公募前 掲載日:2026/04/15

事業再構築補助金 | 潟上市中小企業等稼げる力創出補助金 ≪第4回≫

上限金額
1,000万円
申請期限
2027年01月29日
秋田県|潟上市 秋田県潟上市 公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

潟上市内の中小企業者等に対し、事業の多角化や再編、生産拡大等を通じた「稼げる力」の創出を支援します。建物改修や機械導入、販路拡大に要する経費の一部を補助することで、企業の収益力向上と地域経済の活性化を図ります。売上10%以上の向上を目指す意欲的な取り組みを後押しし、市の産業振興と持続的な発展に繋げることを目的としています。

申請スケジュール

潟上市中小企業等稼げる力創出補助金は、市内事業者の事業多角化や新たな事業展開を支援する制度です。年4回の申請締切が設けられており、事業計画の「認定」を受けた後に「交付申請」を行うステップが必要となります。認定通知を受けた後でなければ事業の発注行為は行えませんのでご注意ください。
認定申請(事業計画の提出)
  • 申請締切(第1回):4月末日
  • 申請締切(第2回):7月末日
  • 申請締切(第3回):10月末日
  • 申請締切(第4回):1月末日

まずは事業計画の認定を受ける必要があります。以下の書類を商工観光振興課へ提出してください。

  • 認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 直近過去5箇年の確定申告書または決算書類の写し
  • 市税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)
審査・認定通知
  • 審査時期:締切の翌月中旬

アドバイザーが採点要領に基づき、50点満点で審査を行います。25点以上が認定対象です。

  • 認定の場合:認定通知書(様式第4号)を送付
  • 不認定の場合:理由を付した審査結果通知書を送付

※認定通知を受けた後から、事業に係る発注行為が可能となります。

交付申請
認定通知受領後

計画の認定を受けた後、実際に補助金の交付を申請します。

  • 交付申請書(様式第8号)
  • 補助対象経費内訳書(様式第9号)
  • 見積書等の写し
  • 振込口座届出書(様式第10号)および通帳の写し
事業実施(発注・支払い)
  • 事業完了期限:翌年度02月28日

認定された計画に基づき事業を実施します。認定期間内にすべての事業(発注・納品・支払)を完了させてください。

※重要な変更(立地場所や経費の変更)がある場合は、事前に計画変更承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。

実績報告・検査
  • 提出期限:事業完了から10日以内

事業完了後、速やかに実績を報告します。書類審査のほか、現地検査も実施されます。

  • 実績報告書(様式第13号)
  • 補助対象経費実績内訳書(様式第14号)
  • 領収書の写し(認定日以降に発行されたもの)
補助金の確定・支払い
確定通知から30日以内

検査の結果、適当と認められると「交付確定通知書(様式第15号)」が送付され、確定の日から30日以内に補助金が振り込まれます。

進捗状況報告(事業終了後)
  • 毎年の報告締切:3月31日

補助事業終了後も、3年間は毎年度末(3月31日)までに「進捗状況報告書(様式第17号)」を提出する義務があります。

対象となる事業

潟上市が市内の中小企業等の「稼げる力」を創出することを目的とした「潟上市中小企業等稼げる力創出補助金」の対象となる「事業再編等」を指します。この補助金は、市内事業者の事業の多角化や基盤整備、商品開発、販路拡大といった取り組みを支援し、市の産業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■事業再編等

この補助金が支援する事業は「事業再編、事業再構築、生産拡大、事業承継、サプライチェーン形成等」と総称され、「事業再編等」と呼ばれます。

<事業の要件>
  • 売上向上目標:直近過去5箇年のうちの最大および最小の売上を除いた3箇年の平均売上と比較して、10パーセント以上の売上向上を目指す計画であること(新規事業として全く新たな分野に取り組む場合は適用除外)。
  • 事業費の規模:補助対象となる経費が50万円以上を要するものであること。
  • 市の認定:計画が市の産業振興および地域活性化に特に資するものであると、事業に着手する前に市長から認定を受けていること。
<補助対象経費>
  • 設備投資:建物改修費、建物附属設備費、機械設備費、機械機器購入費、システム購入費。
  • 開発費:商品および製品の開発または磨上げに係る費用(外注費も含む)。
  • 販路拡大費:マーケティング調査費、広告宣伝費、販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会等出展費用、これに伴う旅費を含む)。
  • その他:上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費。
<補助額・補助率(初回申請)>
  • 単独での取り組み:補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限は500万円。
  • 複数(連名)での取り組み:補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限は1,000万円。
<補助額・補助率(2回目申請)>
  • 単独での取り組み:補助対象経費の3分の1以内の額とし、上限は300万円。
  • 複数(連名)での取り組み:補助対象経費の3分の1以内の額とし、上限は600万円。
<認定期間(実施期間)>
  • 認定の日から当該認定の日が属する年度の翌年度の2月28日まで(この期間内に事業再編等を完了させる必要があります)。

▼補助対象外となる事業

以下の事業者や団体、および特定の経費については補助対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者・団体
    • 法人税法別表第1に規定される公共法人
    • 政治団体
    • 宗教上の組織または団体
    • 市県民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金、下水道使用料を滞納している法人または個人事業者
  • 不適当と認められる業種・事業
    • 金融・保険業の一部、不動産業・物品賃貸業の一部
    • 風俗営業・性風俗特殊営業等
    • 競輪・競馬等の競走場や競技団、場外馬券売場等、競輪競馬等予想業
    • 特定の興信所、集金業・取立業(公共料金等を除く)、易断所・観相業・相場案内業
    • 宗教、政治・経済・文化団体
  • 補助対象外となる経費
    • 原則として、人件費(ただし事業承継に伴う雇用継続に係るものは除く)、リース料、手数料、消耗品費、消費税

補助内容

■A 初回申請

<補助対象要件>
  • 売上向上目標:直近過去5箇年のうち平均売上と比較して10%以上(新規事業は目標適用外)
  • 事業経費:50万円以上
  • 事前認定:市長から産業振興及び地域活性化に特に資するものとして認定を受けること
  • 事業期間:市内で3年以上事業を営んでいること
  • 企業規模:中小企業者または小規模企業者であること
  • その他:市税等の滞納がないこと
<補助率と上限額>
区分補助率上限額
単独での取り組み2分の1以内500万円
複数(連名)での取り組み2分の1以内1,000万円
<補助対象経費>
  • 建物関連費(建物改修費、建物附属設備費)
  • 設備・システム費(機械設備費、機械機器購入費、システム購入費)
  • 開発・改善費(商品・製品の開発または磨上げに係る外注費含む費用)
  • 調査費(マーケティング調査費)
  • 広報・販売促進費(広告宣伝、展示会出展、旅費等)
  • 事業承継に伴う雇用継続に係る人件費(例外的に対象)
  • その他市長が特に必要と認める経費

■B 2回目申請(他の事業再編等で既に認定を受けている場合)

<補助率と上限額(令和8年度より適用)>
区分補助率上限額
単独での取り組み3分の1以内300万円
複数(連名)での取り組み3分の1以内600万円
<備考>

算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。また、2回目申請用の補助率・限度額は令和8年度から適用されます。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

潟上市内に事業所を有する法人または個人事業者が対象となります。

  • 1 事業所所在地
    市内に事業所を有する法人または個人事業者であること
  • 2 企業規模
    中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に定める小規模企業者

補助対象となるための具体的な要件

上記の基本的な定義に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 事業計画と目標
    直近過去5箇年のうち、最大値と最小値を除いた3箇年の平均売上と比較して、10パーセント以上の売上向上を目標とする取り組みであること(新規事業を除く)、事業再編等にかかる経費が、補助対象経費に限り50万円以上を要するものであること、当該事業計画について、事業着手前にあらかじめ市長から認定を受けていること
  • 2 税務申告
    市内住所地で所得の申告をしていること
  • 3 業種区分
    原則として、第2次産業または第3次産業に該当する業種であること、農業を除く第1次産業(市内で事業を営む法人であって、事務所を有すると認められる場合に限る)
  • 4 事業継続期間
    市内において3年以上事業を営んでいること

■補助対象外となる事業者

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 公共法人(法人税法別表第1に規定するもの)
  • 特定の事業を行う者(金融・保険業、不動産業、風俗営業等)
  • 政治団体である法人または個人事業者
  • 宗教上の組織または団体である法人または個人事業者
  • 市税、水道料金および下水道使用料を滞納している者

※除外される具体的な事業例:
・金融業、保険業(法人による保険媒介代理業等は除く)
・不動産業
・性風俗関連、競輪競馬等の予想業、興信所(身元調査等)、宗教・政治団体など

※詳細な条件や対象経費の範囲については、交付要綱および公募要領を必ずご確認ください。
※事業着手前に市長の認定を受ける必要がありますのでご注意ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/tyuusyoukigyoutoushien/4091.html
潟上市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.katagami.lg.jp/index.html
補助金・助成金支援 カテゴリページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/tyuusyoukigyoutoushien/index.html
よくある質問ページ
https://www.city.katagami.lg.jp/gyosei/useful/shitsumon/index.html
サイトマップ
https://www.city.katagami.lg.jp/sitemap/index.html
お問い合わせ
https://www.city.katagami.lg.jp/gyosei/inquiry/index.html

この補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は商工観光振興課へ持参または郵送で提出する必要があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

潟上市役所 産業振興部 商工観光振興課 企業支援班
受付窓口
潟上市役所
商工観光振興課申請書や関係書類の提出は、商工観光振興課へ持参いただくか、郵送にて受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。