公募前 掲載日:2026/04/15

秋田県潟上市 中小企業等稼げる力創出補助金(第2回)|事業多角化・設備投資・販路拡大支援

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年07月31日
秋田県|潟上市 秋田県潟上市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

潟上市内で3年以上事業を営む中小企業等に対して、事業の多角化や新分野への進出に伴う基盤整備、新商品開発、販路拡大に係る経費を補助します。売上向上を目指す意欲的な取り組みを支援することで、市の産業振興と地域経済の活性化を図り、市全体の「稼げる力」を創出することを目的としています。

申請スケジュール

潟上市中小企業等稼げる力創出補助金は、売上10%以上向上を目指す事業多角化等の取り組みを支援するものです。
申請は年間4回のサイクルで行われ、「計画の認定」を受けた後でなければ事業の発注(契約)を行うことができない点に十分注意してください。
認定申請(年4回受付)
  • 申請締切:各回月末(年4回)

事業に着手する前に「事業計画」の認定を受ける必要があります。潟上市商工観光振興課へ必要書類(認定申請書、事業計画書、過去5箇年の決算書等)を提出してください。

  • 第1回締切:4月末
  • 第2回締切:7月末
  • 第3回締切:10月末
  • 第4回締切:1月末
審査・計画の認定
  • 審査時期:各締切月の翌月中旬

アドバイザーによる審査が行われ、50点満点中25点以上の計画が認定されます。審査結果に基づき「認定通知書」または「審査結果通知書」が送付されます。認定通知を受けた後、事業に係る発注・契約が可能となります。

交付申請
認定通知受領後

認定を受けた事業者は、補助金の交付を正式に申請します。交付申請書、経費内訳書、見積書の写し、振込口座届出書などを提出します。市長による審査を経て「交付決定通知書」が届きます。

事業実施・実績報告
  • 提出期限:事業完了から10日以内

認定された計画に基づき事業(改修、設備導入等)を実施します。完了後、10日以内に実績報告書、領収書の写しなどを提出してください。書類審査と現地検査が行われます。

交付確定・補助金支払い
交付確定から30日以内

検査完了後、交付確定通知書が送付されます。確定の日から起算して30日以内に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

進捗状況報告
事業終了の翌年度から3年間(毎年3月31日)

補助事業の遂行状況(売上向上等の成果)について、事業終了年度の翌年度から3年間、毎年3月31日までに進捗状況報告書を提出する義務があります。

対象となる事業

ご質問ありがとうございます。提供された情報に基づき、「潟上市中小企業等稼げる力創出補助金」の対象となる事業について詳しくご説明いたします。
この補助金は、潟上市が市内の中小企業等が主体的に事業の多角化等に取り組むことを支援し、そのための基盤整備、商品開発、販路拡大にかかる経費の一部を補助することで、市の産業振興と地域経済の活性化、ひいては市全体の「稼げる力」を創出することを目的としています。
対象となる事業は「事業再編等」と総称され、具体的には以下の要件を満たす取り組みが該当します。
1. 事業の目的と内容
・売上目標: 直近過去5年間のうち最大値と最小値を除いた3年間の平均売上と比較して、10パーセント以上の売上向上を目標とする事業であることが求められます。ただし、新規事業として新たな分野に取り組む場合は、この売上向上目標の適用外となります。
・具体的な取り組み: 「事業再編」、「事業再構築」、「生産拡大」、「事業承継」、「サプライチェーン形成等」といった取り組みが含まれます。
・事業費の規模: 補助対象となる経費(後述)の総額が50万円以上である必要があります。
・市長の認定: 計画について、市の産業振興及び地域活性化に特に資するものであるとして、事前に市長から認定を受けることが必須です。事業に着手する前に認定を受ける必要があります。
2. 補助対象となる事業者の要件
この補助金は、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業者が対象となります。
・所在地: 市内に事業所を有していること。
・納税・申告: 市内住所地で所得の申告をしており、市県民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金、下水道使用料などの市税等を滞納していないこと。
・業種: 産業分類における第2次産業または第3次産業のいずれかに該当する業種であること。ただし、市内で事業を営む法人であって、事務所を有すると認められる場合は、農業を除く第1次産業も対象となります。
・事業期間: 市内において3年以上事業を営んでいること。
・企業規模: 中小企業基本法に定められる中小企業者または小規模企業者であること。
3. 補助対象外となる事業者・事業
以下の場合は、補助金の対象外となります。
・法人税法上の公共法人
・特定の事業:
・金融・保険業(ただし、法人による保険媒介代理業、保険サービス業は除く)
・不動産業・物品賃貸業(ただし、物品賃貸業は除く)
・風俗営業・性風俗特殊営業等、競輪・競馬等の競走場や競技団、場外馬券売場等、競輪競馬等予想業
・専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所
・公共料金またはこれに準じるものを除く集金業、取立業
・易断所、観相業、相場案内業
・宗教、政治・経済・文化団体
・政治団体、宗教上の組織または団体
・市税等を滞納している者
4. 補助対象となる経費
事業再編等に直接かかる以下の経費が補助対象となります。
・設備関連費: 建物改修費、建物附属設備費、機械設備費、機械機器購入費、システム購入費。
・開発・改善費: 商品および製品の開発または磨上げに係る費用(外注費も含む)。
・販路拡大関連費: マーケティング調査費、広告宣伝費および販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会等出展費用、これに伴う旅費を含む)。
・その他: 市長が特に必要と認める経費。
5. 補助対象外となる経費
原則として、以下の経費は補助対象となりません。
・人件費、リース料、手数料、消耗品費、消費税。
・ただし、事業承継に伴う雇用継続に係る人件費については、例外的に補助対象となります。
6. 補助金の額
補助金の額は、申請の状況によって異なります。
・初回申請の場合:
・単独での取り組み:補助対象経費の2分の1以内、上限は500万円。
・複数事業者による連名での取り組み:補助対象経費の2分の1以内、上限は1,000万円。
・2回目の申請(過去に一度認定を受けている場合):
・単独での取り組み:補助対象経費の3分の1以内、上限は300万円。
・複数事業者による連名での取り組み:補助対象経費の3分の1以内、上限は600万円。
・算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
7. 申請と認定の手続き
・補助金の交付を受けようとする者は、事業再編等に着手する前に、その計画について市長から認定を受ける必要があります。
・認定申請時には、事業計画書、直近過去5年間の所得税または市県民税の申告書の写し、直近過去5年間の決算関係書類の写し、市税等滞納有無調査承諾書などの提出が必要です。
・計画の認定は、1事業者につき2回限りとされています。
・認定された計画の有効期間は、認定の日から当該認定の日が属する年度の翌年度の2月28日までです。この期間内に事業を完了させる必要があります。
・計画内容を変更する場合(例:立地場所、経費など)は、事前に市長の承認が必要です。
この補助金は、潟上市内の事業者が持続的に成長し、地域経済に貢献するための重要な支援策となっています。

▼補助対象外となる事業

潟上市中小企業等稼げる力創出補助金において、補助対象外となる事業や団体、または対象外となる者の具体的な条件は、主に以下の通りに定められています。これは、補助金の目的である市の産業振興及び地域経済の活性化、市全体の「稼げる力」創出に資する事業を支援するために設けられています。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、補助金の対象とはなりません。
1. 特定の産業分類に属する事業
以下の日本標準産業分類に基づき、特定の業種は補助対象から除外されています。
・金融・保険業(大分類J): ただし、法人による保険媒介代理業(小分類674)および保険サービス業(小分類675)は補助対象となる例外です。これらは一般的な金融・保険業とは異なり、特定のサービス提供を伴うためと考えられます。
・不動産業・物品賃貸業(大分類K): ただし、物品賃貸業(中分類70)は補助対象となる例外です。不動産取引や管理とは異なり、物品の賃貸サービスは支援対象となり得ると考えられます。
・以下のサービス業: 特に、公序良俗に反する可能性のある事業や、投機的・特定の思想に偏る可能性のある事業などが除外されています。
・風俗営業・性風俗特殊営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの)。
・競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)。
・場外馬券売場等、競輪競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)。
・興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)(細分類7291に含まれるもの)。
・集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものは除く)。
・易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの)。
・宗教(中分類94に含まれるもの)。
・政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)。
2. 特定の組織・団体
事業の性質や公共性、公平性の観点から、以下の組織・団体は補助対象者とはされません。
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人: 国や地方公共団体、独立行政法人など、公共の利益を目的とする法人で、通常は税制上の優遇措置を受けている団体が該当します。
・政治団体: 特定の政治活動を目的とする団体は、補助金の公平性の観点から対象外とされています。
・宗教上の組織又は団体: 特定の宗教活動を目的とする団体も、補助金の公平性や政教分離の原則に基づき対象外とされています。
3. 税金等の滞納がある者
補助金を申請する法人または個人事業者が、以下に挙げる市税等を滞納している場合も補助対象者とはなりません。これは、公的資金の適切な運用を確保し、納税義務を履行している事業者への支援を優先するためと考えられます。
・市県民税
・固定資産税
・軽自動車税
・水道料金
・下水道使用料
したがって、補助金交付の申請を検討する際には、まずこれらの補助対象外となる事業、団体、および個人の条件に該当しないことを確認する必要があります。

補助内容

■A 初回申請時

<補助上限額・補助率>
取り組み形態補助率上限額
単独での取り組み2分の1以内500万円
複数事業者による連名での取り組み2分の1以内1,000万円

■B 2回目申請時(一度認定を受けている場合)

<補助上限額・補助率>
取り組み形態補助率上限額
単独での取り組み3分の1以内300万円
複数事業者による連名での取り組み3分の1以内600万円
<申請回数制限>

計画の認定は1事業者につき2回限りとされています。

■C 補助対象経費

<対象となる主な経費>
  • 建物改修費、建物附属設備費、機械設備費
  • 機械機器購入費、システム購入費
  • 商品及び製品の開発または磨上げに係る費用(外注費も含む)
  • マーケティング調査費
  • 広告宣伝費及び販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会等出展費用等)
  • その他、市長が特に必要と認める経費
<補助対象外となる経費>
  • 人件費(ただし、事業承継に伴う雇用継続に係る人件費は例外的に対象)
  • リース料
  • 手数料
  • 消耗品費
  • 消費税

■D 事業要件

<売上目標・経費要件>
  • 売上目標:3年間の平均売上と比較して10%以上の向上(新規事業は例外あり)
  • 必要経費:事業再編等にかかる経費の総額が50万円以上であること
  • 市長の認定:事前に市長から計画の認定を受けていること

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

潟上市内に事業所を有する法人または個人事業者で、以下の項目に全て合致する必要があります。

  • 所在地・事業継続要件
    潟上市内に事業所を有していること、潟上市内において3年以上事業を営んでいること、潟上市の住所地で所得の申告をしていること
  • 企業規模・業種要件
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または第5項に規定する小規模企業者であること、産業分類における第2次産業または第3次産業であること(※条件を満たせば農業を除く第1次産業も対象可)
  • 事業内容・目標および認定
    事業再編、事業再構築、生産拡大、事業承継、サプライチェーン形成等の取り組みであること、3箇年平均売上と比較して10パーセント以上の売上向上を目標とすること(※新規事業は除く)、補助対象経費(建物改修費、機械設備費等)が50万円以上であること、潟上市の産業振興・地域活性化に資するものとして市長から計画の認定を受けること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する法人または個人事業者は、補助対象外となります。

  • 公共法人(法人税法別表第1に規定)
  • 特定事業(不適格事業等)を行う者、または行おうとする者
  • 政治活動を主目的とする団体
  • 宗教活動を主目的とする組織や団体
  • 市県民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金、下水道使用料等の公租公課を滞納している者

※不明な点がある場合は、潟上市商工観光振興課への確認が推奨されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/tyuusyoukigyoutoushien/4091.html
潟上市役所 公式サイト
https://www.city.katagami.lg.jp/index.html
補助金・助成金支援 カテゴリページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/tyuusyoukigyoutoushien/index.html
潟上市 よくある質問ページ
https://www.city.katagami.lg.jp/gyosei/useful/shitsumon/index.html

本補助金の申請は商工観光振興課へ持参または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請には指定のWord様式をダウンロードして使用してください。

お問合せ窓口

潟上市役所 産業振興部 商工観光振興課
受付窓口
潟上市役所
商工観光振興課〒010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1
電話番号は潟上市役所の代表電話番号です。補助金の申請書類を提出する際には、記載の住所の商工観光振興課へ郵送するか、直接持参することとされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。