豊田市農業用資機材購入費補助金(令和8年度)|農業機械・資材の導入を支援
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目的
豊田市内の農業者に対し、肥料や飼料等の資材価格高騰や農業機械導入の負担を軽減するため、購入費用の一部を補助します。物価高騰の影響を受ける中で、安定した営農継続と地域農業の持続的な発展を支援することを目的としています。資材購入を支援するAコースと機械導入を支援するBコースの2種類を通じて、多角的な経営サポートを図ります。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 豊田市内に住所または本店を有する個人・法人
- 農業販売額50万円以上 または 経営耕地面積30アール以上
- 営農継続の意思があり、市税の滞納がないこと
- 【A資材コース】申請受付
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年06月30日
「申請書兼請求書【様式第1号】」に、販売額を証する書類や領収書、振込口座の写しを添えて提出します。申請は1経営体につき1回限りです。
- 【B機械コース】交付申請
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年10月30日
購入前に「交付申請書【様式第2号】」と見積書等を提出します。このコースは補助上限30万円に達するまで、期間中何度でも申請可能です。
- 【B機械コース】機械の納品・支払い
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- 納品対象期間:2026年04月01日〜12月31日
- 【B機械コース】実績報告
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納品・支払い完了後速やかに
機械の納品と支払いが完了したら、「実績報告書兼請求書【様式第4号】」に領収書、納品書、写真を添えて提出します。
- 審査・補助金交付
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実績報告・審査後
提出された書類に基づき審査が行われ、内容が適当と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊田市が実施している「豊田市農業用資機材購入費補助金」です。この補助制度は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、肥料や種苗、飼料、農薬といった資材価格の高騰や、農業機械導入にかかる負担を軽減することで、農業者の安定した営農継続を支援することを目的としています。
■A A資材コース
農業に必要な資材の購入費を支援するコースです。
<共通の補助対象者要件>
- 所在地: 豊田市内に住所または本店を有する個人または法人であること。
- 農業規模: 令和7年の農業販売額が50万円以上であるか、または令和8年4月1日時点での経営耕地面積が30アール以上であること。
- 営農継続の意思: 今後も営農活動を継続する意思があること。
- 市税等の滞納: 豊田市税等の滞納がないこと。
<補助対象経費>
- 令和7年中に購入し、かつ令和8年度中にも継続して営農活動に活用する予定の以下の資材(消費税相当分は除く)
- 種苗
- 肥料
- 飼料
- 農薬
<補助額・補助上限額>
- 補助額: 補助対象経費に2割を乗じた額(千円未満切り捨て)
- 補助上限額: 1経営体あたり10万円
<申請受付期間>
- 令和8年5月7日から令和8年6月30日まで
<その他>
- 申請は1経営体につき1回まで
■B B機械コース
農業用機械の購入費を支援するコースです。
<共通の補助対象者要件>
- 所在地: 豊田市内に住所または本店を有する個人または法人であること。
- 農業規模: 令和7年の農業販売額が50万円以上であるか、または令和8年4月1日時点での経営耕地面積が30アール以上であること。
- 営農継続の意思: 今後も営農活動を継続する意思があること。
- 市税等の滞納: 豊田市税等の滞納がないこと。
<補助対象経費>
- 令和8年4月1日から同年12月31日までの期間に納品される、電力または内燃機関を動力源とする農業用機械の購入費(消費税相当分は除く)
- 中古品も補助の対象
- 具体的な機械の例: トラクター、トラクターに使用する作業機械、耕転機・管理機、田植機、コンバイン、収穫調整機、防除機、刈払機、自動操舵システムなど
<補助額・補助上限額>
- 補助額: 補助対象経費に2割を乗じた額(千円未満切り捨て)
- 補助上限額: 1経営体あたり30万円
<申請受付期間>
- 令和8年5月7日から令和8年10月30日まで
<その他>
- 補助上限額の30万円に達するまでは、何度でも申請が可能
- 一度の申請で複数の機械をまとめて申請することも可能
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 消費税相当分。
- 農業経営以外の用途に容易に転用できるような汎用性の高い機械。
- ネット通販での購入(農業用機械の場合)。
- 原則として豊田市外に所在する実店舗での購入(農業用機械の場合)。
- 豊田市税等の滞納がある事業者が行う事業。
補助内容
■A A資材コース
<補助対象経費>
- 種苗、肥料、飼料、農薬の購入費(令和7年中に購入し、令和8年度中も営農活動を継続する資材)
- 消費税相当分を除く
<補助額>
補助対象経費の2割に相当する額(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
10万円
<申請回数>
1つの経営体につき1回限り
■B B機械コース
<補助対象経費>
- 電力または内燃機関を動力源とする農業用機械(中古品含む)の購入費
- 令和8年4月1日から同年12月31日までに納品されるもの
- 汎用性の高い機械、ネット通販での購入は対象外
- 消費税相当分を除く
<補助額>
補助対象経費の2割に相当する額(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
30万円
<申請回数>
補助上限額に達するまで何度でも申請可能(1度の申請で複数機械も可)
対象者の詳細
農業の状況に関する要件
対象者は、以下のいずれか一方の基準を満たしている必要があります。
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1 農業販売額
令和7年の農業販売額が50万円を超えていること -
2 経営耕地面積
令和8年4月1日時点での経営耕地面積が30アール(30a)を超えていること
その他の基本要件・同意事項
豊田市内に住所または本店を有する個人・法人であり、以下の内容に同意・誓約できることが条件です。
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営農活動および居住地
補助金の交付後も営農活動を継続すること、豊田市内に住所(個人の場合)または本店(法人の場合)を有すること -
税務および申請状況
豊田市税を滞納していないこと、同一経営体からこの補助金を申請している者が他にいないこと -
情報の確認に対する同意
法人・任意団体の場合は市税の収納状況の確認に同意すること、個人・個人事業主の場合は住民基本台帳の閲覧および市税の収納状況の確認に同意すること、農地基本台帳の閲覧等に同意し、本人または同一世帯親族の所有地の記載を確認すること
対象者要件を確認するための提出書類
申請にあたっては、基本情報の提供に加え、要件を証明する以下の書類を添付する必要があります。
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1 所得・販売額等の確認書類
令和7年分所得税青色申告決算書(農業所得用)の写し、令和7年分収支内訳書(農業所得用)の写し、参考様式第1号(販売額明細書)と販売(売上)伝票等の写し、参考様式第2号(経費明細表)と領収書等の写し -
2 口座および見積金額の確認書類
振込口座(通帳やキャッシュカード)の写し ※申請者名義と一致するもの、購入予定金額を証明する見積書
※これらの詳細な情報に基づき、対象者は「農業用資機材購入費補助金 B機械コース」の申請を行うことができます。
※その他、氏名(代表者名)・住所(所在地)・連絡先電話番号等の基本情報の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/nougyou/1075985.html
- 豊田市公式サイト
- https://www.city.toyota.aichi.jp/
- 豊田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/Toyota_city_PR
- 豊田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/toyotacity_official/
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- 豊田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/toyotashikouhou
- 豊田市公式LINE
- https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=toyotacity
- 農業振興課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ag14
本補助金の申請は窓口提出が基本であり、電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。各種様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。