公募中 掲載日:2026/04/15

65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース(令和8年度)

上限金額
400万円
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

生涯現役社会の実現に向け、高年齢者の雇用を推進する事業主を支援します。定年年齢の引き上げや廃止、高年齢者向けの評価・賃金制度の整備、50歳以上の有期契約労働者の無期雇用転換など、高年齢者が意欲と能力に応じて長く働き続けられる環境整備に係る経費を助成します。多様な働き方の導入を促すことで、高年齢者が経験やスキルを活かして活躍できる社会の構築を図ります。

申請スケジュール

令和7年4月1日からは、行政サービスの総合窓口e-Gov(イーガブ)を利用した電子申請が可能です。本助成金は国の予算の範囲内で支給されるため、予算上限に達する場合など、予告なく受付が停止される可能性があります。詳細は機構ホームページをご確認ください。
計画の申請(II・IIIコースのみ)
  • 計画書提出期限:計画開始の3か月前まで

「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(IIコース)」または「高年齢者無期雇用転換コース(IIIコース)」を申請する場合、事前に計画書を提出し、機構理事長の認定を受ける必要があります。

  • 提出書類:雇用管理整備計画書 または 無期雇用転換計画書
  • 提出先:各都道府県の機構支部
措置の実施・事業実施
計画に基づき実施

各コースの対象となる措置を実施します。

  • Iコース:定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度の導入など
  • IIコース:雇用管理制度の整備(評価制度、研修制度、健康管理制度の導入など)
  • IIIコース:有期契約労働者の無期雇用への転換
支給申請
  • Iコース申請期間:措置実施翌月から4か月以内(各月15日まで)
  • IIコース申請期間:計画終了6か月経過後の翌日から2か月以内
  • IIIコース申請期間:転換後6か月分賃金支払翌日から2か月以内

支給申請書に必要書類を添えて、各都道府県の機構支部に提出します。

  • Iコース:各月の月初から15日まで(休日の場合は翌開庁日まで)
  • e-Gov:インターネットによる電子申請も利用可能
審査・支給決定
  • 審査期間の目安:約3か月程度

支給申請書の受理後、機構にて審査が行われます。審査の結果、支給決定または不支給決定が通知されます。

※調査や報告を求められる場合があり、適切に対応しない場合は支給されません。
書類の保存
支給決定日の翌日から5年間

助成金の支給決定を受けた事業主は、申請書類や添付資料の写しを5年間保存する義務があります。不正受給が判明した場合は返還請求や事業主名の公表等の措置が取られます。

65歳超雇用推進助成金:生涯現役社会の実現に向けた事業主支援

この助成金は、高年齢者が長く意欲を持って働き続けられる環境を整備するために、事業主が取り組む様々な措置を支援することを目的としています。具体的には、定年年齢の引き上げや廃止、高年齢者向けの雇用管理制度の改善、有期契約の高年齢労働者の無期雇用への転換などに対し、必要な経費の一部を助成します。

■Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

事業主が65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、または66歳以上の継続雇用制度の導入を実施した場合に助成を行うものです。他社による継続雇用制度の導入も対象となります。

<主な対象措置と支給額(例)>
  • 定年の定めの廃止:60歳以上の雇用保険被保険者数が10人以上の場合、240万円
  • 70歳以上への定年引上げ:60歳以上の雇用保険被保険者数が10人以上の場合、140万円
  • 65歳への定年引上げ(5歳以上の引上げ):60歳以上の雇用保険被保険者数が10人以上の場合、46万円
  • 66歳以上への継続雇用制度の導入:70歳以上への導入で10人以上の場合、130万円(基準該当者対象は120万円)
  • 他社による継続雇用制度の導入:70歳以上への導入で10人以上の場合、105万円(基準該当者対象は100万円)
<主な支給要件>
  • 制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
<申請手続き>
  • 措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに支給申請書を提出

■Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者がその経験や能力を最大限に発揮し、意欲的に働き続けられるよう、雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費を助成するものです。実施期間は1年以内です。

<対象となる具体的な措置>
  • 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
  • 高年齢者の希望に応じた多様な勤務制度の導入または改善
  • 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
  • 研修制度の導入または改善(必要な知識を付与するため)
  • 法定外の健康管理制度の導入(胃がん検診や生活習慣病予防検診など)
<支給額>
  • 雇用管理制度の整備に係る措置全体:中小企業 60万円 / 中小企業以外 45万円
  • 措置①のみ実施:中小企業 30万円 / 中小企業以外 23万円
  • 措置②~⑤のみ実施:中小企業 導入経費の60% / 中小企業以外 導入経費の45%
  • 機器等の導入:上限50万円(導入経費の60%または45%)
<主な支給要件>
  • 「雇用管理整備計画書」の認定を受けていること
  • 計画に基づき措置を実施し、終了後6か月間の運用状況を明らかにすること
  • 計画終了後6か月以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

■Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成を行うものです。実施期間は2年~3年です。

<対象となる措置>
  • 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換すること
<支給額>
  • 対象労働者1人につき:中小企業 40万円 / 中小企業以外 30万円
  • 1適用事業所あたり10人までを上限とする
<主な支給要件>
  • 転換制度を労働協約または就業規則等に規定していること
  • 有期契約としての契約期間が通算1年以上5年以内の者を転換すること
  • 転換後6か月以上の期間継続雇用し、6か月分の賃金を支給していること
  • 無期雇用転換日において64歳以上の者は対象外

▼補助対象外・不支給となるケース

共通の留意事項に基づき、以下の条件に該当する事業主やケースについては助成の対象外、または不支給・取消しの対象となります。

  • 法令遵守の要件を満たさない事業主
    • 高年齢者雇用安定法第8条(定年年齢の定め)または第9条第1項(継続雇用制度)の規定と異なる定めをしている事業主。
    • 高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づく勧告を受けている事業主。
  • 調査・報告義務を怠った場合
    • 期限までに必要な書類が提出されない場合、助成金は支給されません。
  • 不正受給への対応
    • 不正受給を行った事業主は助成金の返還を求められ、事業主名が公表されます。
    • 悪質な場合は刑事事件として告発されることがあります。
  • 無期雇用転換コースの対象外労働者
    • 無期雇用転換日において64歳以上の労働者。

補助内容

■Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

<措置の概要>
  • A. 65歳以上への定年引上げ: 既存の定年年齢を65歳以上に引き上げる措置
  • B. 定年の定めの廃止: 定年制度自体を廃止し、年齢に関わらず雇用を継続する措置
  • C. 66歳以上への継続雇用制度の導入: 定年到達後も希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度を導入
  • D. 他社による継続雇用制度の導入: 子会社や関連会社など他の事業主で継続雇用する制度を導入
<定年引上げ、定年の定めの廃止の場合の支給額>
措置の内容支給額(60歳以上の被保険者数による)
定年の定めの廃止120万円~240万円
70歳以上への引上げ(引上げ幅5歳以上)70万円~140万円
70歳以上への引上げ(引上げ幅5歳未満)65万円~135万円
66歳~69歳への引上げ32万円~46万円
65歳への引上げ20万円~30万円
<継続雇用制度の導入(C, D)の場合の支給額>
導入する制度自社による継続雇用他社による継続雇用
70歳以上への導入65万円~130万円(基準該当者の場合 60万円~120万円)50万円~105万円(基準該当者の場合 45万円~100万円)
66歳~69歳への導入37万円~90万円(基準該当者の場合 32万円~75万円)30万円~70万円(基準該当者の場合 26万円~60万円)
<主な支給要件>
  • 制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

■Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

<対象となる措置>
  • ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
  • ② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
  • ③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
  • ④ 高年齢者が必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
  • ⑤ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等)の導入
  • 雇用管理制度の整備に伴う機器、システム、ソフトウェアなどの導入
<支給額>
実施した措置中小企業中小企業以外
措置①を実施した場合60万円45万円
措置②~⑤を実施した場合30万円23万円
機器等の導入(経費50万円超の場合)上限50万円(導入経費の60%)上限50万円(導入経費の45%)
<主な支給要件>
  • 「雇用管理整備計画書」の認定を事前に受けていること
  • 認定された計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施・運用していること
  • 60歳以上の雇用保険被保険者が、計画終了日の翌日から6か月以上継続雇用されていること

■Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

<対象労働者1人あたりの支給額>
事業主区分支給額
中小企業40万円
中小企業以外30万円
<主な支給要件>
  • 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を規定していること
  • 通算雇用期間が1年以上5年以内の有期契約労働者を無期雇用に転換すること
  • 転換された労働者を6か月以上継続雇用し、所定の賃金を支払っていること
  • 1適用事業所あたり10人まで(支給申請年度内)

対象者の詳細

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

事業主が「50歳以上かつ定年年齢未満」の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合に助成を行うコースです。

  • 対象労働者の要件
    無期雇用労働者に転換する日において、50歳以上かつ定年年齢未満であること、有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内であること、※無期雇用転換日において64歳以上の者は、本助成金の対象外
  • 雇用継続・賃金支給要件
    転換後、当該労働者を6か月以上の期間継続して雇用していること、転換後6か月分の賃金を支給していること(勤務日数が11日未満の月は支給対象期間から除外)
  • 支給上限と支給額
    1適用事業所あたり10人まで(支給申請年度内)、中小企業の場合:1人につき40万円、中小企業以外の場合:1人につき30万円

Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者が意欲と能力を発揮して働き続けられるよう、雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主を対象とするコースです。

  • 対象労働者の要件
    支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であること
  • 雇用維持・措置要件
    雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること、高年齢者の能力評価、賃金・人事処遇制度、研修制度、健康管理制度等の導入・改善を行うこと

Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

定年の引上げ、廃止、継続雇用制度の導入など、高年齢者の雇用を促進するための措置を実施した事業主を対象とするコースです。

  • 対象労働者の要件
    支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

※より詳細な情報については、高齢・障害・求職者雇用支援機構(機構)の都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせいただくか、機構ホームページをご参照ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55142.html
厚生労働省 公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 公式サイト
https://www.jeed.go.jp/
65歳超雇用推進助成金 詳細ページ(JEED)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
e-Gov(イーガブ)ポータル
https://www.e-gov.go.jp/
厚生労働省 よくある御質問
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)活用事例
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_tebiki.html
厚生労働省 電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
Adobe Reader ダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

令和7年4月1日からe-Govによる電子申請が開始されています。令和8年度の案内資料には最新の支給要領が反映されています。詳細や申請様式についてはJEEDのホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
北海道職業能力開発促進センター内
高齢・障害者業務課〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 岩手支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
盛岡菜園センタービル 3階
高齢・障害者業務課〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
宮城職業能力開発促進センター内
高齢・障害者業務課〒985-8550 多賀城市明月2-2-1
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課
受付窓口
ハローワーク墨田 5階
高齢・障害者窓口サービス課〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
関東職業能力開発促進センター内
高齢・障害者業務課〒241-0824 横浜市旭区南希望ヶ丘78
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
MIテラス名古屋伏見 4階
高齢・障害者業務課〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課
受付窓口
関西職業能力開発促進センター内
高齢・障害者窓口サービス課〒566-0022 摂津市三島1-2-1
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
兵庫職業能力開発促進センター内
高齢・障害者業務課〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
しんくみ赤坂ビル 6階
高齢・障害者業務課〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部 高齢・障害者業務課
受付窓口
沖縄職業総合庁舎 4階
高齢・障害者業務課〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25
助成金の申請は令和7年4月1日から電子申請の利用も開始されており、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)を通じて行うことができます。
厚生労働省
受付窓口
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
よくある御質問ページ: https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html、ホームページへのご意見フォーム: https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。