公募中 掲載日:2026/04/16

高島市 中小企業者等賃上げ対策支援金(令和7年度)

上限金額
120万円
申請期限
2026年10月30日
滋賀県|高島市 滋賀県高島市 公募開始:2026/03/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

エネルギーや物価高騰の影響で厳しい経営環境にある高島市内の中小企業者等に対して、従業員の賃上げに伴う負担を軽減するための支援金を給付します。前月比3.5%以上の賃上げを行う事業者を対象に、従業員1人あたり6万円を支給することで、事業の継続と雇用の安定、および従業員の生活基盤の強化を図ります。

申請スケジュール

高島市中小企業者等賃上げ対策支援金は、エネルギーや物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者等が従業員の賃金を3.5%以上引き上げた場合に給付される支援金です。
予算上限(1億800万円)に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があるため、早めの申請を推奨します。
制度概要と申請要件の確認
申請前

対象事業者や賃上げ要件を満たしているか確認してください。

  • 対象: 令和8年3月1日時点で市内に事業所がある中小企業・個人事業主
  • 要件: 令和7年10月1日〜令和8年9月30日の間に基本給を3.5%以上引き上げ、1ヶ月以上の支給実績があること
  • 支援額: 従業員1人につき6万円(上限20人、最大120万円)
必要書類の準備と作成
申請期間中

高島市ホームページから様式をダウンロードし、以下の書類を準備してください。

  • 給付申請書兼請求書(様式1)および宣誓・同意事項
  • 支給対象従業員一覧(様式2)
  • 労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 賃金台帳の写し(賃金改定月とその前月分)
  • 雇用保険被保険者が確認できる書類(事業所別被保険者台帳など)
  • 振込先を確認できる書類(通帳の写し等)
申請手続きと提出
  • 公募開始:2026年03月26日
  • 申請締切:2026年10月30日

郵送または窓口にて書類を提出してください。

  • 郵送: 〒520-1592 高島市新旭町北畑565 賃上げ対策支援金事務局あて(10月30日必着)
  • 窓口: 高島市役所新館2階 賃上げ対策支援金事務局(受付: 平日9:00〜16:00)
審査
随時

市によって書類審査が行われます。必要に応じて実地調査や追加書類の提出を求められる場合があります。

支援金の交付(振込)
  • 振込時期:申請受領後3〜4週間

審査の結果、給付が決定されると指定口座に振り込まれます。別途の決定通知書は送付されないため、通帳の記帳等で入金を確認してください。

交付後の注意事項
賃金引上げ後1年間

支援金受給後も以下の点に注意してください。

  • 賃金水準の維持: 引上げ後1年間は、その賃金水準を継続する義務があります。途中で引き下げた場合は返還を求められることがあります。
  • 不正受給: 不正が発覚した場合は全額返還が命じられます。
  • 税務処理: 本支援金は課税対象となります。

対象となる事業

高島市が実施している「高島市中小企業者等賃上げ対策支援事業」は、物価高騰の影響を受けている市内の企業が、従業員の賃上げを行う際にその負担を軽減し、事業の継続と雇用の安定化を図ることを目的とした支援制度です。国からの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した、今年度限りの取り組みとして実施されています。

■高島市中小企業者等賃上げ対策支援金

エネルギーや物価の高騰により厳しい経営環境に直面している市内の中小企業者等が、積極的に従業員の賃金を引き上げる取り組みを支援します。

<給付対象者の定義>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者または小規模企業者(個人事業者を含む)。
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法に定める法人。
  • 法人税法第2条に規定する協同組合等で、中小企業基本法に掲げる者と同等と認められ、かつ収益事業を行っている者。
<給付対象者の具体的な要件>
  • 令和8年3月1日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること。
  • 従業員を1人以上雇用していること(事業主本人、専従者、役員、日雇い、週20時間未満の雇用保険未加入者は除く)。
  • 令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、前月と比較して3.5%以上従業員の賃金(基本給のみ)を引き上げていること。
  • 賃上げ期間内に1ヶ月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する意思があること。
  • 事業収入(売上げ)が主な収入源であること。
  • 申請時点で市税を滞納していないこと。
<支援金の額>
  • 賃上げを行った従業員1人あたり6万円
  • 1事業所あたりの給付上限額:120万円(20人分)
  • 1対象者につき1回限りの給付
<対象となる従業員の詳細>
  • 中小企業者等に直接雇用される者で、雇用保険の被保険者であること。
  • 期間の定めのない雇用契約者、または期間終了後も引き続き雇用されることが見込まれる者(アルバイト・パートを含む)。
  • 市内の事務所または事業所を常時勤務地として勤務する者。
<申請期間と受付窓口>
  • 申請受付期間:令和8年3月26日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
  • 受付窓口:高島市役所新館2階 賃上げ対策支援金事務局
  • 予算上限(1憶800万円)に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合がある。

▼補助対象外となる事業

上記の要件を満たさない事業者のほか、特に以下の場合は給付対象外となります。

  • 特定の法人形態・組織
    • 大企業等、医療法人、学校法人、社会福祉法人等。
    • 法人格のない任意団体(協議会、区・自治会等、営農組合など)、政治団体、宗教団体。
  • 活動目的による制限
    • 親睦や連絡、意見交換などを主目的とする団体。
    • 特定の団体構成員や職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済を主目的とする者。
    • 特定の個人の精神的・経済的支援を目的とする者。
  • 運営実態・事業内容による制限
    • 公的機関から運営費の大半を得ている、または賃上げの原資が実質的に公的支援で補填されている事業者(指定管理事業など)。
    • 従業員を一人も雇用していない事業者(代表者一人の個人事業主など)。
    • 風俗営業やこれに類する事業を行っている事業者。
  • 不適当な事由
    • 高島市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等と密接な関係を有する者。
    • 民事再生法または会社更生法に基づく再生または更生手続きを行っている者。
  • 支援対象外の従業員
    • 代表者(個人事業主本人)、事業専従者、会社役員。
    • 日雇い労働者や週20時間未満の勤務等で雇用保険未加入の者。
    • 技能実習生。

補助内容

■高島市中小企業者等賃上げ対策支援金

<給付額および上限>
項目内容
対象従業員1人あたりの給付額6万円
1事業所あたりの上限人数20人まで
1事業者あたりの最大給付額120万円
<賃上げ要件>
  • 賃上げ率:令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、前月と比較して3.5%以上引き上げていること
  • 対象賃金:基本給のみ(諸手当は除外)
  • 支給実績:引き上げ後の賃金の支給実績が1ヶ月以上あること
  • 継続要件:引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
<対象従業員>
  • 市内の事業所等を常時の勤務地として勤務する者
  • 雇用保険加入者であること
  • 期間の定めのない雇用契約、または期間終了後も引き続き雇用が見込まれる者
  • アルバイト、パート、外国人労働者(要件を満たす場合)

対象者の詳細

対象となる事業者

高島市が実施する賃上げ対策支援金の対象は、厳しい経済状況下で雇用の維持と賃上げを実施する以下の「中小企業者等」です。
令和7年3月1日現在、市内で事業を行い、従業員を1人以上雇用していることが必須となります。

  • A 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に該当する会社(株式会社、合同会社等)、個人事業主
  • B 特定の法人(収益事業を行うもの)
    一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、法人税法に規定する協同組合等
  • C 農業従事者
    株式会社、有限会社、個人事業主の農業者、農事組合法人(農業協同組合法に規定する1号法人に限る)
  • D 特例・新規開業
    市外に本店があるが、市内の事業所に常時勤務する従業員の賃金を引き上げる事業者、市外在住の個人事業主で、市内に事業所を設け従業員を雇用している者、令和7年に新規開業し、3月1日時点で従業員を雇用している個人事業主(一定の条件あり)

対象となる従業員

以下の条件を全て満たす従業員が対象となります。雇用の安定性を確認するため、雇用保険への加入が原則必要です。

  • 勤務・雇用形態の要件
    高島市内の事業所に恒常的に勤務していること、申請者が直接雇用し、雇用保険に加入していること、期間の定めがある場合も、引き続き雇用が見込まれること
  • 賃上げの要件
    基本給(諸手当を除く)が、賃上げ前月と比較して3.5%以上引き上げられていること、対象期間中に一度の改定で3.5%以上の賃上げが実施されていること、時給制の場合、全ての勤務区分(日勤・夜勤等)で3.5%以上の賃上げがされていること
  • 対象に含まれる例
    雇用保険被保険者であるアルバイト・パート、企業と雇用契約を締結している管理監督者、雇用維持が見込まれる外国人労働者、専従者給与の対象でない別世帯の親族

■補助対象外となる事業者・従業員

本支援金の目的や公的支援の重複排除の観点から、以下の事業者は対象外となります。

  • 大企業(中小企業基本法の範囲を超えるもの)
  • 医療法人、学校法人、社会福祉法人
  • 協議会、区・自治会等の任意団体、宗教法人
  • 従業員を1人も雇用していない法人・個人事業主(1人親方)
  • 市から指定管理料を得て、人件費が算定されている事業者(一部例外あり)
  • 雇用保険に加入していない日雇い労働者
  • 事業専従者や代表者・役員
  • 派遣社員(直接雇用でないため)
  • 技能実習生
  • 雇用形態の変更(パートから正社員への登用等)のみで賃金が上がった場合

※事業収入よりも年金収入等の恒常的な他収入が多い場合は、対象外と判断されます。

※申請にあたっては、法人税申告書や労働条件通知書、雇用保険被保険者資格確認書などの書類が必要となります。
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shokokankobu/shokoshinkoka/2/3/14186.html
高島市役所 メイン公式ホームページ
https://www.city.takashima.lg.jp/index.html
高島市行政サービスポータル(Gaas-port)
https://www.gaas-port.jp/25_takashima/

申請書類の提出方法や詳細については、高島市の公式サイトまたは担当課へご確認ください。

お問合せ窓口

商工振興課
TEL:0740-25-8514
FAX:0740-25-8156
受付窓口
商工振興課
令和8年3月25日まで。特定の部署に直接問い合わせが可能です。申請書の「問い合わせ担当者名」欄には、税理士事務所の職員の氏名と連絡先を記入することも可能です。不審な電話などにはご注意ください。
賃上げ対策支援金事務局
TEL:0740-25-8009
FAX:0740-25-8156
受付窓口
賃上げ対策支援金事務局
令和8年3月26日から。不審な電話などにはご注意ください。
高島市役所代表
TEL:0740-25-8000
受付窓口
高島市役所
所在地: 〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地
支援金以外の高島市に関する一般的なお問い合わせ
高島市全体のお問い合わせフォーム
市政全般に関するお問い合わせはこちらから利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。