令和7年度 茨城県 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業
紹介動画
目的
医療機関や薬局、訪問看護ステーションに対し、従事者の処遇改善と物価高騰への対応を目的とした支援金を支給します。賃上げの実施や物価上昇に伴う負担軽減を図ることで、地域に必要な医療提供体制を安定的に維持・強化することを目的としています。病院は国から、診療所等は都道府県から支給が行われ、地域医療の継続的な提供を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
申請前まで
補助金の要件、対象施設(有床・無床診療所、薬局、訪問看護ステーション)、算定基準を確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 賃上げ支援事業申請書(様式第2号)
- 委任状(代理人による申請・受領の場合)
- 公募期間(申請受付)
-
- 公募開始:2026年04月15日
- 申請締切:2026年05月31日
申請フォーム、メール、または郵送にて必要書類を提出してください。申請フォーム利用時は、3営業日以内に送信される「受付完了メール」を必ず確認してください。
- コールセンター開設:2026年4月15日(9:00〜17:00)
- 審査・交付決定・振込
-
- 交付決定・振込:審査完了後、順次口座振込
茨城県による書類審査後、要件を満たす場合に交付決定が行われ、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。振込先口座情報の誤りにご注意ください。
- 実績報告
-
- 報告期間開始:2026年06月01日
- 報告締切:2026年08月01日
支援を受けた医療機関等は、賃金改善の取り組みについて実績報告を行う義務があります。期限内に報告を完了させてください。
対象となる事業
令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業。医療機関や薬局に従事する方々の処遇改善と、物価高騰の影響に対する支援を行うことを目的とし、地域に必要な医療提供体制の確保を目指します。
■A 賃上げ支援事業
従事者の賃金改善を目的として、特定の要件を満たす施設に対して支援を行います。
<主な対象施設>
- 病院
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 薬局
- 訪問看護ステーション
<支給対象施設要件>
- 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(または届け出ることを誓約すること)
- 本事業の支給額を活用して、令和7年12月の賃金水準と比較した賃金改善を令和7年12月から令和8年5月までの6か月間にわたって行うこと
- 令和8年6月1日以降も実施したベースアップの水準を維持または拡大すること
<運営継続要件>
- 令和8年6月1日以降も運営され、実績報告期限である同年8月1日まで運営を継続していること
- ただし、同年7月31日までに廃院・廃止した場合でも、同一法人内の共通の給与体系の中で当該施設の職員の雇用が継続されている場合は対象内
■B 物価支援事業
足元の物価高騰に対応するための支援を目的としています。
<支給対象施設要件>
- 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
- 令和8年3月31日まで運営を継続していること
▼補助対象外となる事業・施設
本事業の対象とならない特定の施設および運営状況については以下の通りです。
- 特定の公的・国立施設等
- ハンセン病療養所
- 防衛医科大学校病院
- 自衛隊病院
- 宮内庁病院
- 医療刑務所
- 国立障害者リハビリテーションセンター病院
- 運営状況・体制による対象外
- 申請時点で休止届を出している施設(休止中の施設)。
- 病院の1診療科として歯科外来がある場合の歯科部分(病院としての給付対象には含まれるが、個別の診療所としての重複給付は不可)。
- 賃金改善の内容に関する制限
- 月ごとに変動する手当、通勤手当、扶養手当など労働者の個人的事情により支給される手当の増額分。
補助内容
■1 診療所等賃上げ支援事業
<支給対象施設と主な要件>
- 保険医療機関コードの保有と実績:令和7年4月1日から申請時点までにコードが発行され、診療報酬請求の実績があること
- ベースアップ評価料の届け出:令和8年3月1日時点で届け出ている、または見直し後の届け出を誓約すること
- 賃上げの独立性:本事業の支給額を活用して、他の補助金等とは別に賃金改善を行うこと
- 賃上げ水準の維持・拡大:令和8年6月1日以降も、本事業で実施したベースアップ水準を維持または拡大すること
- 運営継続:令和8年6月1日以降も運営され、令和8年8月1日の実績報告期限まで継続していること
<賃金改善の期間と方法>
- 対象期間:令和7年12月から令和8年5月までの6か月間
- 実施時期:令和8年3月までに実施すること
- 原則:基本給や毎月支払われる手当の引き上げ
- 一時金等による代替:令和8年3月分までは一時金や特別手当も可能(ただし4・5月は基本給等への移行が必要)
<支給額(診療所等向け)>
| 施設種別・規模 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所(3床以上) | 許可病床数×72,000円 |
| 有床診療所(2床以下) | 1施設×150,000円 |
| 無床診療所 | 1施設×150,000円 |
| 薬局(同一グループ1~5店舗) | 1施設×145,000円 |
| 薬局(同一グループ6~19店舗) | 1施設×105,000円 |
| 薬局(同一グループ20店舗以上) | 1施設×70,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設×228,000円 |
■2 診療所等物価上昇支援事業
<支給対象施設と主な要件>
- 保険医療機関コードの保有と実績:令和7年4月1日から申請時点までにコードが発行され、診療報酬請求の実績があること
- 運営継続:令和8年3月31日まで運営を継続していること
<支給額(診療所等向け)>
| 施設種別・規模 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所(14床以上) | 許可病床数×13,000円 |
| 有床診療所(13床以下) | 1施設×170,000円 |
| 無床診療所 | 1施設×170,000円 |
| 薬局(同一グループ1~5店舗) | 1施設×85,000円 |
| 薬局(同一グループ6~19店舗) | 1施設×75,000円 |
| 薬局(同一グループ20店舗以上) | 1施設×50,000円 |
対象者の詳細
事業対象となる医療機関等
本事業は「病院賃上げ支援事業」と「診療所等賃上げ支援事業」で構成され、給付金による賃金改善を目的としています。施設の形態により、国からの直接支給または都道府県を通じた支給となります。
-
a 病院
一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床を含むすべての医療法上の使用許可病床 -
b 診療所等
有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護ステーション -
c 特定の開設・運営要件を満たす施設
令和7年8月1日以前に開設している施設(特定時期以降の開設でも実運営状況により対象となる場合あり)、物価支援:令和8年3月31日まで運営を継続していること、賃上げ支援:令和8年6月1日以降も運営し、実績報告期限(同年8月1日)まで継続していること
賃金改善の対象となる職員
令和7年12月から令和8年5月までの6か月間について、令和7年11月の賃金水準と比較して賃金改善を行った場合に対象となります。
-
a 基本給・毎月支払われる手当
基本給の引き上げ(ベースアップ)、時給・日給の引き上げ、労働と直接的な関係があり、毎月決まって支払われる手当(夜勤手当等) -
b 連動して引き上がる諸経費
引き上げ分に連動する賞与、時間外手当、法定福利費の事業主負担増分 -
c 対象となるその他の職員
保険診療に直接携わらない職員(専ら健診部門に勤務する職員等)、医療専門職の補助的な事務作業を行う職員(医師事務作業補助者、看護補助者等)
■補助対象外となるケース・職員・手当
以下の項目に該当する場合は、本事業の支給または賃金改善の計算対象から除外されます。
- 申請時点で休止届を出している医療機関
- 設備購入を目的とした申請
- 月ごとに支払いが変動する手当
- 個人的事情による手当(通勤手当、扶養手当等)
- 宿日直のみに対応する医師の宿日直手当
- 育児休業中の職員
- 専ら事務作業を行う職員(医療専門職の補助事務を除く)
注意事項: 一時金(臨時賞与)や特別手当(インフレ手当)のみによる改善は、令和8年4月・5月分については認められません。この期間は基本給等の引き上げが必須となります。
※賃金改善の水準は、令和8年6月1日以降も原則として維持または拡大することが求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。