公募中 掲載日:2026/04/15

竹田市創業等支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年05月29日
大分県|竹田市 大分県竹田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

竹田市内で新たに創業する方や創業後に事業規模を拡大する事業者に対し、事業所の開設費用や広告宣伝費、法人登記費用などの創業に必要な経費の一部を補助します。地域の産業振興や経済活性化、新たな雇用の創出を図ることを目的としており、特定創業支援等事業の支援を受けることで、最大100万円の支援金を通じて事業の立ち上げと成長を強力に後押しします。

申請スケジュール

竹田市における産業振興と地域活性化を目的とした創業支援補助金です。
申請にあたっては、創業支援担当職員からの事前説明(要電話予約)が必須となります。また、申請者本人が直接窓口へ提出する必要があります。
事前相談
随時(申請前)

特定創業支援等事業者に対し、補助要件を満たしているかの確認と相談を行います。事前に電話予約が必要です。

公募期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年05月29日
  • 竹田市役所商工振興課へ申請書類を提出してください。
  • 申請者本人の持参が求められます。
  • 提出前に創業支援担当職員への説明予約が必要です。
審査期間
  • 審査会予定:2026年06月中旬

提出された計画書に基づき、独創性・収益性・実現可能性・地域貢献度などの項目で審査が行われます。

交付決定・事業実施
交付決定日〜2027年3月31日

交付決定後に事業を開始してください。やむを得ない理由で事前着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です。内容変更時は必ず事前相談の上、変更申請を行ってください。

実績報告
事業完了後30日以内、または2027年3月末日

実績報告書、事業実績書、収支決算書、領収書の写し、事業所の写真等の書類一式を商工振興課へ提出します。

補助金の請求・支払い
額の確定通知後

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出します。受理から振込まで約2週間程度かかります。

フォローアップ
事業完了後5年間

事業完了後5年間は「状況報告書」等の提出が必要です。報告がない場合、交付決定の取消や返還を求められることがあります。

対象となる事業

竹田市が提供する「竹田市創業等支援事業補助金」は、市内で新たな事業の創出を促進し、地域の産業振興と経済活性化、さらには新たな雇用の創出を図ることを目的とした支援制度です。補助金の対象となる事業は、主に「創業」と「創業後の事業規模の拡大」の二つのフェーズに分かれます。

■竹田市創業等支援事業補助金

創業および創業後の事業規模の拡大に取り組む事業者が対象となります。

<「創業」の定義>
  • 新規事業の開始:これまで事業を営んでいなかった個人が、新たに事業を開始する場合
  • 法人設立による事業開始:これまで事業を営んでいなかった個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
  • 既存企業による新会社設立:既に事業を営んでいる会社が、自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに会社を設立して事業を開始する場合
  • 事業承継による業種転換・新分野進出:個人または法人が事業を承継する際に、日本標準産業分類の中分類以上が異なる業種への転換、新事業進出、もしくは新分野進出を行う場合
<「事業規模の拡大」の定義>
  • 従業員の増加:事業の拡大に伴い、従業員の増加が見込まれる場合
  • 売上の増加:事業活動の強化により、売上の増加が見込まれる場合
<補助対象者となるための主な要件>
  • 前々年度以降に創業した者、または申請年度内に創業等を行う者
  • 市内に本店や主たる事業所を有するか、設ける予定であること
  • 法人の場合は事業完了までに市内での法人登記、個人事業主の場合は市内に居住し住民基本台帳に記載されていること
  • 竹田市特定創業支援等事業計画に基づく支援を受けていること、または認定連携創業支援等事業者による支援・指導を受けて事業計画書等を作成していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 過去に同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと
  • 農業、林業、漁業、金融・保険業を除く業種で創業すること
<補助対象となる経費>
  • 事業所賃借料(交付決定日の前後3月以内に契約した月額賃料。敷金、礼金等は除く)
  • 事業所開設費用(外装・内装および設備にかかる工事費用、什器備品等の購入および設置費用)
  • 法人登記等に係る経費(定款認証手数料、登録免許税等)
  • 販売促進に係る経費(広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費)
<補助率と補助上限額>
  • 補助上限額:1事業者あたり100万円(事業所賃借料を含む)
  • 50歳未満の方:補助対象経費の3分の2以内
  • 50歳以上の方:補助対象経費の2分の1以内
  • 事業所賃借料:月額3万円の上限設定
<補助対象期間>
  • 交付決定日から最初の3月31日まで

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 暴力団員または暴力団関係者による申請。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業。
  • 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業。
  • 特定の補助金等との重複となる事業。
    • 竹田市空き家改修事業補助金の交付を受けた物件に対する増改築、設備導入、備品購入等。
    • 申請者が竹田市地域おこし協力隊起業支援補助金の交付を受けている場合。
    • 国や県など市以外の機関から助成金を受けている場合で、補助対象経費が重複する場合。
  • 汎用性の高い備品の購入。
    • パソコン、プリンター、デジタルカメラ、事務用の机・椅子など。
  • 事業所賃借料のうち、敷金、礼金、駐車場費、共益費。

補助内容

■竹田市創業等支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 事業所賃借料(月額賃料のみ。敷金、礼金等は対象外)
  • 事業所開設費用(外装・内装、設備に係る工事費用、什器備品等の購入・設置費用)
  • 法人登記等に係る経費(定款認証手数料、登録免許税等)
  • 販売の促進に係る経費(広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費)
<補助上限額>
項目上限額・条件
1事業者あたり上限額100万円(事業所賃借料を含む)
事業所賃借料(月額)3万円
<補助率>
申請年度末時点の年齢補助率
50歳未満の方補助対象経費の2/3以内
50歳以上の方補助対象経費の1/2以内
<その他備考>

経費区分ごとに、1,000円未満の端数は切り捨てられます。原則として交付決定日以降の契約・施工・作製等が対象です。

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

竹田市創業等支援事業補助金の対象となるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 創業時期と所在地に関する要件
    補助金の交付申請を行う年度の前々年度以降に既に創業している、または補助金を申請する年度内に創業等を行う予定であること、市内に本店または主たる事業所を既に有しているか、または今後設ける予定であること
  • 2 法人・個人事業主別の所在地要件
    法人の場合:事業完了時までに、竹田市内に主たる事業所の所在地として法人登記が完了していること、個人事業主の場合:事業完了時までに、竹田市内に居住し、市の住民基本台帳に登録されていること
  • 3 特定創業支援等事業の活用
    個人事業主の場合:本人または後継予定者が支援を受けていること、法人の場合:役員のいずれかが支援を受けていること、認定連携創業支援等事業者による支援や指導を受けて事業計画書等を作成し、証明書の交付を受けること
  • 4 市税の滞納がないこと
    竹田市税を滞納していないこと
  • 5 過去の補助金受給履歴がないこと
    申請者(法人の場合は代表者を含む)が、過去に本補助金または同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 6 対象となる事業業種
    農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種であること(中小企業信用保険法施行令第1条規定の範囲内)

「創業」と「事業規模の拡大」の定義

本補助金の対象となる定義は以下の通りです。

  • 創業の定義
    事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合、事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合、会社が、既存事業を継続しつつ、新たに会社を設立して事業を開始する場合、事業承継において、日本標準産業分類の中分類以上が異なる業種転換、または新事業・新分野進出を行う場合
  • 事業規模の拡大の定義
    従業員の増加が見込まれる場合、売上の増加が見込まれる場合

特定創業支援等事業の認定連携事業者

「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を交付する連携事業者は以下の通りです。

  • 認定連携創業支援等事業者
    竹田商工会議所、九州アルプス商工会、まちづくりたけた株式会社、公益財団法人大分県産業創造機構、大分県

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。

  • 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業を行う者
  • 公序良俗に反する事業、または社会通念上不適切と認められる事業を行う者
  • 竹田市空き家改修事業補助金を受けた物件に対する増改築・設備導入等を行う場合
  • 竹田市地域おこし協力隊起業支援補助金の交付を受けている場合

※暴力団関係者の排除は、竹田市暴力団排除条例の規定に基づきます。

これらの要件を全て満たし、補助対象外に該当しない方が、竹田市創業等支援事業補助金の対象となります。詳細な申請方法などは公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/shoko/1/skinfo03/12431.html
竹田市役所 公式ホームページ
https://www.city.taketa.oita.jp/index.html
竹田市ホームページに関する情報ページ
https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/somuka/hisyo/homepage/index.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.taketa.oita.jp/shinseisho/index.html

申請は電子申請ではなく、必要書類をダウンロードして竹田市役所商工振興課へ直接提出する必要があります。申請前に電話予約が必要です。

お問合せ窓口

竹田市役所 商工振興課
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
竹田市役所 本庁 2階
商工振興課
創業等支援事業補助金に関する具体的なご相談や申請書類の提出先。代表電話 0974-63-1111(内線237・238)でも対応可能。
竹田市役所
TEL:0974-63-1111
FAX:0974-63-0995
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
竹田市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。