通年雇用助成金(新分野進出助成)季節労働者の通年雇用化と事業所整備を支援
目的
北海道や東北地方等の積雪・寒冷地域の事業主に対し、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者の通年雇用を促進するため、新分野への進出に伴う事業所の新設や設備導入等の費用を補助します。対象季節労働者を3人以上継続して雇用する取り組みを支援することで、地域における雇用の安定と労働条件の改善を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2027年03月16日
申請締切:2027年06月15日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
季節労働者を通年雇用するために、事業主が現在営んでいる事業とは別の業種(新分野)に進出し、そのために必要な事業所を新たに設置または整備する取り組み(新分野進出助成)が対象となります。
■新分野進出助成
指定地域内で指定業種(林業、建設業等)に属する事業を行う雇用保険適用事業主が、季節労働者を3人以上継続して通年雇用するために、新分野の事業用事務所を設置・整備する際、その費用の一部を助成します。
<対象となる事業所の設置・整備の定義>
- 新設: 施設や設備を新たに建設すること
- 増設: 既存の施設や設備を拡張すること
- 購入: 施設や設備を買い取ること
- 賃借: 施設や設備を借り受けること(リース契約を含む)
<新設・増設の具体的な要件>
- 不動産(土地を除く)または動産(機械、装置、車両等)が対象
- 1契約あたり20万円以上の工事費用等が対象
- 土地造成費、設計管理費、建物の解体費も含まれる
- 対象事業主名義で不動産登記される部分に限る
<購入の具体的な要件>
- 不動産(土地を除く)または動産の購入費用が20万円以上のものが対象
- 分割払いの利子分(借入金利子を除く)や取付・運搬費用等を含む
- 購入に伴う消費税額(別途直接支払う税金は除く)を含む
- 裁判所の一括競売で土地建物を購入した場合の建物分を含む
<賃借の具体的な要件>
- 1契約の賃借費用が20万円以上のものが対象
- 契約期間が1年以上で、原則として反復更新が見込まれるものに限る
- 1年分の賃借費用、取付・運搬費用、消費税額等を含む
- 敷金等、終了時に返還予定の金銭は含まない
<設置・整備に要した費用の考え方>
- 施設の引渡日が計画日から完了日の間にあるものが対象
- 計画日から完了日までに実際に支払われた費用が対象(小切手・手形は決済完了分のみ)
- 設置・整備された施設が雇用保険の適用事業所であること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や設置・整備、費用については、助成の対象となりません。
- 不適切な内容の事業
- 性風俗関連特殊営業や店舗型性風俗特殊営業など、設置または整備の内容が適切でないもの。
- 雇用の拡大に直接関わらない施設
- 福利厚生施設や事業主の自宅など、直接的な雇用の拡大に繋がらないもの。
- 無形固定資産の権利
- 工業所有権、専用権、営業権といった権利の取得費用。
- 国の補助金等を受けている施設
- 国の補助金(地方公共団体等を通じた間接補助金を含む)を受けて設置・整備されたもの。
- 廃止事業所の利用
- 廃止された、または廃止予定の事業所を利用し、他の事業主が新たに同一の事業を開始する場合。ただし、以下の「関連事業主」の関係がなく、やむを得ない事情がある場合を除く。
- 関連事業主:株式等の50%超を所有している場合、代表取締役が同一人物である場合、取締役が過半数を兼務している場合など。
- 廃止された、または廃止予定の事業所を利用し、他の事業主が新たに同一の事業を開始する場合。ただし、以下の「関連事業主」の関係がなく、やむを得ない事情がある場合を除く。
- 親族間等の取引による施設・設備の取得
- 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者・取締役間、同一代表者の法人間の取引など。
- 費用の対象外となるケース
- 完了日までに解約・売却等を行った不動産・動産に係る費用。
- 原則としての保険料(賃借料に含まれる場合を除く)。
- 季節の影響を受けにくい事業
- 一般的にシーズン・オフに採算上操業が困難と見られる業種以外の、季節の影響を受けにくい事業。
補助内容
対象者の詳細
申請対象労働者
事業主が助成金の支給申請を行う対象となる労働者を指します。業務転換を開始する時期により要件が異なります。
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業務転換開始日が「今年度の12月16日~3月15日」の場合
前年の9月16日以前から継続して雇用されていること、通常シーズン・オフに離職し、季節的受給者(特例一時金の受給者)となる見込みであること、前年度の2月1日~3月15日の間に継続雇用されていなかった(又は受給決定を受けている)こと、前年度の10月1日~1月31日の間に失業給付を受けたことがあること、前年度に初めて申請対象となり、3月16日以降に離職した人であること(いずれかに該当) -
業務転換開始日が「前年度の3月16日~今年度の12月15日」の場合
業務転換開始日において、支給対象事業所に3か月以上継続して雇用されていること、今年度3月31日までに雇用保険の特例受給資格を得て、特例一時金の支給を受ける見込みであること、前述の12月16日開始の場合と同様の特定要件(過去の雇用状況等)を満たすこと -
申請対象労働者の区分
新規継続労働者(第1回目):初めて助成金の申請対象となる労働者、継続労働者(第2回目):前年度に第1回目の申請対象となり、継続雇用されている労働者、再継続労働者(第3回目):前年度に第2回目の申請対象となり、継続雇用されている労働者
支給対象労働者
申請対象労働者の中から、実際に助成金が支給される対象として選定された労働者です。事業所の雇用状況により制限がかかる場合があります。
-
支給対象人数の算定・選択
申請対象労働者の数から、基礎数と継続雇用労働者数の差を差し引いて算出、事業主は、支給額や申請回数に関わらず、任意で支給対象労働者を選択可能
■対象から除外される労働者
通年雇用化を目的とする本制度の趣旨から、以下の労働者は原則として申請対象外となります。
- 遠隔地への出稼労働者(冬期に遠方へ出稼ぎに行くことが常態化している者)
- 管理監督的業務に従事する労働者(役員、部課長等の主要役付者)
- 季節的業務に従事しない人(本社の事務員、設計士など入離職に季節性がない者)
- 過去に同一の事業主において業務転換助成の支給対象となったことがある者
- 前々年度より前に同じ事業主に雇用されていた際、助成金の支給対象となったことがある者
※遠隔地への出稼労働者であっても、本人が地元での通年雇用を希望している場合は対象とできる場合があります。
※建設業の現場主任などは、季節的影響を強く受ける場合は対象に含まれる場合があります。
【申請回数の制限】
同じ労働者1人につき、3年間連続した3回を限度とします。
※前年度の助成金を返還した場合の特例や、不正行為による受給がある場合の制限など、詳細な規定があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tsuunen_koyou.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(日本語版)
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(English)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(中文 简体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(中文 繁體字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(한국어)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- 地域若者サポートステーション(サポステ)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 雇用関係助成金申請オンラインサービス
- https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIAAA0/view
- 出産なび
- https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
- 難聴への対応
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
- お問合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
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- 点字ダウンロード
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- アクセシビリティについて
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