業計画策定
随時(お早めに)

具体的な事業内容を計画し、京都府雇用推進課へ事前に相談してください。予算には限りがあるため、早期の相談が推奨されます。補助対象となるのは「交付決定後に実施する事業」に限られます。

事業計画の承認申請(設立等推進事業のみ)
事業着手日の60日前まで

特例子会社設立等の「設立等推進事業」を行う場合は、補助金申請に先立ち、別記第1号様式(事業計画承認申請書)を提出し、知事の承認を得る必要があります。

補助金交付申請
  • 申請締切:2027年02月26日

「整備・定着支援事業」の場合、事業に着手する日の30日前までに交付申請書を提出してください。令和8年度分の最終申請期限は令和9年2月26日です。※設立等推進事業は事業完了後に申請を行います。

審査・交付決定
審査完了後

提出された申請書類を審査し、適正と認められた場合に交付決定通知が行われます。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施します。年度内に支払いを完了させる必要があります。内容変更や中止の場合は事前に承認申請が必要です。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、直ちに「別記第8号様式」による実績報告書を提出してください。消費税仕入控除税額が確定した場合は、その内容も報告する必要があります。

額の確定・補助金送金
実績報告審査後

報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ送金されます。

雇用状況等報告
  • 定期報告期限:毎年04月15日

事業完了後、整備・定着支援事業は2年間、設立等推進事業は5年間にわたり、毎年4月15日までに障害者の雇用状況を報告してください。

対象となる事業

京都府が実施する「京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金交付要綱」に基づく補助対象事業は、障害者の安定的な雇用確保と就労機会の拡大を図ることを目的としており、具体的には以下の5つの区分に分けられます。これらの事業は、障害者を雇用するために必要な施設や設備等の整備、または職場定着支援を行う事業主等を支援するものです。

■1 障害者雇用施設整備事業

この事業は、補助対象者が京都府内に有する事業所の施設や設備等の整備を支援するものです。対象となるのは、障害者を常時雇用するために直接必要となる施設や設備の整備に限られます。

<補助対象者>
  • 補助事業に係る施設や設備等の障害者による利用開始時点(基準時)において、「障害者法定雇用義務履行等事業主」である者(「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき障害者を常時雇用している事業主)。
  • 基準時において法定雇用義務を履行していないものの、京都府内に主たる事務所を有し、将来的に法定雇用義務を履行する見込みがある事業主。
<補助対象経費>
  • 購入費
  • 工事費
  • 改修費
  • その他知事が特に必要と認める経費(およびこれらに付随する費用。事務費は除外)
<補助額および補助限度額>
  • 常時雇用労働者数が1,000人未満の事業主の場合:10分の3(30%)
  • その他の事業主の場合:100分の15(15%)
  • 補助限度額:1,000千円(100万円)

■2 障害者定着支援事業

この事業は、補助対象者が京都府内に有する事業所において、障害者の職場への定着を促進するために行う支援に係る事業です。障害者を常時雇用するために直接必要となる支援に限定されます。

<補助対象者>
  • 補助事業の完了時(基準時)において、「障害者法定雇用義務履行等事業主」である者。
  • 基準時において法定雇用義務を履行していないものの、京都府内に主たる事務所を有し、将来的に法定雇用義務を履行する見込みがある事業主。
<補助対象経費>
  • 障害者の職場への定着に必要な支援や指導を行う職員の配置に要する経費
  • 障害者の雇用を管理するための情報システムの導入に要する経費
  • その他知事が特に必要と認める経費(事務費は除外)
<補助額および補助限度額>
  • 補助率:10分の3(30%)または100分の15(15%)※従業員数による
  • 補助限度額:1,000千円(100万円)

■3 特例子会社設立等推進事業

特例子会社(新規設立を含む)が、京都府内に有し、または新たに設置する事業所の施設、設備等の整備を支援するものです。特例子会社の認定を受けるために直接必要となった整備に限定されます。

<補助対象者>
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第44条第1項または第45条第1項の規定による認定を受けている事業主。
<補助対象経費>
  • 購入費、工事費、改修費、その他知事が特に必要と認める経費(事務費は除外)
<補助額および補助限度額>
  • 補助率:10分の3(30%)または100分の15(15%)※従業員数による
  • 補助限度額:10,000千円(1,000万円)
<特記事項>
  • 交付申請をする前に、あらかじめ事業計画を策定し、京都府知事の承認を受ける必要があります。

■4 特定組合等認定推進事業

補助対象者が京都府内に有し、または府内に新たに設置する事業所の施設、設備等の整備を支援するものです。法第45条の3第1項の規定による認定を受けるために直接必要となった整備に限定されます。

<補助対象者>
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第45条の3第1項の規定による認定を受けている事業協同組合等、またはその組合員たる特定事業主。
<補助対象経費>
  • 購入費、工事費、改修費、その他知事が特に必要と認める経費(事務費は除外)
<補助額および補助限度額>
  • 補助率:10分の3(30%)または100分の15(15%)※従業員数による
  • 補助限度額:10,000千円(1,000万円)
<特記事項>
  • 交付申請をする前に、あらかじめ事業計画を策定し、京都府知事の承認を受ける必要があります。

■5 障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業

京都府内に新たに設置する等の事業所を「障害者多数雇用事業所」(常時雇用身体障害者等数が5人以上)とするために直接必要となる整備を支援します。

<補助対象者>
  • 当該事業所を設置する法人(京都府内に主たる事務所を有するもの)で、法で定める一定数以上の常時雇用労働者を有する者。
<補助対象経費>
  • 購入費、工事費、改修費、その他知事が特に必要と認める経費(事務費は除外)
<補助額および補助限度額>
  • 補助率:10分の3(30%)または100分の15(15%)※従業員数による
  • 補助限度額:10,000千円(1,000万円)
<特記事項>
  • 交付申請をする前に、あらかじめ事業計画を策定し、京都府知事の承認を受ける必要があります。

補助内容

■1 障害者雇用施設整備事業

<補助対象事業の内容>

京都府内に有する事業所の施設、設備等の整備(障害者を常時雇用するために必要となるもの)。

<補助対象者>
  • 基準時における障害者法定雇用義務履行等事業主
  • 基準時に未達成だが、将来的な達成が見込まれる事業主(京都府内に主たる事務所を有する者)
<補助対象経費>
  • 購入費
  • 工事費
  • 改修費
  • その他、知事が必要と認める経費(事務費を除く)
<補助額・補助率・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3(30%)100万円
1,000人以上100分の15(15%)100万円

■2 障害者定着支援事業

<補助対象事業の内容>

障害者の職場への定着を促進するための支援事業(職員の配置、情報システムの導入、外部支援員の派遣など)。

<補助対象者>
  • 完了時(基準時)における障害者法定雇用義務履行等事業主
  • 完了時に未達成だが、将来的な達成が見込まれる事業主(京都府内に主たる事務所を有する者)
<補助対象経費>
  • 支援または指導を行う職員の配置経費
  • 雇用管理のための情報システムの導入経費
  • 外部支援員(カウンセラー等)の派遣費
  • その他、知事が必要と認める経費(事務費を除く)
<補助額・補助率・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3(30%)100万円
1,000人以上100分の15(15%)100万円

■3 特例子会社設立等推進事業

<補助対象事業の内容>

親事業主を対象とし、特例子会社認定を受けるために必要となる事業所の施設、設備等の整備。

<補助対象者>
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律(法)第44条第1項または第45条第1項の規定による認定を受けている事業主
<補助額・補助率・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3(30%)1,000万円
1,000人以上100分の15(15%)1,000万円

■4 特定組合等認定推進事業

<補助対象事業の内容>

特定組合等の認定を受けるために必要となる事業所の施設、設備等の整備。

<補助対象者>
  • 法第45条の3第1項の規定による認定を受けている事業協同組合等またはその組合員たる特定事業主
<補助額・補助率・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3(30%)1,000万円
1,000人以上100分の15(15%)1,000万円

■5 障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業

<補助対象事業の内容>

事業所を「障害者多数雇用事業所」とするために必要となる施設、設備等の整備。

<補助対象者>
  • 京都府内に主たる事務所を有し、常時雇用労働者数が法定数以上で、事業所が障害者多数雇用事業所に該当することとなった法人
<補助額・補助率・補助限度額>
常時雇用労働者数補助率補助限度額
1,000人未満10分の3(30%)1,000万円
1,000人以上100分の15(15%)1,000万円

■共通 補助金申請における共通の留意事項

<留意事項>
  • 国庫補助金等がある場合は補助対象経費から控除される
  • 補助額の1,000円未満の端数は切り捨て
  • 消費税等の公租公課は補助対象外
  • 特例子会社設立等、特定組合等、障害者多数雇用事業所の3事業は事前の事業計画承認が必要

対象者の詳細

1. 障害者雇用施設整備事業の補助対象者

府内にある事業所の施設や設備などを整備し、障害者を常時雇用するために必要なものに対して補助を行います。対象者は次のいずれかに該当する者です。

  • (1) 基準時において障害者法定雇用義務履行等事業主である者
    基準時:補助事業に係る施設や設備などを常時雇用する障害者が利用し始める時点、障害者法定雇用義務履行等事業主:労働者数に法定雇用率2.5%を掛けた数(1未満の端数は切り捨て)の障害のある人を雇用している事業主
  • (2) 基準時において障害者法定雇用義務履行等事業主でない者
    府内に主たる事務所を有する法人に限る、ア. 過去3年間の雇用実績がない場合:基準時以後の相当の期間内において障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること、イ. 過去に雇用実績がある場合:基準時以後の最初の3月31日までに障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること

2. 障害者定着支援事業の補助対象者

府内にある事業所において行う障害者の職場への定着を促進するための支援事業(障害者を常時雇用するために必要なものに限る)を令和9年3月31日までに完了させる予定の事業主が対象となります。

  • (2) 基準時において障害者法定雇用義務履行等事業主でない者
    京都府内に本社がある法人に限る、ア. 過去3年間に障害のある人を雇用していない場合:障害者雇用計画を提出した上で、基準時以後の相当の期間内において障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること、イ. 過去3年間に障害のある人を雇用している場合:補助対象物の利用開始時の年度末までに障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること

3. 特例子会社設立等推進事業の補助対象者

親事業主が特例子会社を設立・整備する際に必要となる施設、設備等の整備に対して補助を行います。対象者は以下の要件を満たす事業主です。

  • 法第44条第1項又は第45条第1項の規定による認定を受けている事業主
    補助対象となる子会社(親事業主である法人が新たに設立する子会社を含む)が府内に事業所を有するか、または府内に新たに事業所を設置すること、その整備が上記の認定を受けるために必要となる場合に限る

4. 特定組合等認定推進事業の補助対象者

特定の事業協同組合等が認定を受けるために必要となる施設、設備等の整備に対して補助を行います。対象者は以下の要件を満たす事業主です。

  • 法第45条の3第1項の規定による認定を受けている事業協同組合等、またはその組合員である特定事業主
    補助対象となる事業所が府内に有するか、または府内に新たに設置すること、その整備が上記の認定を受けるために必要となる場合に限る

5. 障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業の補助対象者

障害者多数雇用事業所を設置するために必要となる施設、設備等の整備に対して補助を行います。対象者は以下の要件を満たす法人です。

  • 補助事業に係る事業所が障害者多数雇用事業所に該当することとなった時以後において、当該事業所を設置する法人
    府内に主たる事務所を有していること、当該法人が有する事業所における常時雇用する労働者の合計数が、法第43条第7項に規定する厚生労働省令で定める数以上であること

以上の通り、この制度における補助対象者は、事業の種類ごとに詳細な要件が設定されており、特に障害者の雇用状況や将来的な雇用見込み、そして特定の法的認定の有無が重要な判断基準となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kyoto.jp/koyou/news/shisetuhojokin.html
京都府公式サイト
https://www.pref.kyoto.lg.jp/

補助金に関する詳細な情報は京都府公式サイトの雇用推進課関連ページで公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できず、指定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。申請にあたっては、事前に京都府商工労働観光部雇用推進課への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

京都府商工労働観光部 雇用推進課
TEL:075-682-8913, 075-682-8912
FAX:075-682-8924
Email:koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp
受付窓口
京都テルサ西館 3階
雇用推進課京都市南区東九条下殿田町70
京都府の予算には限りがあるため、期間内であっても募集が終了したり、希望する金額が交付できない場合があることに留意が必要です。申請を予定している場合は、必ず事前に雇用推進課へ相談・連絡することが強く推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。