令和8年度 しまね海外ビジネス活動支援助成金(販路開拓・海外進出支援)
紹介動画
目的
島根県内の中小企業者等に対し、海外市場への進出や販路開拓、海外企業との共同開発等に要する経費を補助します。海外需要の取り込みによる事業拡大や付加価値の向上、地域での雇用創出を支援することで、県内企業の競争力強化と地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:0852-22-6193 / kaigai@joho-shimane.or.jp
- 事前相談
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随時
助成金の申請を検討している段階で、取り組み内容が対象となるか財団へ事前に相談します。申請書類の準備や審査への理解を深めるための重要なステップです。
- 公募期間・申請提出
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- 申請締切:2027年02月26日
原則として月末に締め切られます。予算の執行状況により、早期終了や一時停止の可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
- 提出書類:助成金交付申請書、事業計画書、経費内訳書、決算書(2期分)、納税証明書、見積書等
- 審査期間
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締切の翌月中旬〜下旬
提出された申請内容に基づき、審査委員会が開催されます。申請者は海外展開の取り組み状況についてプレゼンテーションを行う必要があります(一部事業を除く)。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後、採否を通知します。
審査の結果、採択が決定された場合「交付決定通知書」が送付されます。原則として、この決定日以降に発生する経費が助成対象となります。
- 事業実施
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交付決定日以降(1年以内)
計画に基づき、海外ビジネス活動を実施します。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了から15日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書」と支出を証明する証拠書類(領収書等)を提出します。
- 助成額確定・振込
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報告書確認後
財団が実績報告書の内容を精査(必要に応じて現地調査)し、助成額を確定します。確定通知を受けた後、申請者が請求書を提出することで指定口座に助成金が振り込まれます。
- 成果状況報告
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完了翌年度から3年間
助成事業完了後の3年間は、毎年「事業成果状況報告書」の提出が義務付けられています。
対象となる事業
島根県内に主たる事業所や開発・生産拠点を有する中小企業者等が、海外での事業展開を推進し、収益力向上や競争力強化を図ることを目的とした助成金です。具体的には、以下の5つの事業が対象となります。
■1 販路開拓事業
自社の製品、サービス、または技術(自社製品等)の海外販路開拓を目指す事業です。
<事業内容>
- 海外で開催される展示会や商談会への参加
- 海外における販売促進活動(新規市場開拓に向けた現地市場調査を含む)
- 海外向けの情報発信ツール(外国語版ホームページ、PR動画等)の製作
- その他、事業の目的達成に理事長が必要と認める取り組み
<助成率・助成限度額>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円以上1,000千円以内
- 同一年度内の一事業者あたりの交付決定額の合計は1,000千円以内
- 委託費は助成対象経費の50%以内
<主な助成対象経費>
- 旅費(職員2名分までの航空券代、宿泊費、現地都市間交通費等)
- 賃金(販売促進員等の臨時雇用経費)
- 謝金(専門家への謝礼)
- 情報発信ツール製作費(デザイン費、動画製作費等)
- 通訳翻訳料
- 役務費(輸出検査手数料、手続き代行料)
- 運搬費(展示品・見本品等の輸送経費)
- 委託費(マーケティング調査等)
- 会場費(出展料、会場借上げ費、ブース装飾費等)
■2 協業・共同開発事業
県内企業の収益力向上や競争力強化を目的に、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行う事業です。
<条件>
- 交付申請時に共同研究契約書、業務提携契約書、または秘密保持契約書の提出が必要
<助成率・助成限度額>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円以上1,000千円以内
<主な助成対象経費>
- 旅費
- 通訳翻訳料
- その他経費(理事長が特に必要と認めるもの)
■3 直接投資検討のための調査事業
海外需要の取り込みや競争力の強化に向けて、海外子会社設立の実現可能性を判断するために必要な調査を行う事業です。
<助成率・助成限度額>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円以上1,000千円以内
<主な助成対象経費>
- 旅費
- 情報発信ツール製作費
- 通訳翻訳料
- 委託費(実現可能性調査等)
- その他経費
■4 現地法人設立準備事業
海外子会社の設立に向けた調査や具体的な計画の策定を行う事業です。
<助成率・助成限度額>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円以上3,000千円以内
<主な助成対象経費>
- 旅費
- 情報発信ツール製作費
- 通訳翻訳料
- 委託費(設立調査、計画策定等)
- その他経費
■5 ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
島根県等が主催し、島根県が財団に通知したものづくり企業向けの海外展示会ミッションに参加する事業です。
<助成率・助成限度額>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円以上1,000千円以内
<特記事項>
- 審査会での審査が省略されます
特例措置・審査簡素化
●5 ミッション参加事業の審査省略
ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業については、審査会での審査が省略されます。
▼補助対象外となる事業
本助成金では、以下の内容に該当する取り組みや経費は助成の対象外となります。
- 旅費に関する対象外事項
- グリーン車やビジネスクラスなどの特別料金。
- 市内交通機関(バス、地下鉄等)、タクシー、配車アプリ、レンタカー費用。
- 通常の業務活動や営業活動に係る旅費。
- 特定の経費項目に関する対象外事項
- 情報発信ツール製作費における印刷費用。
- 運搬費における本格販売品の輸送経費。
- 現地法人設立準備事業における制限
- 既に海外子会社が存在する国において、別の海外子会社を設立するための計画策定等を行う事業。
- 申請回数に関する制限
- 同一の取り組み内容にかかる申請は、原則として通算2回まで(単一年度に限らず)。
補助内容
■1 販路開拓事業
<具体的な活動内容>
- 海外で開催される展示会や商談会等への出展
- 海外における販売促進活動(新規市場開拓に向けた現地市場調査を含む)
- 海外向け情報発信ツール(外国語ホームページ、外国語によるPR動画、パンフレット等のデザイン)の製作
- その他、海外販路拡大に必要と認められる事業活動
<助成率>
1/2以内
<助成限度額>
20万円以上100万円以内。ただし、同一年度内における一事業者あたりの交付決定額合計は100万円以内であり、年度内であれば2回まで申請が可能です。
<対象経費>
- 旅費:職員の海外出張にかかる航空券代、現地宿泊費、都市間移動費(原則2名分まで)
- 賃金:臨時的に雇用される販売促進員等に支払う賃金
- 謝金:専門家(現地コーディネーター等)に支払う謝金
- 情報発信ツール製作費:デザイン費用、外国語ホームページ、動画製作費等(印刷費は対象外)
- 通訳翻訳料:通訳や資料翻訳等に要する経費
- 役務費:輸出等に必要な検査手数料、手続き代行料
- 運搬費:展示品、見本商品等の輸送経費(本格販売品は対象外)
- 委託費:マーケティング調査等の委託料(助成対象経費の50%以内)
- 会場費:出展料、会場借上げ費、ブース装飾費用、登録料等
<注意事項>
同一の取組み内容に係る助成は、年度を越えて原則通算2回まで。
■2 協業・共同開発事業
<具体的な活動内容>
海外企業等(外国企業、海外の大学・研究機関等)との技術提携や共同開発。
<条件>
交付申請時に共同研究契約書、業務提携契約書、もしくは秘密保持契約書など、当該取り組みへの着手を示す書類の提出が必要。
<助成率>
1/2以内
<助成限度額>
20万円以上100万円以内
<対象経費>
- 旅費(販路開拓事業と同様)
- 通訳翻訳料
- その他、理事長が特に必要と認める経費
<注意事項>
同一の取組み内容に係る助成は、年度を越えて原則通算2回まで。
■3 直接投資検討のための調査事業
<具体的な活動内容>
海外子会社設立の実現可能性を判断するための調査。
<助成率>
1/2以内
<助成限度額>
20万円以上100万円以内
<対象経費>
- 旅費(販路開拓事業と同様)
- 通訳翻訳料
- 委託費:直接投資の実現可能性調査にかかる専門家への委託費
- その他、理事長が特に必要と認める経費
■4 現地法人設立準備事業
<具体的な活動内容>
海外子会社設立に向けた調査や計画策定。
<条件>
既に海外子会社が存在する国において、別の海外子会社を設立するための計画策定等は対象外。
<助成率>
1/2以内
<助成限度額>
20万円以上300万円以内
<対象経費>
- 旅費(販路開拓事業と同様)
- 通訳翻訳料
- 委託費:現地法人設立にかかる調査や計画策定にかかる専門家への委託費
- その他、理事長が特に必要と認める経費
■5 ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
<具体的な活動内容>
島根県等が主催し、かつ島根県が財団に通知した海外展示会ミッションへの参加。
<条件>
島根県が指定するミッション事業に限る。
<助成率>
1/2以内
<助成限度額>
20万円以上100万円以内
<対象経費>
- 旅費:職員の海外出張にかかる航空券代、宿泊費、現地都市間交通費(島根県が一部を負担する経費は対象外)
- その他、理事長が特に必要と認める経費(島根県が一部を負担する経費は対象外)
■共通する注意事項
<実施期間・発生時期>
- 助成事業の実施期間:原則として1年以内
- 対象経費の発生時期:原則として交付決定日以降。ただし、展示会等への出展料(出展前に限る)、航空券・宿泊の予約購入費用は事前着手が可能。
<対象外経費>
- 消費税および地方消費税相当額
- 振込手数料・送金手数料
- 他の助成金等の助成を受けている経費(市町村の上乗せ補助金は除く)
対象者の詳細
助成対象者の基本的な区分
島根県内の地域経済発展に寄与することを目的として、積極的に海外需要の取り込みを図ろうとする企業や団体で、以下の1.〜3.のいずれかに該当する法人や個人が対象です。
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1 中小企業者
島根県内に主たる事務所または事業所を有しているか、助成事業の対象となる自社製品等の開発・生産拠点を島根県内に有していること、「中小企業基本法」第2条に規定する中小企業者であること(ただしソフトウェア業および情報処理サービス業は、資本金3億円以下かつ従業員数300人以下の会社および個人に限定) -
2 農業協同組合
島根県内に所在し、農業協同組合法第4条に規定されるものであること -
3 農事組合法人
島根県内に所在し、農業協同組合法第72条の4に規定されるものであること
共通の必須要件
上記の区分に該当するだけでなく、以下の要件を全て満たす必要があります。
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助成事業の実施
販路開拓事業、協業・共同開発事業、直接投資検討のための調査事業、現地法人設立準備事業、またはものづくり企業海外展示会ミッション参加事業を実施する者であること
■申請が制限される主なケース
助成金の申請資格がある場合でも、以下のような状況では申請が制限されたり、認められなかったりすることがあります。
- 同一年度内に一度採択された事業と全く同一内容の事業の再申請(一部例外あり)
- 過去の助成事業(しまね海外展開支援助成金含む)が未完了、または確定通知を受ける前である場合(一部例外あり)
- 過去の助成事業における事業成果等の報告を特段の理由なく怠っている場合
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者(暴力団排除に関する誓約事項に該当する場合)
【例外措置について】
・「販路開拓事業」は、年度内合計1,000千円以内の範囲で、同一年度内に2回まで申請可能です。
・「ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業」とその他の助成事業との間の併行申請には一部例外が認められています。
※申請を検討される際は、事前に財団に相談し、最新の募集要領や交付要綱を十分に確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/11668
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/
- 令和8年度「しまね海外ビジネス活動支援助成金」募集のご案内
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11668
令和8年度しまね海外ビジネス活動支援助成金の申請には、財団ホームページから様式をダウンロードし、書面で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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