静岡県 令和7年度 介護職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金(第2回)
紹介動画
目的
令和8年度の介護報酬改定を待たずに、介護分野の人材流出を防ぎ確保を図るため、介護サービス事業所等に対し、職員の賃上げや職場環境改善に必要な経費を補助します。全ての介護従事者を対象とした幅広い賃上げに加え、生産性向上に取り組む事業所への上乗せ支援も行い、介護現場の処遇改善と安定的な運営体制の構築を緊急的に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付(第1回・第2回)
-
- 公募開始:受付中
- 申請締切:随時受付中
第1回(令和7年12月実績分)および第2回(新規開設等、特定事情がある場合)の申請を同時に受け付けています。
- 第1回対象:令和7年12月にサービス提供実績がある事業者
- 第2回対象:新規開設や月遅れ請求等の特殊事情がある事業者
※第1回で申請済みの事業所は第2回への重複申請はできません。
- 交付決定・概算交付
-
- 第1回支払時期:2026年05月頃
- 第2回支払時期:2026年07月~08月頃
審査を経て補助金の交付が決定されます。本補助金は、原則として決定された額が概算で交付されます。
- 事業実施(賃金改善・職場環境改善)
-
- 賃金改善実施期限:2026年10月末まで
職員の賃上げや職場環境改善(研修、介護助手の募集等)を実施します。
- 令和8年3月末までに交付を受けた場合:3月末までに実施
- 令和8年4月以降に交付を受けた場合:実績報告書の提出期限(10月末)までに実施
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告期限:2026年10月31日(予定)
事業完了後、速やかに静岡県知事へ実績報告書(様式第7号〜9号)を提出します。補助金の総額が賃金改善・職場環境改善の所要額を上回っていないか等の要件が厳格に審査されます。
- 交付額の確定・精算
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定します。概算交付額との差額がある場合は、この段階で精算(追加交付または返還)が行われます。
対象となる事業
令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業は、令和8年度の介護報酬改定で予定されている処遇改善を待たずに、先行して賃上げ・職場環境改善の支援を行うことで、介護従事者の処遇改善と人材確保を図ることを目的とした事業です。
■1 介護従事者への幅広い賃上げ支援
介護サービス事業所等に勤務する全ての介護従事者(職種を問わず)に対して、賃金改善を支援します。
<対象事業所・サービス(一例)>
- 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)訪問入浴介護
- 通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護
- 第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号介護予防支援事業
<対象者>
- 介護サービス事業所等に勤務する介護従事者全般
■2 生産性向上や協働化に取り組む介護職員への賃上げ上乗せ支援
生産性向上や協働化の取り組みを行っている介護サービス事業所等の介護職員等に対して、賃上げ支援を上乗せします。
<上乗せ支給の要件>
- ケアプランデータ連携システムに加入していること(または申請時に誓約)
- 所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属していること
■3 介護職員の職場環境改善支援
介護職員の職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等に対して支援を行います。
<補助対象経費の例>
- 職員に対する研修費用
- 介護助手等を募集するための経費
- 業務改善活動の体制構築(専門家派遣費用、会議費等)
- 介護職員等の賃金改善への充当(職場環境改善等経費を賃金に充てることも可能)
特例措置・特記事項
●特例1 申請時の誓約による遡及適用
申請時に各要件の遵守を誓約することで、基準月から要件を満たしたものとして取り扱われる特例が設けられています。
●特例2 被災地支援
令和6年能登半島地震の被災地域においては、本事業を通じて介護従事者の人材確保への対応が優先的に進められます。
▼補助対象外となる事業
以下のサービス類型、事業所、または特定の経費については本事業の補助対象となりません。
- 対象外となるサービス類型
- 居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
- 介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
- 対象外となる事業所
- 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
- 事業計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
- 補助対象外となる経費・事項
- 退職手当(賃金改善経費には含まれません)
- 介護テクノロジー等の機器購入費用(「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」の対象となるため)
- 職場環境改善等経費にかかる消費税
- 職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分(特定の職員や事業所への不当な集中)
補助内容
■1 賃金改善経費
<対象となる職員>
- 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職など
<賃金改善の方法・条件>
- 基本給、手当、賞与など(退職手当を除く)を特定して改善を実施
- 基本給による改善が望ましいが、手当や一時金の組み合わせも可能
- 介護職員への配分を基本としつつ、要件を満たせば他職種への柔軟な配分も認められる
- 職務内容に見合わない著しく偏った配分は不可
- 前年同時期と比較して、平均的な賃金水準を低下させてはならない
- 職員への周知義務および労働法規の遵守
■2 職場環境改善等経費
<主な対象経費>
- 介護助手等の募集経費(求人広告費、チラシ印刷費、人材紹介手数料など)
- 職場環境改善に資する研修費(法令・基準で義務付けられたものは除く)
<限定的な使途(機器購入以外)>
- 現場の課題の見える化(業務の洗い出し・棚卸し)
- 業務改善活動の体制構築(委員会立ち上げ、外部研修参加、専門家派遣、会議費等)
- 業務内容の明確化と適切な役割分担(介護助手の活用など)
<対象外となる経費>
- 介護テクノロジー等の機器購入費用(PC端末等を含む)
- 上記特定の取組以外の職場環境改善全般の費用
<その他の運用>
職場環境改善等経費として算出された補助額の一部を、賃金改善に充てることも可能(賃金水準低下防止の条件は適用される)。
■3 補助額の算出方法
<算出式>
基準月の介護総報酬 × 交付率(1円未満切り捨て)
<各項目の定義>
- 基準月:原則として令和7年12月(事情により令和8年3月までの間で選択可能)
- 介護総報酬:基準月の介護報酬総単位数に1単位の単価を乗じたもの
- 交付率:サービス類型および要件別に国実施要綱で定められた率
対象者の詳細
1. 介護従事者全体が対象となるケース
介護サービス事業所に勤務する介護従事者全員が補助額の対象となります。介護職員だけでなく、幅広い職種の職員を含む概念です。以下のいずれかの要件を満たす介護サービス事業所等が対象です。
-
処遇改善加算の算定
基準月(原則として令和7年12月)において「介護職員等処遇改善加算」を算定していること、基準月に未取得でも、申請時に算定している、またはその算定を誓約していること(後日実績報告が必要)、「別紙1表1」または「別紙1表2」に掲げられるサービス類型であること -
6(3)の要件
「別紙1表3」に掲げられるサービス類型に関する要件を満たすこと
2. 介護職員を主とし、他の職員も対象に含められるケース
補助額の主な対象は介護職員ですが、事業所の判断により他の職員も対象に加えることが可能です。以下のいずれかの要件を満たし、具体的な業務改善や職場環境改善に取り組んでいる事業所が対象です。
-
生産性向上や協働化に係る取り組み(6(1)②または6(2)②)
「ケアプランデータ連携システム」への加入(申請時の加入誓約を含む)、法人が「社会福祉連携推進法人」に所属していること、施設・居住サービス等における「生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡ」の算定(該当する場合) -
職場環境改善等に向けた取り組み(6(1)③または6(2)③)
現場の課題を見える化する取り組み(業務の洗い出し、棚卸し等)、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ等)、業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取り組み、上記「生産性向上や協働化に係る取り組み」の要件を満たしている場合(本要件も満たすとみなす)、過去に「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業」の補助金交付を受けている場合(本要件を満たすとみなす)
※本事業の対象者は、介護サービス事業所等が満たす具体的な要件に応じて、その範囲が定められています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1040743/1078961.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 県立病院
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- 静岡県の電子申請ページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
本補助金の申請はオンラインフォームではなく、指定の様式(Word/Excel)をダウンロードし、メールで提出する方式となっています。詳細は事業トップページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。