公募中 掲載日:2026/04/15

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和8年度

上限金額
240万円
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

生涯現役社会の実現に向け、65歳以上への定年引上げや定年制の廃止、高年齢者向けの雇用管理制度の整備、または高年齢の有期契約労働者を無期雇用へ転換する事業主に対して、必要な経費を助成します。高年齢者がその意欲と能力を十分に発揮し、長く働き続けられる環境を整備することで、高年齢者の雇用の安定と促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

「65歳超雇用推進助成金」には「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。
令和7年(2025年)4月1日からは、行政サービスの総合窓口e-Gov(イーガブ)を利用した電子申請も開始されています。
計画の申請(コースII・IIIのみ)
  • 計画申請期限:計画開始日の3か月前の日まで

コースII(高年齢者評価制度等雇用管理改善)およびコースIII(高年齢者無期雇用転換)については、事前の計画認定が必要です。

  • 提出書類:雇用管理整備計画書または無期雇用転換計画書
  • 提出先:機構都道府県支部
措置の実施
コースごとの実施期間内

各コースの対象となる措置を実施します。

  • コースI:定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度の導入など
  • コースII:雇用管理制度の整備(実施期間1年以内)
  • コースIII:有期契約労働者の無期雇用への転換(実施期間2〜3年)
支給申請
  • 申請締切:各月の15日まで

措置の実施後、以下の期間内に支給申請書を提出してください。

  • コースI:措置実施月の翌月から4か月以内の各月1日〜15日
  • コースII:計画期間終了翌日から6か月後の翌日から2か月以内
  • コースIII:転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内

※コースIは予算上限に達し次第、受付を停止する場合があります。

審査・支給決定
  • 標準的審査期間:約3か月程度

提出された書類に基づき、機構にて審査が行われます。審査期間はおおよそ3か月程度です。不備がある場合や調査が必要な場合は、報告を求められることがあります。

書類の保存
支給決定日の翌日から5年間

助成金の支給決定を受けた後は、提出した書類や添付資料の写しを5年間保存する義務があります。

対象となる事業

生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用推進を目的とした「65歳超雇用推進助成金」です。事業主が65歳以上への定年引き上げ、高年齢者向けの雇用管理制度の整備、または高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に、その一部経費を助成します。

■Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

事業主が定年引上げや継続雇用制度の導入などの措置を実施した場合に助成を行います。

<対象となる措置>
  • A. 65歳以上への定年引上げ
  • B. 定年の定めの廃止
  • C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
  • D. 他社による継続雇用制度の導入
<主な支給要件>
  • 定年引き上げや継続雇用制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
  • 支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
<支給額>
  • 定年引上げ・定年廃止:対象年齢や被保険者数に応じ最大240万円
  • 継続雇用制度導入:対象年齢や被保険者数に応じ支給(例:66~69歳導入、1~3人の場合22万円)
<申請受付期間>
  • 措置実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内(各月の月初から15日まで)

■Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、その一部経費を助成します。実施期間は1年以内です。

<対象となる措置>
  • 職業能力評価仕組み、賃金・人事処遇制度の導入・改善
  • 短時間勤務制度や隔日勤務制度の導入・改善
  • 在宅勤務制度の導入・改善
  • 研修制度の導入・改善
  • 法定外の健康管理制度の導入
  • 雇用管理制度の整備に伴う機器、システム、ソフトウェア等の導入(上限50万円)
<主な支給要件>
  • 「雇用管理整備計画書」の認定を受けていること
  • 認定計画に基づき措置を実施し、終了後6か月間の運用状況を明らかにすること
  • 60歳以上の被保険者が1人以上おり、措置後6か月以上継続雇用されていること
  • 機器等導入経費を支給申請日までに支払っていること
<支給額>
  • 措置全体を実施:中小企業60万円(中小以外45万円)
  • 評価制度・賃金・人事処遇制度のみ:中小企業30万円(中小以外23万円)
  • 短時間・在宅・研修・健康管理のみ:中小企業 導入経費の60%(中小以外45%)

■Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成を行います。実施期間は2年~3年です。

<対象となる労働者>
  • 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
  • 有期契約労働者としての通算期間が1年以上5年以内の者
<主な支給要件>
  • 無期雇用転換制度を労働協約または就業規則等に規定していること
  • 転換後6か月以上の期間継続雇用し、6か月分の賃金を支給していること
  • 1適用事業所あたり10人まで(支給申請年度合計)
<支給額>
  • 対象労働者1人につき:中小企業40万円(中小以外30万円)

▼補助対象外となる事業

以下の場合や条件に該当する事業・労働者は、助成金の支給対象外、または不支給・取消しの対象となります。

  • 特定のコースにおける対象外
    • 高年齢者無期雇用転換コースにおいて、無期雇用転換日において64歳以上の者。
  • 法令遵守に関連する除外
    • 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしている事業主。
    • 高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づく勧告を受けている事業主。
  • 調査・手続における不備・不誠実な対応
    • 機構からの調査や報告の求めに対し、期限までに必要な書類が提出されない場合。
    • 不正受給を行った場合(助成金の返還請求、事業主名の公表、刑事告発の対象となります)。

補助内容

■Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

<補助対象となる措置と支給額(60歳以上被保険者数別)>
措置の内容1~3人10人以上
A. 65歳への定年引上げ25万円46万円
A. 70歳以上への定年引上げ60万円240万円
B. 定年の定めの廃止60万円240万円
C. 66~69歳継続雇用制度導入22万円(基準該当者20万円)90万円(基準該当者75万円)
C. 70歳以上継続雇用制度導入40万円(基準該当者36万円)130万円(基準該当者120万円)
D. 66~69歳他社継続雇用制度導入20万円(基準該当者16万円)70万円(基準該当者60万円)
D. 70歳以上他社継続雇用制度導入32万円(基準該当者30万円)105万円(基準該当者100万円)
<主な支給要件>
  • 制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
<申請受付期間>

措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで。

■Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

<雇用管理制度の導入・改善に伴う支給額>
対象となる措置中小企業中小企業以外
1. 職業能力評価・賃金・人事処遇制度の導入・改善60万円45万円
2. 短時間勤務制度・隔日勤務制度等の導入・改善30万円23万円
3. 在宅勤務制度の導入・改善30万円23万円
4. 研修制度の導入・改善30万円23万円
5. 法定外の健康管理制度の導入30万円23万円
<機器等の導入に伴う助成>
  • 中小企業:導入経費の60%(上限50万円ベース)
  • 中小企業以外:導入経費の45%(上限50万円ベース)
<主な支給要件>
  • 「雇用管理整備計画書」の認定を受けていること
  • 計画に基づき措置を実施し、終了後6か月間の運用状況を整備していること
  • 講じられた措置により計画終了後6か月以上継続雇用されている60歳以上の被保険者が1人以上いること

■Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

<支給額(対象労働者1人につき)>
事業主区分支給額
中小企業40万円
中小企業以外30万円
<主な支給要件>
  • 無期雇用転換制度を労働協約または就業規則等に規定していること
  • 50歳以上かつ定年年齢未満(64歳未満)の有期契約労働者を無期雇用に転換すること
  • 転換後6か月以上の期間継続雇用し、6か月分の賃金を支給していること
  • 1適用事業所あたり年度内10人まで

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html
厚生労働省 公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 関連公式サイト
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の活用事例
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_tebiki.html
e-Gov(イーガブ)ポータル
https://www.e-gov.go.jp/
よくある御質問(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
厚生労働省の電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
Adobe Readerダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

令和7年4月1日より一部コースで電子申請が開始されています。詳細な支給要件や最新の申請様式については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

厚生労働省
所在地: 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)北海道支部 高齢・障害者業務課
TEL:011-622-3351
受付窓口
北海道職業能力開発促進センター内
高齢・障害者業務課
所在地: 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)東京支部 高齢・障害者窓口サービス課
TEL:03-5638-2284
受付窓口
ハローワーク墨田 5階
高齢・障害者窓口サービス課
所在地: 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)愛知支部 高齢・障害者業務課
TEL:052-218-3385
受付窓口
MIテラス名古屋伏見 4階
高齢・障害者業務課
所在地: 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課
TEL:06-7664-0722
受付窓口
関西職業能力開発促進センター内
高齢・障害者窓口サービス課
所在地: 〒566-0022 摂津市三島1-2-1
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)福岡支部 高齢・障害者業務課
TEL:092-718-1310
受付窓口
しんくみ赤坂ビル 6階
高齢・障害者業務課
所在地: 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17
e-Gov(イーガブ)ポータル
「高年齢者無期雇用転換コース」については、令和7年4月1日から電子申請の利用が開始されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。