公募前 掲載日:2026/04/14

令和8年度 山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金

上限金額
30万円
申請期限
2027年01月29日
山形県 山形県 公募開始:2027/01/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

紹介動画を生成中です...

目的

山形県内の認定中小企業者に対して、外国人労働者の受け入れ環境整備に要する費用を補助することで、外国人材の県内定着と労働力確保を図ります。具体的には、孤立を防ぐメンタルヘルスケア、住居の設備導入、日本語習得、キャリアアップに資する技術検定受検など、外国人労働者が安心して働き、生活できる環境を整えるための幅広い取り組みを支援します。

申請スケジュール

本補助金は、外国人材の県内定着を促進するため、受入環境整備を行う県内の中小企業者等を支援するものです。交付決定前に実施された事業については補助対象外となるため、必ず交付決定通知を受けてから事業に着手してください。
交付申請書の提出
  • 申請締切:2027年01月29日

補助金の交付を希望する事業者は、所定の交付申請書および事業計画書、収支予算書等の必要書類を山形県産業労働部産業創造振興課へ提出してください。

  • 提出期限:令和9年1月29日
  • 提出方法:持参または郵送
交付決定
審査後、随時通知

提出された申請書類が審査されます。内容が適正と認められた場合、知事より補助金の交付決定が通知されます。この通知を受けて初めて事業に着手(契約・発注等)が可能となります。

補助事業の実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年02月26日

交付決定を受けた計画に基づき、外国人労働者の受入環境整備(研修の実施等)を行います。事業内容に変更が生じる場合は、事前承認が必要な場合があります。

【注意】令和9年2月26日までに事業を完了させる必要があります。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年03月05日

補助事業の完了後、速やかに実績報告書、事業実績書、収支精算書および証拠書類(領収書等)を提出してください。

  • 提出期限:事業完了から30日を経過する日、または令和9年3月5日のいずれか早い日
現地調査・額の確定
実績報告後 約3週間

提出された実績報告書に基づき、山形県による現地調査が行われます。報告内容と実際の実施状況を確認し、適正であれば補助金の「額の確定通知」が発出されます。

補助金の支給
  • 最終支出期限:2027年03月31日

額の確定通知後、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助対象経費の支出(支払い)は令和9年3月31日までに行う必要があります。

対象となる事業

山形県内の企業等が海外から外国人労働者を受け入れる際に、彼らが安心して県内で働き、生活を定着させられるよう、その環境整備にかかる費用の一部を補助することを目的としています。外国人労働者が日本での生活や仕事にスムーズに順応できるよう、様々な支援を行う費用が対象となります。

■1 メンタルヘルスケア事業

対象となる外国人労働者の孤立防止やホームシック対策など、精神的な健康をサポートするための活動です。

<補助対象経費>
  • 謝金
  • 旅費(ただし、補助事業者の社員にかかるものは除く)
  • 使用料・賃借料
  • 委託料
  • 消耗品費
  • 外国人労働者が使用するテキスト代
  • その他知事が必要と認める経費
<具体例>
  • メンタルヘルスセミナーの開催
  • 外国人労働者孤立防止対策職員交流事業(例:さくらんぼ狩りや意見交換会の実施など。企画書の提出が必要)

■2 生活環境整備事業

対象となる外国人労働者が居住する住居の生活環境を整備するための費用です。※外国人労働者から徴収している家賃額が一人あたり月額25,000円以内である場合に限ります。

<補助対象経費>
  • 住居への冷暖房設備設置費用
  • 冷蔵庫設置費用
  • シャワー設備設置費用
  • トイレ設備設置費用
  • 備品購入費(パソコン、プリンター、タブレット端末は除く)

■3 日本語習得支援事業

対象となる外国人労働者の日本語習得にかかる費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 日本語研修の初期費用
  • 月額利用料

■4 定着支援事業

対象となる外国人労働者の技術検定にかかる費用を支援し、専門能力の向上と定着を促します。※当該外国人労働者1人あたり通算2回までが上限です。

<補助対象経費>
  • 技術検定に係る受講料
  • 県外会場での受検に係る旅費(交通費・宿泊費)※山形県内会場で実施されていない場合に限る
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年2月26日まで

▼補助対象外となる事業

以下の経費や事業については、補助の対象となりません。

  • メンタルヘルスケア事業における対象外経費
    • 飲食代
    • 外国人労働者が使用する多言語マニュアルや作業工程のマニュアル作成経費
    • 外国人技能実習制度における養成講習の経費
  • 生活環境整備事業における対象外経費
    • パソコン、プリンター、タブレット端末の購入費
    • Wi-Fiルーター等の設備工事費用
    • 月々の利用料金などの運用に係る経費
  • 日本語習得支援事業における対象外経費
    • 補助金の交付決定前に契約した経費
  • 公的制度からの二重受給となる事業
    • 他の国、県、または他の地方公共団体が実施する、同一の事由を対象とする補助金との併給
  • その他制限事項
    • 補助事業で取得した財産を、耐用年数(おおむね6年)以内に目的外に使用する場合の財産処分制限

補助内容

■1 区分1:対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア

<対象経費の例>
  • メンタルヘルスセミナーの開催費用
  • 外国人労働者がセミナーで使用するテキスト代
<補助対象外となる経費>
  • 講師や参加者への昼食代やお茶代といった飲食費
  • 監理団体への監理料
  • 現地への事前訪問費用
  • 入国準備にかかる費用
  • 外国人技能実習制度における養成講習の経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助上限額(区分1・2・3合計)30万円

■2 区分2:対象外国人労働者の住居に係る冷暖房設備設置などの環境整備に要する経費

<対象経費の例>
  • 住居への冷暖房設備設置費用
  • アパートの1部屋を借り上げている場合の環境整備
<補助条件>

居住する外国人労働者から徴収している家賃額が月額25,000円以内であること

<補助対象外となる経費>
  • Wi-Fiルーター等の設備工事費用
  • 月々の利用料金などの運用に係る経費
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助上限額(区分1・2・3合計)30万円

■3 区分3:対象外国人労働者の日本語習得に要する経費

<対象経費の例>
  • 日本語研修の初期費用
  • 日本語研修の月額利用料
<注意点>

補助金の交付決定前に契約した経費については補助対象外

<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助上限額(区分1・2・3合計)30万円

■4 区分4:対象外国人労働者の技術検定に要する経費

<対象経費の例>
  • 技術検定の受験料
<制限・条件>
  • 当該外国人労働者1人あたり通算2回までを上限とする
  • 県外受検時は山形県内で同内容の検定が未実施である証明書と誓約書が必要
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2
補助上限額5万円

■その他共通事項

<補助対象期間>
  • 交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで
<端数処理・消費税>
  • 千円未満の端数は切り捨て
  • 補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を含まない税抜き金額で計算

対象者の詳細

補助事業者(補助金の交付を受けることができる事業者)

本補助金の交付を受けるためには、山形県内に事業所を有する中小企業者であり、かつ特定の認定を受けているなど、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と規模
    山形県内に事務所または事業所を有している「中小企業者」であること、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される中小企業者であること
  • 2 特定の認定状況
    やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業またはダイヤモンドスマイル企業)、ユースエール認定企業、えるぼし認定企業、くるみん認定企業
  • 3 税の完納
    山形県税(付帯する税外収入を含む)を滞納していないこと、消費税を滞納していないこと
  • 4 法的整理手続きの非該当
    会社更生法に基づく更生手続開始の申立てが行われていないこと、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが行われていないこと

対象外国人労働者(補助事業の支援対象となる労働者)

補助事業の対象となる外国人労働者は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 1 在留資格
    「出入国管理及び難民認定法」別表第1の2の表に掲げられるいずれかの在留資格を有する者
  • 2 雇用状況・勤務地
    山形県内の事務所・事業所において、現に雇用されている、または雇用予定である者、令和9年2月26日までに新たに雇用する見込みがある者

■補助対象外となる事業者・条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員等が経営に実質的に関与している事業者
  • 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 宗教団体または政治団体
  • 外国人労働者を雇用する事業所が山形県外にある場合
  • 国や他の地方公共団体から、同一の事由に基づき他の補助金等の交付を受けている場合

※生活環境整備事業(備品購入等)については、住宅の家賃額が外国人労働者一人あたり25,000円以内である場合に限られます。

※その他、事業計画の策定や対象経費の詳細については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/gaikokujinukeireshien/r8.html
山形県移住情報サイト(関連サイト)
https://yamagata-iju.jp/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供されたコンテキスト内には、本補助金の公式ホームページや資料ダウンロード用の完全なURL(https://から始まるもの)は明記されておらず、申請書類一式については相対パス(/documents/51714/r8kannkeisyoruiisshiki1.zip)のみが記載されています。

お問合せ窓口

山形県 産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
TEL:023-630-2691
FAX:023-630-2128
受付窓口
山形県庁 8階
産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
補助金交付申請書の提出先としても、この部署が指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。