令和8年度 東京都 外国著作権登録費用助成事業
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目的
東京都内の中小企業者等に対して、優れた商品やサービスの海外展開を促進するため、外国著作権登録に要する手数料や代理人費用、翻訳料等の一部を補助します。海外での著作権保護を通じて、都内中小企業の国際競争力の向上と経営基盤の強化を図り、ひいては東京の産業を活性化することを目的としています。
申請スケジュール
- GビズIDプライムアカウントの取得
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随時
申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。jGrantsへのログインや、代理申請の委任設定などに利用されます。事前に取得し、必要な情報を登録しておくことが推奨されます。
- 知財相談の実施
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申請の2~3週間前
申請を行う前には、必ず知財相談を受ける必要があります。申請内容の適切性や助成対象となるかどうかの確認のため、非常に重要なステップです。
- jGrantsを通じた申請
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- 申請締切:2026年10月01日 17:00
GビズIDでjGrantsにログインし、申請フォームより必要事項の入力および書類のアップロードを行います。
- 提出書類: 履歴事項全部証明書、納税証明書、確定申告書、事業計画書など(各16MB以内)
- 代理申請: 行政書士等による代理申請も可能ですが、事前にGビズID上での委任設定と公社への「同意書」提出が必要です。
- 審査期間
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申請後随時
提出された書類に基づき、資格審査および技術審査(事業の実現可能性や市場性など)が行われます。必要に応じて面接審査が実施される場合もあります。
- 交付決定・事務手続説明
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- 交付決定通知:2027年01月下旬頃
審査の結果、採択されると「交付決定通知書」がjGrantsを通じて送付されます。あわせて交付される『事務の手引き』を確認し、事業を開始します。
- 助成事業の実施
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交付決定〜最長2028年3月31日
助成対象期間内に、事業の発注・契約・実施・支払いのすべてを完了させる必要があります。経理処理は他の事業と区別し、証拠書類(契約書、領収書等)を適切に保管してください。
- 実績報告・完了検査
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事業完了後15日以内
事業完了後、実績報告書と支出を証明する帳票類を提出します。その後、事務局による完了検査(書類照合や現地確認など)が実施されます。
- 助成金の額の確定・支払い
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検査完了後
検査を経て最終的な助成金額が確定し、「助成金確定通知書」が送付されます。事業者は請求書を提出し、指定口座へ助成金が振り込まれます(原則として一括後払い)。
対象となる事業
東京都内の中小企業者等が、優れた商品やサービスにおける著作物を海外で広く活用するために行う外国著作権登録に要する経費の一部を助成することで、国際競争力の向上と経営基盤の強化、ひいては東京の産業活性化を図る事業です。
■外国著作権登録助成事業
知財センターが実施する、外国著作権登録に要する経費の一部を助成するものです。
<助成事業実施期間>
- 令和8年4月1日から最長で令和10年3月31日までの2年間
<助成限度額・助成率>
- 助成限度額:10万円
- 助成率:助成対象と認められる経費の2分の1以内
<助成対象経費>
- 外国著作権登録に係る手数料(申請手数料、登録手数料、登記簿謄本等の交付手数料)
- 代理人費用(国内代理人費用および現地代理人費用)
- 翻訳料
- その他の経費(通信費、運送料、海外送金に係る振込手数料等)
<対象となる主体>
- 中小企業者(会社および個人事業者)
- 中小企業団体
- 一般社団法人及び一般財団法人
<申請要件>
- 東京都内に登記簿上の拠点があり、1年以上実質的に事業を行っていること(または都内で創業していること)
- 申請日以前に、申請内容に関する知財相談を当センターで受けていること
- 事業税等を滞納していないこと
- 過去5年間に助成事業等に関して不正等の事故を起こしていないこと
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する事業は、原則として助成の対象外となります。
- 助成事業に直接関係のない経費、または帳票類(契約書、請求書、振込控等)が不備な経費。
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(著作物の変更や申請国の追加等)。
- 支払方法が不適切な経費。
- 他の取引と相殺して支払われた経費。
- 口座振込以外の方法(現金、手形、小切手、電子記録債権等)で支払われた経費。
- ポイントカード等によるポイント分。
- 関連会社(自社と資本関係のある会社、役員兼任の会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている、または併願申請しているもの。
- 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいる場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等。
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法等。
- その他、社会通念上不適切と認められる経費や、東京都・公社に対する債務の支払が滞っている者の事業。
補助内容
■海外著作権登録費用助成事業
<助成対象者(中小企業者)の基準>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業(ソフトウェア業、情報処理サービス業を含む)、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
<助成対象経費の基本的な条件>
- 助成事業を実施するために必要最小限と認められる経費であること
- 助成対象期間内に発注・契約、実施、支払(源泉所得税納付含む)が全て完了していること
- 助成事業者自身が代理人または相手国所管庁等に直接支出したことが確認できること
- 証憑により使途、単価、為替レート、支払額等が確認可能であり、助成事業分が明確に区分できること
<具体的な助成対象経費>
- 外国著作権登録に係る手数料(申請手数料、登録手数料、登記簿謄本交付手数料)
- 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用)
- 翻訳料(翻訳に要する経費)
- その他の経費(通信費、運送料、海外送金に係る振込手数料)
<助成対象外経費>
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備の経費
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 振込払い以外の方法(現金、手形等)による支払経費
- ポイント取得・使用分
- 関連会社(親会社・子会社等)との取引に係る経費
- 共有著作権の共同申請者間での取引に係る経費
- 国内消費税
- 国内向けの振込手数料
- 著しく高額な経費や社会通念上不適切な経費
- 期間内に未完了の経費、および実質支払額が証憑と一致しない経費
<その他の重要な申請要件・禁止事項>
- 重複受給・併願の禁止(他の公的な助成を受けていないこと)
- 申請日以前に知財センターでの知財相談を受けていること
- 税金(事業税等)や公社への債務の滞納がないこと
- 過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと
- 過去の助成事業に係る報告書類を全て提出済みであること
- 事業継続性が確保されていること(民事再生法等の申立てがないこと)
- 関係法令を遵守し、必要な許認可を取得していること
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 不適切な業態(風俗営業、ギャンブル、霊感商法等)でないこと
<申請方法>
電子申請システム「jGrants」でのみ受付。利用には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
対象者の詳細
(1)組織の分類と大企業の実質的な経営参画の有無
以下のいずれかの組織形態に該当し、かつ「大企業が実質的に経営に参画していない」ことが条件となります。
助成対象期間の終了時まで、これらの要件を継続して満たす必要があります。
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1 中小企業者(会社及び個人事業者)
製造業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、個人事業者:事業を反復、継続、独立して営んでいる方 -
2 中小企業団体
中小企業等協同組合法等に基づく組合・団体、構成員の半数以上が都内事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であること -
3 一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人:議決権の2分の1以上を都内の中小企業者が有していること、一般財団法人:拠出財産の2分の1以上が都内の中小企業者により拠出されていること
(2)組織形態と東京都内での事業活動の実態
基準日(令和8年4月1日)現在で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
1 個人事業者以外(会社、団体、法人)
東京都内に登記簿上の本店または支店、あるいは主たる事務所があること、原則として都内の事業所で1年以上実質的に事業を行っていること(創業者の特例あり) -
2 個人事業者
納税地・主たる事業所等が東京都内であることが確認できること、原則として都内の事業所で1年以上実質的に事業を行っていること(創業者の特例あり)
(3)その他の共通条件
以下の全ての項目に該当する必要があります。
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重複助成の禁止
同一内容で他の公的助成を受けていないこと -
知財相談の実施
申請日以前に、当センターで申請内容に関する知財相談を受けていること -
納税・債務履行
法人事業税・個人事業税等の滞納がないこと、東京都や公社への賃料等の債務支払いが滞っていないこと -
適正な事業運営
過去5年間に助成事業等で不正を起こしていないこと、過去の助成事業の報告義務(活用状況報告書等)を履行していること、民事再生法等の申立て等、事業継続性の不確実な状況にないこと
■補助対象外となる事業者
以下の法人は、組織形態や事業内容に関わらず対象外となります。
- 医療法人、学校法人、宗教法人等
- 大企業、及び大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 暴力団関係者、または反社会的勢力と関係を有する者
- 風俗関連業、ギャンブル業、連鎖販売取引等を営む者
- その他、公的資金の助成先として不適切と判断される業態
「大企業が実質的に経営に参画」の定義:
・大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有
・複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員・従業員が兼務している場合 など
※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であることが必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/chosaku/index.html
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 公式サイト(メイン)
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 個人情報保護指針
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
- 東京都知的財産総合センター 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
- GビズIDプライムアカウントの発行申請ページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/signup
- GビズIDヘルプデスク
- https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
本助成金の申請は電子申請システム「jGrants」でのみ受け付けられます。利用には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。最新の募集要項や様式は公式サイトからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。