令和8年度 山形県中小企業特別高圧電力負担軽減補助金(1月〜3月分)
紹介動画
目的
山形県内の事業所等で特別高圧電力を利用する中小企業等に対し、エネルギー価格高騰による経営への影響を緩和するため、電気料金の一部を補助します。直接契約者のほか、商業施設等に入居するテナント利用者も対象です。令和8年1月から3月分の利用料金を支援することで、電気料金負担の軽減と事業の安定化を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の準備
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随時
山形県ホームページから、交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)、誓約書(別記様式第2号)、特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)などの必要書類をダウンロードして作成してください。押印は不要です。
- 公募期間(書類提出)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年05月29日
【提出先】〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 山形県産業労働部 産業技術イノベーション課 次世代産業振興室
- 審査期間
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随時
提出された申請書類の内容が審査されます。不備や不足がある場合は交付が遅れる可能性があるため、提出前の十分な確認を推奨します。
- 交付決定・額の確定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
- 補助金の振込
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- 補助金振込:決定通知から15日後
対象となる事業
エネルギー価格の高騰が長期化する状況において、山形県内の事業所等で「特別高圧電力」を契約し、その経費を負担している中小企業等、または県内の特別高圧電力を契約している商業施設等に入居するテナントとして特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等に対し、電気料金の一部を補助することで負担軽減を図るものです。
■直接契約者 直接契約者
山形県内の事業所等で特別高圧電力を小売電気事業者と直接契約し、その経費を負担している中小企業等。
<補助対象経費>
- 令和8年1月分から令和8年3月分までの電気料金(電気使用量の検針があった日の属する月の前月分)
<補助金額・単価>
- 補助上限額:1事業者あたり上限900万円
- 令和8年1月分、令和8年2月分(2月、3月検針分):2.3円/kwh
- 令和8年3月分(4月検針分):0.8円/kwh
■テナント利用者 テナント利用者
山形県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等。
<補助対象経費>
- 令和8年1月分から令和8年3月分までの電気料金(電気使用量の検針があった日の属する月の前月分)
<補助金額・単価>
- 補助上限額:1事業者あたり上限900万円
- 令和8年1月分、令和8年2月分(2月、3月検針分):2.3円/kwh
- 令和8年3月分(4月検針分):0.8円/kwh
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や経費、施設は、中小企業等であっても補助金の交付対象外となります。
- みなし大企業(実質的に大企業の支配下にある企業)
- 発行済株式等の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有。
- 発行済株式等の総数の3分の2以上を複数の大企業が所有。
- 大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める。
- 上記いずれかに該当する中小企業等が発行済株式等の総数を所有、または役員総数を占める場合。
- 暴力団員または暴力団を利するおそれがあると認められる者、およびそれらの者が役員となっている法人。
- 公募開始日(令和8年4月10日)時点で廃業している場合、または事業を継続していない場合。
- 行政サービス、公共事業、発電事業に使用される施設での利用。
- 上下水道施設、発電施設(太陽光、風力、バイオマス等)。
- 発電事業者は基本的に売電目的で契約しているため対象外です。
- 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金等の対象となる施設。
- 病院等の医療機関、高齢者施設(山形県の他の支援制度の対象となる予定があるため)。
- 電気料金に含まれる消費税。
- 本社所在地の都道府県等から、山形県内の事業所に係る電気料金に対して同様の支援を受けている場合。
- 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等との併用(二重受給)。
補助内容
■山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業
<交付対象となる中小企業等の定義>
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<補助対象経費と期間>
令和8年1月分から令和8年3月分までの電気料金(2月〜4月検針分)
<補助単価>
| 対象年月 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和8年1月分、令和8年2月分 | 1kwh当たり2.3円 |
| 令和8年3月分 | 1kwh当たり0.8円 |
<補助上限額>
1事業者当たり上限額900万円(9,000千円)
<申請期間>
- 令和8年5月1日(金)から令和8年5月29日(金)まで
<提出書類>
- 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)
- 使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類の写し
- 特別高圧電力を契約または使用し、電気料金を負担していることが確認できる書類の写し
- 振込口座の通帳の写し
- その他知事が必要と認める書類
対象者の詳細
中小企業等の基本的な要件
令和8年4月10日時点で以下の要件を満たす、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人)が対象です。
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製造業・建設業・運輸業・その他
資本金の額又は出資の総額 3億円以下、常時使用する従業員の数 300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額 1億円以下、常時使用する従業員の数 100人以下 -
小売業(飲食業を含む)
資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下、常時使用する従業員の数 50人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額 5,000万円以下、常時使用する従業員の数 100人以下 -
個人事業主・県外本社事業者
個人事業主も中小企業等の要件に該当すれば対象、県外に本社がある場合でも、県内の施設で特別高圧電力を利用していれば対象(他都道府県の重複支援は不可)
電力利用に関する具体的な交付要件
中小企業等に該当する上で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※特別高圧電力:電圧が7,000ボルトを超えるもの
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1 直接契約者
県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担していること -
2 テナント等利用者
県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担していること
■交付対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、中小企業等であっても交付対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有する「みなし大企業」
- 複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有する「みなし大企業」
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める「みなし大企業」
- 暴力団、暴力団員、または暴力団を利するおそれがあると認められる者
- 特別高圧電力を行政サービス、公共事業、または発電事業(上下水道、太陽光発電等)に使用する場合
- 電気料金に係る他の補助金(医療機関、高齢者施設向け支援等)の対象となる場合
みなし大企業については、実質的な経営を大企業が行っており、価格転嫁が比較的容易であると考えられるため対象外となります。
※「常時使用する従業員」には、予め解雇の予告を必要とする者が含まれます(役員や個人事業主は含まれません)。
※令和8年3月以前に廃業した場合は原則対象外です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
本補助金の申請は郵送または持参による提出となっており、電子申請システムやjGrantsは利用しません。申請期間は令和8年5月1日から令和8年5月29日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。