公募中 掲載日:2026/04/14

令和8年度 東京都 外国での知的財産権侵害対策支援(外国侵害調査費用助成事業)

上限金額
200万円
申請期限
2026年10月01日
東京都 東京都 公募開始:2026/04/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

東京都内に事業所を置く中小企業者等に対し、外国で保有する産業財産権等の権利侵害対策を支援することで、知的財産保護と事業継続を図ります。海外での模倣品調査、弁護士等による鑑定、警告状の送付、税関での輸入差止対策等に要する費用の一部を補助します。これにより、海外展開におけるリスク軽減と企業の競争力維持を支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請には、デジタル庁が運営する電子申請システム「Jグランツ」を利用します。Jグランツの利用にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須となります。アカウントの発行には数週間を要する場合があるため、余裕を持って準備を開始してください。
事前準備(GビズID取得等)
お早めに実施

Jグランツでの電子申請に必須となる「GビズIDプライム」アカウントを取得してください。法人代表者または個人事業主のアカウントが必要であり、書類郵送またはオンラインでの審査が行われます。

  • GビズIDプライム:書類審査が必要(数週間程度)
  • GビズIDメンバー:従業員用、即日発行可能
知財相談(必須)
  • 申請締切:2026年10月01日

申請前に必ず知財相談を受ける必要があります。令和8年10月1日(木)17時が最終受付期限となります。期限を過ぎると申請ができないため注意してください。

jGrants申請・書類提出
知財相談の2~3週間前推奨

Jグランツを通じて申請書類を提出します。システム上で必要事項を入力し、資料をアップロードしてください。「一時保存機能」を活用し、余裕を持って入力を進めることが推奨されます。

審査期間
申請後順次

事務局による資格審査および技術審査が行われます。必要に応じて面接審査が実施される場合もあります。内容に不備がある場合は、システムを通じて「差戻し」が行われることがあります。

交付決定・事務手続説明
  • 交付決定通知:2027年01月下旬

審査の結果、採択された場合は交付決定通知が行われます。その後、事業実施に関する事務手続きの説明が行われます。

助成事業の実施
  • 事業完了期限:2027年11月30日

助成対象期間内に発注、契約、実施、支払いのすべてを完了させてください。令和9年11月30日までに完了しない事業は対象外となります。

実績報告・額の確定・支払い
事業完了後15日以内

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。完了検査を経て助成額が確定し、請求書を提出することで指定口座に助成金が振り込まれます。

  • 完了検査:帳票類の原本照合等を実施
  • 支払い:額の確定後に一括振り込み

対象となる事業

外国で保有する産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)の権利侵害対策を支援することを主な目的としています。具体的には、これらの権利が海外で侵害されている場合の事実確認、鑑定、警告、さらには税関での輸入差止対策といった一連の取り組みに要する費用の一部が助成の対象となります。

■海外権利侵害対策支援事業

助成金が対象とするのは、主に以下の4種類の権利侵害対策です。

<助成対象となる活動内容>
  • 権利侵害等の事実確認を行うための調査費用(海外における模倣品などの侵害品の製造場所や流通経路などを特定するための外部委託調査費用、侵害品の現物購入費用)
  • 侵害品の鑑定費用(弁理士や弁護士などの専門家に対し、権利の有効性や侵害の有無の見解を求めるための委託費用)
  • 侵害先への警告費用(侵害行為を行っている相手方への警告状作成・送付を弁理士や弁護士などの専門家に委託する費用)
  • 税関での輸入差止対策に係る費用(侵害品が海外から国内に輸入されるのを阻止するため、税関に対し輸入差止申立手続きや意見陳述要領書の作成などを、弁理士や弁護士などの専門家に委託する費用)
<助成対象となる申請者(申請要件)>
  • 中小企業者(会社及び個人事業者):業種に応じた資本金または従業員数の基準を満たし、大企業が実質的に経営に参画していない者
  • 中小企業団体:構成員の半数以上が都内で事業を行う中小企業者であり、大企業が経営参画していない団体
  • 一般社団法人及び一般財団法人:議決権や拠出財産の半数以上を都内中小企業者が占め、大企業が経営参画していない法人
  • 令和8年4月1日現在で、東京都内に登記上の本店等があり、1年以上都内で事業を行っている、または都内で創業し事業を行っていること
  • 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
<主な助成対象経費>
  • 侵害に関する事実確認調査の外部委託費用、侵害品の購入費用
  • 弁理士、弁護士等への侵害品の鑑定委託費用
  • 弁理士、弁護士等への警告状作成等の委託費用
  • 弁理士、弁護士等への輸入差止申立手続きや意見陳述要領書作成等の委託費用

▼補助対象外となる事業

以下の活動内容、経費、または要件に該当しない申請については助成の対象外となります。

  • 活動内容に関する対象外事項
    • 模倣品が出回っていることを確認するだけの事前調査
    • 日本国内における調査・鑑定・警告
    • 訴訟や交渉にかかる費用
  • 助成対象外となる経費
    • 助成事業に直接関係のない経費(顧問料など)
    • 帳票類が不備な経費(契約書、請求書、振込控などが確認できない場合)
    • 現金、手形、小切手、電子記録債権など、振込払い以外の方法で支払われた経費
    • 親会社、子会社、グループ企業等の関連会社との取引に係る経費
    • 国内消費税、国内向けの振込手数料
    • 一般的な市場価格や契約内容に対して著しく高額な経費
    • 支払額の一部または全額が助成事業者へ払い戻されることで、実質的な支払額が証憑と一致しない経費
  • その他の除外要件
    • 他の助成金との重複:同一内容で国や地方公共団体等から助成を受けている場合、または公社の他の助成金に併願申請している場合
    • 事業の継続性:事業税等の滞納がある、または民事再生法・会社更生法による申立てなど継続性に不確実な状況がある場合
    • 反社会的勢力・不適切な業態:暴力団関係者である場合、または風俗関連業、ギャンブル業、連鎖販売取引、霊感商法などを営んでいる場合

補助内容

■外国における産業財産権等の権利侵害対策支援

<助成対象となる対策の目的と内容>
  • 権利侵害の事実確認を行うための調査
  • 侵害品の鑑定
  • 侵害先への警告
  • 税関での輸入差止対策
<対象となる産業財産権等>
  • 既に外国で保有している産業財産権等(実施権被許諾を含む)
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など
<時期に関する要件>
  • 対策の発注、契約、実施、支払の全てが令和8年4月1日以降に完了していること
  • 令和8年3月31日以前にいずれかが完了している場合は助成対象外
<助成対象外となるケース>
  • 模倣品が出回っていることを確認するための事前調査
  • 日本国内における調査、鑑定、警告
  • 訴訟や交渉
  • 外国で保有していない産業財産権等に関する権利侵害対策(税関での輸入差止対策を除く)
<申請要件>

申請日以前に、申請内容に関する知的財産相談を所定のセンターで受ける必要があります。

対象者の詳細

組織形態に関する要件

主に東京都内で事業活動を行う者で、以下のいずれかの組織形態に該当し、かつ大企業が実質的に経営に参画していないことが必要です。

  • ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
    業種に応じた資本金または常時使用する従業員数の上限基準を満たす者、個人事業者は、反復、継続、独立して「事業」を営んでいる者
  • イ 中小企業団体
    構成員の半数以上が東京都内の事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であること
  • ウ 一般社団法人及び一般財団法人
    一般社団法人の場合:議決権の2分の1以上を都内中小企業者が有していること、一般財団法人の場合:拠出財産の2分の1以上が都内中小企業者により拠出されていること

所在地及び事業期間に関する要件

基準日(令和8年4月1日)現在で、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地要件
    法人:東京都内に登記簿上の本店、支店、または主たる事務所があること、個人:納税地・主たる事業所等が東京都内にあることが確認できること
  • 事業期間要件
    1年以上東京都内の事業所で実質的に事業を行っていること(都内創業の場合は1年未満も可)、助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること

その他の遵守事項

申請にあたり、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請・納付・報告義務等
    申請日以前に東京都知的財産総合センターで知財相談を受けていること、事業税等の滞納がないこと、過去の助成事業に関し、必要な報告書(活用状況報告書等)をすべて提出済みであること、同一内容で公社・国・他自治体等から助成を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。

  • 医療法人、学校法人、宗教法人等
  • 風俗関連業、ギャンブル業、賭博、連鎖販売取引、霊感商法等の不適切な業態
  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
  • 過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こした者
  • 民事再生法または会社更生法による申立て等、事業継続性が不確実な者

※その他、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切でないと判断する場合も対象外となります。

※助成対象期間終了まで要件を満たし続ける必要があります。
※詳細は公募要領や簡易要件確認シートをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shingai/index.html
公益財団法人東京都中小企業振興公社 公式サイト
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
東京都知的財産総合センター トップページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/tokyo_kosha
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/tokyokosha
知財相談のご予約ページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/consultant/index.html
個人情報保護指針
https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
GビズIDプライムアカウント発行ページ
https://gbiz-id.go.jp/top/
GビズIDヘルプデスク
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
jGrants 外国侵害調査費用助成事業 交付申請フォーム
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYQnMAP
東京都 手続サクサクプロジェクト 詳細ページ
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry
GビズID発行申請ページ(jGrants関連)
https://www.jgrants-portal.go.jp/signup
外国侵害調査費用助成金 電子申請フォーム遷移ページ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shingai/

公募要領、申請様式、よくある質問などの資料は、jGrants(Jグランツ)の補助金詳細画面からダウンロードする必要があります。各補助金の申請フォームへは、jGrants内で補助金を検索し、その詳細画面からアクセスしてください。

お問合せ窓口

Jグランツ操作に関するお問い合わせ:チャットボット
Jグランツのシステム操作に関するご質問に対応しています。補助金個別の内容に関する質問には回答できません。Jグランツ画面の右下に表示されるチャットボットアイコンを押下すると利用できます。
個別補助金事務局へのお問い合わせ機能(Jグランツシステム内)
補助金詳細画面、事業詳細画面、申請作成画面にある「問合せする」ボタンを押下することで、お問い合わせ手続きを開始できます。氏名、電話番号、メールアドレスなどの連絡先情報を入力します。
GビズIDヘルプデスク
GビズIDアカウントの取得や操作に関する不明点を問い合わせることができます。
公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター 外国侵害調査費用助成金担当
TEL:03-3832-3656
Email:chizai-josei【AT】tokyo-kosha.or.jp
受付時間
平日 9:00~17:00
※12/29~1/3を除く
受付窓口
反町商事ビル 1階
東京都知的財産総合センター〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。