高松市 J-Startupインターンシップ支援奨励金(令和8年度)
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目的
高松市内に事業所を有するJ-Startup等選定企業が、就職希望者に対して対面形式のインターンシップを実施する際の経費を支援します。企業の人材確保と雇用機会の拡大を促進するとともに、革新的なスタートアップ企業の成長を後押しすることで、地域経済の活性化を図ることを目的として、実習生1人あたり1日1万円の奨励金を交付します。
申請スケジュール
※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付が終了されることがあります。
- 事前登録の申請
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- 公募開始:2026年04月23日
- 申請締切:2027年01月29日
インターンシップ実施を計画している企業が高松市に登録申請を行います。
- 申請方法:電子申請フォーム(Logoフォーム)より必要書類をアップロード
- 主な書類:事前登録申請書(様式第1号)
- 事前登録の承諾
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概ね10営業日程度
高松市が申請内容を審査し、登録を承認します。審査の結果、承諾通知書または不承諾通知書が送付されます。インターンシップは、この承諾通知日以降に実施されたものが対象となります。
- インターンシップの実施
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承諾通知日〜2027年2月28日
承認された計画に基づき、インターンシップを実施してください。交付対象となる実施期間は2027年(令和9年)2月28日までとなります。
- 交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年02月28日
対象となる全てのインターンシップ終了後、速やかに申請を行ってください。
- 期限:インターンシップ完了後20日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日まで
- 主な書類:交付申請書兼請求書(様式第7号)、実施報告書(様式第8号)、誓約書(様式第9号)、実習生の身分証明書の写し等
- 交付決定・額の確定
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- 審査期間:10営業日程度
提出された書類に基づき、高松市が最終的な審査を行い、奨励金の交付決定および金額を確定します。
- 奨励金の交付
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交付決定から約2週間程度
確定した金額が、申請者本人の名義の口座に振り込まれます。
対象となる事業
この奨励金は、企業における人材確保の促進と雇用機会の拡大を図ることを目的として、市内のJ-Startup等選定企業が就職希望者のインターンシップを実施する際に交付されるものです。革新的な技術やアイデアで社会に新たな価値を生み出し、成長を志向するスタートアップ企業の成長を後押しし、ひいては高松市地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
■高松市J-Startupインターンシップ支援奨励金
高松市内に主たる事業所を有するJ-Startup等選定企業(経済産業省の「J-Startup」「J-Startup Impact」や「J-Startup WEST」選定企業)が行う就職希望者向けのインターンシップを支援します。
<交付対象者の要件>
- 高松市内に主たる事業所を有するJ-Startup等選定企業であること
- 事前登録の申請日と交付申請日の両方においてJ-Startup等選定企業であること
- 令和9年2月28日までの期間において、所定の要件を満たすインターンシップを実施すること
- 今後も高松市内で事業を継続する意思を有していること
<インターンシップの具体的な要件>
- 高松市内の事業所等において、対面形式で実施されること
- 実習生1人につき、1日あたり実働4時間以上、かつ2日以上実施されること
- 企業と実習生との間に、雇用関係(内定の状態にある者を含む)がないこと
- 労働関係法令を遵守して実施されること
<奨励金の額>
- 実習生1人につき1日あたり1万円 × 受入日数
- 実習生1人あたりの上限:5日分
- 1申請者あたりの上限:実習生5人分
- 事前に登録承諾された通知書に記載されている事前承諾額が上限
<事前登録の申請期間(令和8年度)>
- 令和8年4月23日から令和9年1月29日まで(予算額に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たす企業であっても、以下のいずれかに該当する場合は奨励金の交付対象となりません。
- 交付申請日において、高松市の市税のうち納期限の到来した税額を滞納している者。
- 交付申請日の属する年度において、対象インターンシップの実施に対して、高松市、国、県その他各種団体等から本奨励金とは別の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける予定の者。
- 交付申請日において、高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置が講じられている者。
- その他、市長が奨励金を交付することが適当でないと認める者。
補助内容
■高松市J-Startup インターンシップ支援奨励金
<奨励金の基本額>
- 実習生1人につき1日あたり1万円
<奨励金の上限>
| 項目 | 上限内容 |
|---|---|
| 実習生1人あたりの上限 | 同一年度内において、実習生1人につき5日分を限度 |
| 1申請者あたりの上限 | 同一年度内において、1申請者につき実習生5人分を限度 |
<具体的な計算例>
実習生1人あたり7日間のインターンシップを計3人で実施した場合:1万円(1日あたり) × 5日(実習生1人あたりの上限) × 3人 = 15万円
<交付申請額の上限>
事前登録承諾通知書に記載された奨励金の事前承諾額(変更があった場合は変更後の承諾額)が上限となります。
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる企業
高松市J-Startupインターンシップ支援奨励金制度の交付対象となるのは、市内に主たる事業所を有するJ-Startup等選定企業です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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基本的な要件
J-Startup等選定企業であること(事前登録申請日および交付申請日のいずれにおいても認定されていること)、市長が別に定める期間(事前登録承諾通知受領後〜令和9年2月28日まで)に、要件を満たすインターンシップを実施したこと、今後も高松市内で事業を継続する意思があること -
「J-Startup等選定企業」の定義
経済産業省が推進する「J-Startup」又は「J-Startup Impact」に選定されている企業、四国経済産業局等が推進する「J-Startup WEST」に選定されている企業
インターンシップに参加する就職希望者(実習生)
本制度における「実習生」とは、インターンシップに参加する就職希望者を指します。奨励金の対象となるインターンシップは、実習生に関する以下の要件をすべて満たす必要があります。
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インターンシップ実施の要件
高松市内の事業所等において、対面形式で実施されるもの、実習生1人につき、1日あたり実働4時間以上かつ2日以上実施されるもの、交付対象企業と実習生との間に、雇用関係(内定を含む)がないこと、労働関係法令を遵守して実施されるもの -
奨励金の算定上限
実習生1人あたりの上限:同一会計年度内につき5日分まで、1申請者あたりの上限:同一会計年度内につき実習生5人分まで
■交付対象とならない除外要件
上記の基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象とはなりません。
- 高松市の市税を滞納している企業
- 同一のインターンシップ実施に対し、国・県・市その他団体から別の補助金等を受けている、または受ける予定がある企業
- 高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置が講じられている企業
- その他、市長が奨励金を交付することが適当でないと認める企業
※本奨励金制度は、特定のスタートアップ企業が高松市内でインターンシップを実施することを支援し、地域経済の活性化と人材確保に貢献することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/sangyou/shoukougyou/sougyousienn/jstartupinternship.html
- 高松市J-Startupインターンシップ支援奨励金 手続き用フォーム(電子申請)
- https://logoform.jp/form/dV7M/1517933
- 高松市公式サイト トップページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/index.html
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
令和8年度の事前登録申請期間は令和8年4月23日(木)から令和9年1月29日(金)までです。予算の上限に達した場合は受付が終了されます。jGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。