秋田県潟上市 中小企業等稼げる力創出補助金≪第3回≫ 事業多角化・販路拡大支援
目的
潟上市内の中小企業・個人事業者が主体的に取り組む事業の多角化や再編、生産拡大、事業承継等を支援します。基盤整備や新商品開発、販路拡大に要する設備導入費や広告宣伝費等の一部を補助することで、市全体の「稼げる力」を創出し、地域経済の活性化と産業振興を図ることを目的としています。売上向上を目指す前向きな投資を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 計画の認定申請(事業着手前)
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- 申請締切(第1回):2024年04月30日
- 申請締切(第2回):2024年07月31日
- 申請締切(第3回):2024年10月31日
- 申請締切(第4回):2025年01月31日
補助事業に着手する前に、市長から計画の認定を受ける必要があります。
- 審査:アドバイザーが採点要領に基づき50点満点で評価。25点以上が対象。
- 認定のポイント:認定通知書が発行されるまで発注行為は不可です。
- 提出書類:認定申請書、事業計画書、直近5箇年の決算書類、市税滞納有無調査承諾書など。
- 補助金の交付申請(認定後)
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計画認定後
計画の認定を受けた後、正式な交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書、補助対象経費内訳書、見積書の写し、振込口座届出書など。
- 結果通知:審査後、交付決定通知書が送付されます。
- 実績報告(事業完了後)
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- 提出期限:事業完了日から10日以内
事業実施後、速やかに実績を報告します。
- 提出書類:実績報告書、実績内訳書、領収書の写し(認定日以降のもの)など。
- 検査:書類審査のほか、必要に応じて現地検査が行われます。
- 補助金支払い
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交付確定日から30日以内
交付確定通知を受けた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。状況により概算払いが認められる場合もあります。
- 進捗状況報告
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- 毎年締切:03月31日
事業完了の翌年度から3年間、毎年度末(3月31日)までに進捗状況報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
潟上市内の中小企業や個人事業者が主体的に事業の多角化、基盤整備、商品開発、販路拡大などに取り組むことを支援し、市の産業振興と地域経済の活性化、ひいては市全体の「稼げる力」の創出を目的としています。
■初回 初回申請
初めて本補助金を申請する事業者が対象となります。
<対象となる事業の要件>
- 売上目標の達成:直近過去5箇年のうち、最大と最小の値を除いた3箇年の平均売上げと比較して10パーセント以上の向上(新規事業は対象外)
- 具体的な取り組み:事業再編、事業再構築、生産拡大、事業承継、サプライチェーン形成など
- 必要経費:補助対象となる経費の総額が50万円以上の計画
- 市長の事前認定:事業着手前にあらかじめ市長からの認定を受けること
<補助対象経費>
- 建物改修費、建物附属設備費、機械設備費、機械機器購入費、システム購入費
- 商品及び製品の開発または磨上げに係る費用(外注費を含む)
- マーケティング調査費
- 広告宣伝費及び販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会等出展費用、これに伴う旅費を含む)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助金の額>
- 単独での取り組み:補助対象経費の2分の1以内(上限額500万円)
- 複数での取り組み:補助対象経費の2分の1以内(上限額1,000万円)
<補助事業実施期間>
- 認定の日から、当該認定の日が属する年度の翌年度の2月28日まで
■2回目 2回目の申請
一度認定を受けている事業者が対象となります(計画の認定は1事業者につき2回限り)。
<補助金の額>
- 単独での取り組み:補助対象経費の3分の1以内(上限額300万円)
- 複数での取り組み:補助対象経費の3分の1以内(上限額600万円)
特例措置
●雇用継続 事業承継に伴う雇用継続に係る人件費の特例
原則として人件費は補助対象外経費とされていますが、事業承継に伴う雇用継続に係る人件費については、特例として補助対象経費となります。
▼補助対象外となる事項
以下の経費や要件を満たさない計画は、原則として補助対象外となります。
- 原則として補助対象外とされる経費項目
- 人件費(事業承継に伴う特例を除く)
- リース料
- 手数料
- 消耗品費
- 消費税
- 市長が不適当と認めた場合
- 審査により計画を認定しないと判断され、審査結果通知書(様式第5号)が通知された場合。
補助内容
■1 補助対象事業と目標
<補助要件・目標>
- 売上向上目標:直近過去5箇年のうち、最大・最小を除いた3箇年の平均売上と比較して10%以上の向上を目指す計画であること(新規事業を除く)
- 必要経費:事業再編等に要する経費の総額が50万円以上であること
- 市長の認定:事業着手前に、市の産業振興等に資する計画としてあらかじめ市長の認定を受けること
■2 補助額・補助率
<初回申請時>
| 取り組み形態 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 単独での取り組み | 2分の1以内 | 500万円 |
| 複数事業者(連名)での取り組み | 2分の1以内 | 1,000万円 |
<2回目申請時(一度認定を受けている場合)>
| 取り組み形態 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 単独での取り組み | 3分の1以内 | 300万円 |
| 複数事業者(連名)での取り組み | 3分の1以内 | 600万円 |
■3 補助対象経費
<主な補助対象項目>
- 設備投資費:建物改修費、建物附属設備費、機械設備費、機械機器購入費、システム購入費
- 開発費:商品および製品の開発または磨上げに係る費用(外注費含む)
- 販促費:マーケティング調査費、広告宣伝費、販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会等出展費用、旅費含む)
- その他、市長が特に必要と認める経費
■特例措置
●S-1 事業承継に伴う人件費の特例
<特例の内容>
原則として人件費は補助対象外であるが、事業承継に伴う雇用継続に係る人件費については、例外的に補助対象とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
潟上市内に事業所を有する法人または個人事業者であることが基本的な要件です。
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法人・個人事業者
市内に事業所を有する法人、市内に事業所を有する個人事業者
補助対象者が満たすべき要件
上記の基本的な定義に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業再編等への取り組みと目標設定
売上向上目標:直近過去5箇年のうち、最大・最小を除いた3箇年の平均売上と比較して10%以上向上させる計画であること(新規事業の場合は適用外)、事業費総額:補助対象経費が50万円以上の計画であること、市長の認定:事業着手前に市長から計画の認定を受けていること -
2 市内での所得申告
市内住所地で所得の申告をしていること -
3 産業分類
原則として、日本標準産業分類における第2次産業または第3次産業であること、農業を除く第1次産業については、市内で事業を営む法人であって事務所を有すると認められる場合に限り対象 -
4 市内での事業継続期間
市内において3年以上事業を営んでいる実績があること -
5 企業規模
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
■補助対象者としない者(除外規定)
要件を満たす場合であっても、次に掲げる者は補助対象外となります。
- 公共法人(法人税法別表第1に規定するもの)
- 特定の事業(別表に掲げるもの)を行う者、または行おうとする者
- 政治活動を主たる目的とする団体
- 宗教活動を主たる目的とする組織または団体
- 市県民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金、下水道使用料を滞納している者
※計画の認定は、1事業者につき2回限りとなります。
【注意事項】
補助金の交付には、事業着手前の事前認定が必須です。認定申請には事業計画書や確定申告書の写し等の書類が必要となります。また、事業に共同で取り組む場合は連名での申請が可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/tyuusyoukigyoutoushien/4091.html
- 潟上市公式サイト トップページ
- https://www.city.katagami.lg.jp/index.html
- 企業支援(補助金・助成金支援)総合ページ
- https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/tyuusyoukigyoutoushien/index.html
- よくある質問
- https://www.city.katagami.lg.jp/gyosei/useful/shitsumon/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.katagami.lg.jp/gyose/inquiry/index.html
本補助金の申請は商工観光振興課へ持参または郵送で行う必要があり、電子申請システムは導入されていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。