公募前 掲載日:2026/04/17

坂井市 コミュニティ会館整備・デジタル環境整備補助金(令和9年度)

上限金額
750万円
申請期限
2026年09月10日
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内の自治会等を対象に、地域活動の拠点となる集会施設の改築・修繕や、インターネット・端末等のデジタル環境整備に要する経費を補助します。施設の利便性向上と情報伝達の迅速化を支援することで、区民が円滑にコミュニティ活動を行える環境を整え、地域コミュニティの維持・活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

坂井市の集会施設に関する補助金は、整備内容に応じて「集会施設整備事業費補助金」「デジタル環境整備事業」「コミュニティ会館整備支援事業補助金」の3種類があります。
申請手続きは生活環境部各支所(三国・丸岡・春江)または市民協働課(坂井)で受け付けています。事業着工前の申請が必須ですのでご注意ください。
事前要望調査
  • 要望調査期限:前年度8月下旬頃

次年度に事業実施を予定している場合、事前に市への要望調査回答が必要です。

  • 提出書類:見積書(積算根拠がわかるもの)、現況写真
  • 留意事項:新築(コミュニティ会館整備支援)の場合は県の内示が必要となるため、前年度9月上旬頃までの回答が必須です。
補助金交付申請
  • 申請締切:着工の7日前まで

補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出します。

  • 主な添付書類:経費配分調書、見積書、工程表、図面、位置図、現況写真
  • 業者選定:10万円以上の契約を行う場合は、原則として複数業者から見積を取り、区等で意思決定を行う必要があります。
交付決定・契約
市による審査後

市から「交付決定通知書」が届きます。通知の受領後に施工業者と本契約を締結してください。

  • 提出物:契約後直ちに「契約書の写し(収入印紙を貼付したもの)」を提出します。
事業実施・着工
交付決定〜当該年度末まで

工事等を開始します。事業は必ず当該年度内に完了させる必要があります。

  • 中間検査:足場を設置する工事などは、途中で中間検査が必要な場合があります。該当時は事前に市民協働課へ連絡が必要です。
  • 内容変更:計画の変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告
  • 報告期限:完了後1週間以内

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」を提出します。

  • 添付書類:出来高設計書、施工中・施工後のカラー写真、出荷証明書、納品書、領収書(または請求書)の写し、マニフェスト等。
工事検査
実績報告から2週間以内

市(担当課・工事検査課)による現地検査が行われます。

  • 立ち会い:区長、施工業者の立ち会いが必要です。当日、保証書や取扱説明書の原本を確認します。
補助金請求・交付
確定通知受領後

「補助金額確定通知書」を受けた後、交付請求書(様式第12号)を提出します。市から区の指定口座へ補助金が振り込まれます。

  • 最終手続き:補助金受領後、速やかに施工業者へ支払いを完了させ、領収書の写しを市に提出してください。
  • 証拠書類:帳簿や領収書などの証拠書類は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

坂井市において「対象となる事業」として言及されているのは、主に以下の二つの補助事業です。これらは坂井市市民協働課が令和6年4月に策定したマニュアルに基づいています。

■1 坂井市集会施設整備事業費補助金

この補助事業は、区民が良好にコミュニティ活動を行うことができる拠点を確保することを目的としています。具体的には、坂井市内の区、町内会、自治会等が所有または管理する集会施設の増改築および修繕に必要な経費を、市が補助するものです。

<補助対象者>
  • 坂井市内の区、町内会、自治会等
<補助対象事業>
  • 区等が所有または管理する集会施設の増改築および修繕に必要な経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
  • 補助限度額(一般):200万円
  • 補助限度額(耐震診断・補強計画/木造):診断5万円、補強計画5万円
  • 補助限度額(耐震診断・補強計画/非木造):診断10万円、補強計画10万円
<具体的な補助対象経費の例>
  • 増築工事:仮設工事、付帯設備、設計監理、解体工事など
  • 修繕・改築工事:防水・漏水対策(外壁材の張替え、外壁塗装、雨樋、屋根葺替えなど)、床板等の張替えなど
  • バリアフリー関連工事:スロープや手すりの設置、段差の解消など
  • 設備改修:トイレ改修工事、下水道接続工事、据付空調設備の新設・更新、給湯設備の新設など
  • 安全対策:耐震補強工事、耐震診断・補強計画業務、シロアリ駆除、地盤沈下等による施設の傾斜解消工事
  • その他:LED照明機器の新設・更新、および市長が特別に認めるもの
<補助事業実施期間>
  • 工事の着手は補助金交付決定後(または補助金交付申請後)に行い、年度内に工事を完了させる必要があります

■2 デジタル環境整備事業(補助金)

この補助事業は、自治会のデジタル環境を整えることで、区内における情報伝達の利便性向上を図ることを目的としています。集会施設におけるインターネット接続工事やWi-Fi機器、タブレット端末の整備に要する経費を補助するものです。

<補助事業者>
  • 坂井市内の区(町内会・自治会等)
<補助対象経費>
  • 集会施設のインターネット接続工事
  • Wi-Fi機器やタブレット等の端末の整備に要する経費
  • デジタル回覧板「自治会サポ!」の導入(必須条件)
  • ※補助は1自治会につき1回限り
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
  • 補助限度額:10万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を行った日から当該年度末まで

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 20万円以下の事業(坂井市集会施設整備事業費補助金において、耐震診断・補強計画事業を除く)。
  • 施設の構造維持に繋がらない経費。
    • 備品(机、いす、カーテン類、電化製品等)
    • 消耗品(電球)
    • 外構関係(門扉、舗装、看板類、植栽、駐車場整備)
    • 建具類、建物洗浄清掃
  • 部分的な単独工事(例:トイレ温水便座のみの設置)。
  • 「市補助金等交付規則」および「坂井市生活環境部市市民協働課所管補助金等交付要綱」等の規定に沿って実施・施工されない事業。

補助内容

■1 デジタル環境整備事業

<補助対象事業者>
  • 坂井市内の「区(町内会・自治会等)」
<補助対象経費>
  • 集会施設におけるインターネット接続工事
  • Wi-Fi機器の整備費用
  • タブレット端末等の整備費用
  • 必須条件:デジタル回覧板「自治会サポ!」の導入
  • 1自治会につき1回限りの交付
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:10万円(千円未満切り捨て)
<申請手続きの留意点>
  • 実施期間:原則、交付決定日から当該年度末まで
  • 10万円以上の契約時は複数業者からの見積書が必要
  • 証拠書類(契約書・領収書等)は5年間保管
  • 申請期限:事業着手日の1週間前まで
  • 実績報告:事業完了後1週間以内

■2 集会施設整備事業費補助金

<補助対象事業者>
  • 坂井市内の「区(町内会・自治会等)」
<補助対象事業と経費(20万円以上の事業に限る)>
  • 改築、修繕、増築事業(築15年以上)
  • 構造を維持するための工事(防水、外壁、屋根、床板等)
  • バリアフリー関連工事(スロープ、手すり設置等)
  • トイレ改修工事、下水道接続工事
  • 耐震補強工事、耐震診断・補強計画業務(昭和56年6月以前着工)
  • 据え付け型の空調設備・給湯設備設置
  • LED照明機器の新設・更新
  • シロアリ駆除、地盤沈下等による施設の傾斜解消工事
<補助対象外経費>
  • 備品(机、いす、電化製品等)、消耗品(電球)
  • 外構関係(門扉、植栽、駐車場等)、建具類、洗浄清掃
  • 部分的な単独工事(トイレ温水便座のみ等)
<補助率と補助限度額>
項目補助率補助限度額
一般整備事業2分の1以内200万円
耐震診断・補強計画(木造)2分の1以内10万円(各5万円)
耐震診断・補強計画(非木造)2分の1以内20万円(各10万円)
<申請手続きの留意点>
  • 要望調査:前年度5月下旬に実施
  • 申請期限:着工7日前まで
  • 原則、複数業者からの見積が必要(市場価格以下)
  • 変更承認後の補助金増額は不可
  • 証拠書類は5年間保管

■3 コミュニティ会館整備支援事業補助金

<補助対象事業者>
  • 地縁団体(認可予定団体を含む)
<補助対象事業要件>
  • 施設の新築または修繕(耐用年数経過時に限る)
  • 延床面積が原則100平方メートル以上
  • 一次避難施設として利用する際の防災用具整備を含む
<補助対象経費>
  • 建築本体工事、付帯設備工事
  • 設計監理委託費(建築と同一年度分)
  • 防災用具費(備蓄品は除く)
<補助対象外経費>
  • 既存施設の増改築・修繕工事(新築に伴わないもの)
  • 土地取得費、造成費、解体費、外構工事費
  • 机・椅子・カーテン等の備品
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:750万円(千円未満切り捨て)
<申請手続きの留意点>
  • 要望調査:前年度8月上旬(福井県の内示が必要)
  • 申請期限:着工7日前まで
  • 複数業者からの見積が必要(市場価格以下)
  • 内示後の増額は不可

対象者の詳細

坂井市集会施設整備事業費補助金

区民が良好にコミュニティ活動を行うことができる拠点を確保することを目的とし、区等が所有または管理する集会施設の増改築や修繕を行う事業を対象としています。

  • 坂井市内の地域組織
    区、町内会、自治会等

デジタル環境整備事業(補助金)

自治会のデジタル環境を整備し、区内における情報伝達の利便性向上を図る事業を対象としています。デジタル回覧板「自治会サポ!」の導入が必須条件となります。

  • 坂井市内の地域組織
    区、町内会、自治会等

※集会施設整備事業において、20万円以下の事業は原則として対象外です(耐震診断・補強計画事業を除く)。
※各事業の補助率、補助限度額、対象経費等の詳細は坂井市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/machi-zukuri/kurashi/machi-zukuri/kyodo/ku/syukai-shisetsu.html
坂井市 公式ウェブサイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

坂井市 市民協働課
TEL:0776-50-3017
FAX:0776-66-2932
受付窓口
市民協働課福井県坂井市坂井町下新庄1-1
集会施設に関する補助金全般(増改築や修繕等に対する補助、デジタル環境整備事業、コミュニティ会館整備支援事業補助金など)の相談窓口。坂井地区の申請窓口。事務手続きや提出書類の詳細、足場を設置して工事を行う場合の中間検査の連絡先。事業着工予定日の7日前までに補助金交付申請書を提出する必要があります。
坂井市 生活環境部 三国支所
受付窓口
三国支所
生活環境部三国地区の補助金の申請手続きを行う窓口
事業着工予定日の7日前までに補助金交付申請書を提出する必要があります。
坂井市 生活環境部 丸岡支所
受付窓口
丸岡支所
生活環境部丸岡地区の補助金の申請手続きを行う窓口
事業着工予定日の7日前までに補助金交付申請書を提出する必要があります。
坂井市 生活環境部 春江支所
受付窓口
春江支所
生活環境部春江地区の補助金の申請手続きを行う窓口
事業着工予定日の7日前までに補助金交付申請書を提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。