令和8年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
目的
生涯現役社会の実現を目指し、高年齢者の雇用を推進する事業主を支援します。定年を65歳以上に引き上げる措置や、能力評価・賃金制度等の雇用管理制度の整備、50歳以上の有期契約労働者の無期雇用への転換など、高齢者が意欲と能力を発揮し続けられる環境づくりに係る経費の一部を助成することで、高年齢者の安定した雇用の確保を図ります。
申請スケジュール
- 計画の申請(コースⅡ・Ⅲのみ)
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- 計画書提出期限:計画開始日の3か月前まで
以下のコースは、措置を実施する前に「計画書」を提出し、機構理事長の認定を受ける必要があります。
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:雇用管理整備計画書を提出
- 高年齢者無期雇用転換コース:無期雇用転換計画書を提出
提出先は、各都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(機構)の支部窓口です。
- 措置の実施
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各計画・コースに応じた実施期間
認定された計画やコースの内容に基づき、以下の措置を実施します。
- 65歳超継続雇用促進コース:定年引上げや継続雇用制度の導入
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:雇用管理制度の整備(1年以内)
- 高年齢者無期雇用転換コース:有期雇用労働者の無期雇用への転換
- 支給申請
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- 申請締切:各コースの期限内(月15日等)
措置の完了後、以下の期限までに支給申請書を提出します。
- 65歳超継続雇用促進コース:措置実施日の翌月から4か月以内の各月1日~15日
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:計画終了日の翌日から6か月経過した翌日から2か月以内
- 高年齢者無期雇用転換コース:転換後6か月分の賃金を支払った翌日から2か月以内
※予算の上限に達する場合、予告なく受付を停止することがあります。
- 審査・支給決定
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申請受理から約3か月
機構にて書類審査が行われます。審査には通常3か月程度を要します。必要に応じて調査や報告を求められる場合があります。
- 書類の保存
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支給決定日の翌日から5年間
助成金の支給を受けた事業主は、提出書類や添付資料の写しを5年間保存する義務があります。不正受給が判明した場合は返還命令や公表の対象となります。
対象となる事業
「65歳超雇用推進助成金」は、生涯現役社会の実現を目指し、高年齢者の雇用を促進することを目的としています。高年齢者が意欲と能力を発揮し、長く働き続けられる環境を企業が整備することを支援します。
■Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース
事業主が定年年齢の引上げや定年の廃止、あるいは継続雇用制度の導入を行うことを支援します。
<概要と対象措置>
- A. 65歳以上への定年引上げ: 既存の定年を65歳以上に引き上げる場合
- B. 定年の定めの廃止: 定年制度自体を廃止する場合
- C. 66歳以上への継続雇用制度の導入: 希望者全員が66歳以上まで働き続けられる継続雇用制度を導入する場合
- D. 他社による継続雇用制度の導入: 他の事業主が雇用する制度を導入する場合
<支給額>
- 定年引上げ・廃止(A・B):引上げ年齢や60歳以上被保険者数に応じて25万円〜240万円
- 66歳以上への継続雇用制度導入(C):導入年齢や被保険者数に応じて20万円〜130万円
- 他社による継続雇用制度導入(D):導入年齢や被保険者数に応じて16万円〜105万円
<主な支給要件>
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
- 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
<申請受付期間>
- 措置実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで
■Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者が働きやすいように雇用管理制度を整備・改善する事業主に対して、その経費の一部を助成します。実施期間は1年以内です。
<概要と対象措置>
- ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
- ② 高年齢者の希望に応じた多様な勤務制度の導入または改善
- ③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- ④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるための研修制度の導入または改善
- ⑤ 法定外の健康管理制度の導入
- 上記措置の実施に伴う機器・システム・ソフトウェア等の導入
<支給額>
- 雇用管理制度の整備に係る措置全体:中小企業60万円、中小企業以外45万円
- 措置「①」のみ実施:中小企業30万円、中小企業以外23万円
- 措置「②~⑤」のみ実施:導入経費の60%(中小企業)または45%(中小企業以外)
- 機器等の導入:経費の60%(中小企業)または45%(中小企業以外)、上限50万円
<主な支給要件>
- 雇用管理整備計画書の認定を受けていること
- 計画に基づき措置を実施し、運用状況を明らかにする書類を整備していること
- 60歳以上の雇用保険被保険者が計画終了日の翌日から6か月以上継続雇用されていること
<受給手続の流れ>
- 1. 計画の申請:計画開始の3か月前まで
- 2. 支給の申請:計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日から2か月以内
■Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主を支援します。実施期間は2年~3年です。
<概要>
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に支給されます。
<支給額>
- 対象労働者1人につき、中小企業40万円、中小企業以外30万円(1事業所あたり10人まで)
<主な支給要件>
- 有期契約労働者(1年以上5年以内)を無期雇用に転換する制度を就業規則等に規定していること
- 50歳以上かつ定年年齢未満の労働者を転換させること(転換日に64歳以上の者は対象外)
- 転換後6か月以上の期間継続雇用し、6か月分の賃金を支給していること
<受給手続の流れ>
- 1. 計画の申請:計画開始の3か月前まで
- 2. 支給の申請:転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合は、本助成金の対象外となる、あるいは支給決定が取り消されます。
- 高年齢者雇用安定法を遵守していない事業主。
- 同法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしている場合。
- 同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けている場合。
- 無期雇用転換コースにおいて、対象外となる労働者の申請。
- 無期雇用転換日において64歳以上の労働者。
- 不正受給に該当する行為。
- 不正受給を行った事業主は助成金の返還を求められます。
- 事業主名の公表、および悪質な場合は刑事事件として告発される可能性があります。
補助内容
■I 65歳超継続雇用促進コース
<補助対象となる主な措置>
- A. 65歳以上への定年引上げ:事業所の定年年齢を65歳以上に引き上げる措置
- B. 定年の定めの廃止:定年制度自体を廃止し、年齢に関わらず働き続けられるようにする措置
- C. 66歳以上への継続雇用制度の導入:現在の定年年齢を超えても、希望者を継続して雇用する制度の導入
- D. 他社による継続雇用制度の導入:子会社や関連会社等において、継続して雇用する制度の導入
<支給額(A.定年引上げ・B.定年廃止)>
| 措置内容 | 60歳以上被保険者 1~3人 | 60歳以上被保険者 10人以上 |
|---|---|---|
| 定年の定めの廃止 | 120万円 | 240万円 |
| 定年を70歳以上に引上げ | 70万円 | 140万円 |
| 定年を66~69歳に引上げ | 65万円 | 135万円 |
| 定年を65歳に引上げ(5歳以上引上げ) | 32万円 | 46万円 |
| 定年を65歳に引上げ(5歳未満引上げ) | 20万円 | 30万円 |
<支給額(C. 66歳以上継続雇用・D. 他社継続雇用) ※カッコ内は基準該当者対象時>
| 措置内容・年齢 | 60歳以上被保険者 1~3人 | 60歳以上被保険者 10人以上 |
|---|---|---|
| C. 66歳以上継続雇用(70歳以上) | 40万円(36万円) | 130万円(120万円) |
| C. 66歳以上継続雇用(66~69歳) | 22万円(20万円) | 90万円(75万円) |
| D. 他社継続雇用(70歳以上) | 32万円(30万円) | 105万円(100万円) |
| D. 他社継続雇用(66~69歳) | 20万円(16万円) | 70万円(60万円) |
■II 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
<補助対象となる具体的な措置>
- 1. 職業能力評価・賃金・人事処遇制度の導入または改善
- 2. 高年齢者の希望に応じた勤務制度の導入または改善
- 3. 高年齢者の負担軽減のための在宅勤務制度の導入または改善
- 4. 高年齢者の知識付与のための研修制度の導入または改善
- 5. 法定外の健康管理制度の導入
<支給額(雇用管理制度整備)>
| 実施した措置 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 雇用管理制度の整備に係る措置全体 | 60万円 | 45万円 |
| ①(評価・賃金・処遇制度)のみ実施 | 30万円 | 23万円 |
| ②~⑤のいずれかまたは複数を実施 | 30万円 | 23万円 |
<機器等の導入に伴う助成>
- 助成率:中小企業 60%、中小企業以外 45%
- 上限額:50万円(導入経費が50万円を超える場合)
■高年齢者無期雇用転換コース
<補助対象となる主な措置>
- 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
- 通算1年以上5年以内の有期契約期間がある者が対象
- 無期雇用転換日に64歳以上の労働者は対象外
<支給額(対象労働者1人につき)>
| 事業主区分 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業 | 40万円 |
| 中小企業以外 | 30万円 |
<支給人数制限>
1適用事業所あたり10人まで(支給申請年度の合計)
■特例措置
●II-S1 複数措置を実施した場合の特例
<適用ルール>
一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置を同時に実施した場合、支給される額は実施した措置のうちいずれか高い額が適用される。
対象者の詳細
1. 高年齢者無期雇用転換コース(Ⅲ)の対象労働者
事業主が有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる場合に助成されるコースです。
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年齢要件
無期雇用に転換される時点で50歳以上かつ定年年齢未満であること、転換日において63歳以下であること(64歳以上の労働者は対象外) -
雇用形態と契約期間
有期契約労働者であること、有期契約労働者としての契約期間が、通算して1年以上5年以内であること -
転換後の雇用継続要件
無期雇用転換後、6か月以上の期間、継続して雇用されていること、転換後6か月分の賃金が支給されていること(勤務日数が11日未満の月は計算から除外) -
事業所あたりの人数上限
1つの適用事業所において、支給申請年度における対象労働者の合計人数は10人まで
2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(Ⅱ)の対象労働者
高年齢者向けの雇用管理制度を整備した事業主が対象となります。制度整備の効果を示すための対象労働者には以下の要件があります。
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基本要件
年齢が60歳以上であること、雇用保険被保険者であること、支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されていること -
措置による継続雇用
講じられた雇用管理整備の措置により、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
3. 65歳超継続雇用促進コース(Ⅰ)の対象労働者
定年年齢の引き上げ、定年制の廃止、継続雇用制度の導入などを実施した事業主が対象となります。助成額算定の基準となる「60歳以上被保険者」の定義は以下の通りです。
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対象要件
年齢が60歳以上であること、雇用保険被保険者であること、支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されていること
各コースの具体的な支給要件や手続きに関する詳細については、高齢・障害・求職者雇用支援機構(機構)の各都道府県支部高齢・障害者業務課にお問い合わせいただくか、機構のホームページをご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55070.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 65歳超雇用推進助成金ページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
- 65歳超雇用推進助成金 活用事例
- https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_tebiki.html
- 電子申請システム(e-Govポータル)
- https://www.e-gov.go.jp/
- 厚生労働省 よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- Adobe Reader ダウンロード(PDF閲覧用)
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- 厚生労働省 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
令和7年4月1日よりe-Govを通じた電子申請の利用が開始されています。助成金の詳細な支給要件や最新の申請様式については、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。