令和8年度 西播磨山城整備団体活動支援事業補助金
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目的
西播磨地域を拠点に山城の整備やPR活動を行う団体に対して、PR用資機材の整備やパンフレット作成等の経費を補助します。地域の歴史的資源である山城を観光資源として活用し、登山環境の整備や魅力発信を強化することで、交流人口の拡大と地域活性化を図ることを目的としています。令和8年度は5団体程度を対象に、1団体あたり上限5万円を定額で支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
所定の申請書(様式第1号)に必要書類(経費見積書、団体規約、名簿、活動実績資料等)を添えて提出してください。
- 受付方法:メールまたは郵送
- 提出先:西播磨ツーリズム振興協議会(西播磨県民局地域振興課内)
- 募集枠:5団体程度(先着順)
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知により補助事業の実施が正式に承認されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年05月01日〜2026年12月31日
山城のPR活動(ノベルティ作成、マップ印刷等)を実施してください。事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年01月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書」(様式第6号)を提出してください。
- 添付書類:領収証の写し、写真資料等
- 提出期限:事業完了後30日以内、または2027年1月31日のいずれか早い日
- 額の確定・補助金の支払い
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報告書提出後
実績報告書の審査後、補助金の額が確定し通知されます。補助事業者は「請求書」(様式第8号)を提出し、それに基づき補助金(上限5万円)が支払われます。
対象となる事業
西播磨地域の山城を観光資源として活用し、交流人口の拡大を目指すための取り組みで、山城の整備やPR活動を行う団体を支援することを目的としています。山城を訪れる観光客を受け入れる体制を整備し、山城の魅力を効果的にPRすることで、地域のツーリズム資源としての山城の価値を高め、交流人口の拡大を図ります。
■令和8年度西播磨山城整備団体活動支援事業
西播磨地域にある山城の魅力を発信し、観光振興につなげる事業です。
<対象地域>
- 相生市
- たつの市
- 赤穂市
- 宍粟市
- 太子町
- 上郡町
- 佐用町
<補助金の交付対象者>
- 西播磨地域を拠点として活動していること
- 山城の整備やPR活動に継続的に取り組んでいること
- 3名以上で構成されている団体であること
- 団体規約、役員名簿、構成員名簿を整備しており、継続的に活動を行っていること
<補助対象経費>
- 山城のPRに必要な資機材の整備や補充
- 広告宣伝費(ノベルティや記念品など)
- 印刷費(散策マップやパンフレットなど)
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月1日から令和8年12月31日まで
<補助金の交付額・件数>
- 1団体につき上限5万円(定額補助、千円未満切り捨て)
- 5団体程度(予定)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 営利を目的とする団体や個人による活動。
- 他の地方公共団体などから既に助成を受けている経費を含む事業。
補助内容
■令和8年度西播磨山城整備団体活動支援事業
<補助金の交付対象者>
- 西播磨地域を拠点とし、山城の整備やPR活動を行う団体であること
- 3名以上で構成されていること
- 団体規約、役員名簿、構成員名簿を有し、継続的に活動を行っていること
- 営利を目的とする団体や個人は対象外
<補助の対象となる活動と経費>
- 広告宣伝費:ノベルティや記念品などの作成費用
- 印刷費:散策マップ、パンフレットなどの作成費用
- その他経費:西播磨ツーリズム振興協議会長が特に必要かつ適当と認める経費
<補助金額と交付件数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 1団体につき上限5万円(定額、千円未満切り捨て) |
| 交付件数 | 5団体程度(先着順) |
<補助対象期間>
令和8年5月1日から令和8年12月31日まで
対象者の詳細
補助対象団体
西播磨地域において山城の整備やPR活動に継続的に取り組む、特定の要件を満たす団体が対象となります。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 活動拠点と活動内容
西播磨地域(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)を拠点として活動していること、山城の整備やそのPR活動に積極的に取り組んでいること(ツーリズム資源としての活用と交流人口の拡大を図るため) -
2 組織体制と継続性
3名以上の構成員で組織された団体であること、団体の規約、役員名簿、構成員名簿が整備されており、これらを提出できること、継続的に活動を行っている団体であると認められること -
3 非営利性
営利を目的としない団体であること
■補助対象外となる者
以下の団体または個人は、本補助金の対象者とはみなされません。
- 営利を目的とする団体
- 個人
※申請は令和8年5月1日(金曜日)から先着順で受け付けられ、上限に達し次第終了となります。
※補助金の交付を希望する団体は、要件を確認の上、申請書を西播磨ツーリズム振興協議会(西播磨県民局地域振興課内)まで提出してください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは明示されていませんが、赤穂市サイト内にて公募要領および申請様式が公開されています。電子申請システムは存在せず、申請はメールまたは郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。