中野市 子どもど真ん中宣言企業助成金(令和8年度)|育休等の業務代替手当を支援
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目的
中野市内の「子どもど真ん中宣言企業」に認定された事業者に対し、従業員の産休・育休や子の看護等休暇取得に伴う「業務代替手当」の支給経費等を助成します。働きながら子育てしやすい職場環境の創出と、仕事と子育ての両立支援を目的としており、体制整備費や代替手当の一部を補助することで、休業を取得しやすい体制づくりと周囲で支える従業員の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(認定取得)
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随時
助成金を申請する前提として、「中野市子どもど真ん中宣言企業認定制度」に基づく認定を事前に受けておく必要があります。認定証の写しが申請時に必要となります。
- 業務代替手当の支給
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- 対象期間:1月1日から12月31日までに支給された手当
出産育児休業や子の看護等休暇を取得した従業員の業務を代替する他の従業員に対し、事業者が業務代替手当を実際に支給します。この支給実績が助成額の算出基礎となります。
- 出産育児休業:月額20,000円限度(最大12月分)
- 看護等休暇:日額2,000円限度
- 助成金の申請・請求
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- 申請締切:支給した翌年の01月31日
「交付申請書兼請求書」に必要書類を添えて中野市長宛に提出します。
【提出書類】- 中野市子どもど真ん中宣言企業認定証の写し
- 従業員の雇用保険加入を証する書類の写し
- 出勤簿の写し(休業・休暇の取得状況確認用)
- 業務代替手当の支給状況が確認できるもの(給与明細等)
- 審査・交付決定・振込
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申請後順次
市が内容を審査します。本助成金では申請書兼請求書が実績報告書を兼ねる簡便な手続きとなっており、交付決定通知をもって確定通知に代えられます。審査後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
※業務体制整備経費(初回のみ60,000円)もあわせて交付されます。
対象となる事業
中野市内の企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するための働きやすい職場環境を整備することを目的に、業務代替手当を支給する事業者に対して、中野市が予算の範囲内で助成金を交付する事業です。
■A 業務体制の整備
業務代替手当を支給するための業務体制の整備に要する経費に対する助成です。
<助成金額>
- 60,000円(定額)
- 同一事業者に対する交付は1回限り
<条件>
- 実際に業務代替手当が支給されていることをもって、業務体制が整備されているものとみなされます。
■B 業務代替手当の支給
実際に支給された業務代替手当の経費に対する助成です。
<助成対象期間>
- 1月1日から12月31日までの間に支給した業務代替手当
<助成金額(出産育児休業)>
- 従業員1人につき、月額20,000円を限度
- 助成対象期間は出産1回につき12ヶ月を上限とする
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<助成金額(看護等休暇)>
- 従業員1人につき、日額2,000円を上限
- 100円未満の端数は切り捨て
<対象となる休業・休暇>
- 出産育児休業(労働基準法に基づく産前産後休業、育児介護休業法に基づく育児休業、就業規則に基づく配偶者の出産・育児休業)
- 看護等休暇(育児介護休業法に基づく子の看護等休暇)
<条件>
- 1事業者につき同一年度内1回限り
<事業の実施期間>
- 施行日:令和8年4月1日
- 効力喪失日:令和13年3月31日
▼補助対象外となる事業
以下の要件を満たさない、または制限に該当する事業は助成の対象外となります。
- 二重受給となる事業
- 同一の業務代替手当に関して、他の公的な補助金や助成金等の交付を受けている場合。
- 助成対象者の要件を満たさない事業者による事業
- 「中野市子どもど真ん中宣言企業認定制度実施要綱」に基づく市長の認定を受けていない場合。
- 雇用保険の適用を受けていない場合。
- 住所要件を満たさない従業員に係る事業
- 中野市内に住所を有しない従業員の休業・休暇に伴う業務代替。
- 実施期間外の事業
- 令和13年3月31日の効力喪失日以降に実施される事業。
補助内容
■1 業務代替手当を支給するための業務体制の整備に要する経費
<助成詳細>
- 助成金額:一律 60,000円
- 交付回数:同一事業者に対して 1回限り
- 特記事項:業務代替手当が実際に支給されていれば、業務体制が整備されているものとみなす
■2 業務代替手当の支給に要する経費
<区分別助成内容>
| 区分 | 助成金額(上限) | 助成限度・端数処理 |
|---|---|---|
| 出産育児休業の場合 | 月額 20,000円 | 出産1回につき12か月を限度、1,000円未満切り捨て |
| 看護等休暇の場合 | 日額 2,000円 | 100円未満切り捨て |
<対象期間・回数>
- 対象期間:1月1日から12月31日までの間に支給された手当
- 交付回数:1事業者につき同一年度内1回限り
対象者の詳細
助成金の交付対象となる事業者
中野市内に事業所を有する法人または個人事業者で、働きながら子育てしやすい職場環境を創出し、従業員の仕事と子育ての両立を支援することを目的として、次に掲げる要件を全て満たす事業者が対象です。
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1 中野市子どもど真ん中宣言企業であること
「中野市子どもど真ん中宣言企業認定制度実施要綱」第4条の規定により、中野市長の認定を受けた企業であること -
2 雇用保険の適用を受けていること
事業者が、従業員を雇用する上で雇用保険の適用を受けていること -
3 業務代替手当に係る他の補助金等の交付を受けていないこと
同一の業務代替手当について、国や他の地方公共団体などから、この助成金とは別の補助金や助成金を受けていないこと
業務代替手当の対象となる従業員
市内に住所を有し、特定の休暇(出産育児休業または看護等休暇)を取得する従業員で、以下の要件を全て満たす者が対象となります。
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基本要件
常時雇用され給与の支払を受けている者、雇用保険に加入している者 -
1 出産育児休業
労働基準法第65条に規定する産前産後の休業、育児介護休業法第2条第1項に規定する育児休業、事業者の就業規則に規定する配偶者の出産及び育児のための休業 -
2 看護等休暇
育児介護休業法第16条の2に規定する子の看護等休暇(小学校就学前の子の看護等)
※出産育児休業に係る助成金の対象期間は、出産1回につき12月を限度とします(多胎分娩を含む)。
※その他詳細は、中野市の実施要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2026040300045/
- 中野市公式サイト
- https://www.city.nakano.nagano.jp/
- 中野市子どもど真ん中宣言企業認定制度 詳細ページ
- https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2026031900056/
- アクセシビリティについて
- http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2018121700011/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本助成金の申請は書類提出方式であり、電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はありません。申請には「中野市子どもど真ん中宣言企業認定」を受けていることが条件となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。