奥出雲町 未来のたねまきプロジェクト補助金(令和8年度)|まちづくり・地域活性化支援
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目的
奥出雲町内の地域団体や住民グループを対象に、地域課題の解決や活性化を目指す公益的なまちづくり事業を支援します。世界農業遺産の活用や「第2次奥出雲町総合計画」に基づく子育て・産業振興等の取り組みに対し、必要な経費を補助することで、町民が主体となった持続可能な地域社会の実現を図ります。営利を目的としない、地域への広がりが期待できる活動を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談【必須】
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- 事前相談期間:2026年04月13日〜04月30日
申請を検討している団体は、必ず事前に奥出雲町役場の担当課(奥出雲創生課)へ相談することが義務付けられています。原則として、担当課窓口へお越しいただく必要があります。
- 申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年05月19日
事前相談を済ませた上で、交付申請書(様式第1号)に必要書類(実施計画書、チェックリスト、見積書等)を添付して提出します。
- 提出方法:役場担当課へ持参、またはメール送付
- 注意点:予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 書類審査の実施
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申請後順次
奥出雲町と公益財団法人島根県市町村振興協会の二段階で審査が行われます。主体性、公益性、町民ニーズ、地域への広がりといった「重点審査項目」が重視されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月上旬頃
書類審査を経て、補助金の交付が正式に決定されます。この通知を受けてから事業実施が可能となります。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 2027年3月12日
原則として交付決定後に事業を開始します。計画に変更が生じる場合は「変更交付申請書」の提出が必要です。また、必要に応じて「概算払」の相談も可能です。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:2027年03月12日
事業完了後30日以内、または令和9年3月12日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)一式を提出してください。
- 補助金の確定・振込
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実績報告書提出後
実績報告の審査後に「確定通知書」が発行されます。その後「精算払交付請求書(様式第8号)」を提出することで、補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
・世界農業遺産を活かした事業: 奥出雲町の世界農業遺産としての価値を保全・活用し、地域の魅力向上や活性化に繋がる取り組みです。
・第2次奥出雲町総合計画に係る事業: 奥出雲町の長期的なまちづくり計画に基づき、以下の4つの分野に貢献する事業です。
・(1) 子育て・教育の充実と奥出雲を担う人づくり: 次世代を育む環境整備や人材育成に関する事業。
・(2) 活力ある産業の振興: 地域経済の活性化や新たな産業の創出に繋がる事業。
・(3) 安心して暮らせる生活基盤の確保とまちづくり: 地域住民が安全で快適に暮らせる基盤整備や住みよいまちづくりに関する事業。
・(4) 奥出雲の暮らしが幸せだと実感できる生活環境づくり: 地域住民の生活の質向上や豊かな暮らしに資する環境づくりに関する事業。
1. 自ら主体的に企画・実施する事業であること: 団体自身が企画立案から実施までを一貫して行う必要があります。
2. 地域の課題解決や活性化につながる、公益性のある事業であること: 特定の個人や団体の利益に留まらず、地域全体の利益に貢献する内容が求められます。
3. 町民ニーズを踏まえた事業であること: 地域住民の実際の要望や課題に基づいた事業計画が必要です。
4. 他の町民や地域への広がりが期待できる事業であること: 事業の成果や効果が、他の町民や近隣地域にも波及し、更なる活動へと繋がる可能性が評価されます。
5. 2年目以降のみ:過去の実績と比較し、効果が大きくなっていること: 複数年度にわたって実施する場合、前年度と比較して事業の効果や範囲が拡大していることが条件となります。
1. 町から同じ事業で別の補助金を受けていないこと: 二重補助を避けるため、同一事業に対して町から他の補助金を受けている場合は対象外です。
2. 特定の個人や団体だけが利益を得るものではないこと: 事業の成果が公平に分配され、特定の関係者のみが不利益を受けたり、特定の団体のみが利益を得たりすることがないようにする必要があります。
3. 専ら営利を目的としないこと: 営利を主たる目的とする事業は対象外です。
4. 施設の建設等や物品の購入が主たる目的でないこと: 施設整備や物品購入のみを目的とするのではなく、あくまで事業活動の一環として必要最小限のものが認められます。
5. 宗教や政治の宣伝・勧誘を目的としていないこと: 特定の宗教や政治活動への宣伝、勧誘を目的とする事業は対象外です。
6. 構成員内の交流や、個人の趣味的な活動でないこと: 団体内の親睦活動や個人の趣味の延長とみなされる活動は補助対象外です。
7. 公序良俗に反する内容でないこと: 社会の一般的な倫理や道徳に反する内容の事業は認められません。
事業実施に必要な以下の経費が対象となりますが、細かな条件が付帯しています。
・謝金: 補助事業者の構成員に対する謝金は対象外です。
・旅費
・材料費及び消耗品費
・食糧費: 必要最小限の費用のみが対象とされ、スタッフの弁当代は1人あたり1,000円以下、お茶・ジュース等の飲み物代は1人あたり500円以下が目安です。交流会やモニタリングツアー等における事業参加者にかかる食料費(食材費含む)および旅費等は、助成対象事業費の1/2かつ100,000円が上限となります。
・印刷製本費
・委託料: 補助対象経費の1/2以内の額が対象となります。全部委託など、事業実施団体の主体的な活動を伴わない事業は助成対象外です。
・使用料及び借り上げ料
・通信運搬費
・備品購入費: 汎用性があるもの(パソコン、机、椅子など一般事務に転用できるもの)は対象外です。新規活動事業立ち上げ時の必要最小限の備品や、継続的に活用でき管理責任が明確なものが対象で、補助対象経費の1/2以内の額が上限です。業者への委託等による施設・設備等の整備費用も同様の要件が適用されます。
・その他事業実施に必要と認められる経費
補助金の対象となる経費のうち、上限20万円、下限10万円として予算の範囲内で補助されます。補助金の額に千円未満の端数が出た場合は、切り捨てられます。
当該年度において、同一団体は1回限りの交付となります。また、同一団体が実施する同一目的の補助対象事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して3年を限度とします。この期間には、過去に「奥出雲町住民等提案型きらり輝く地域づくり事業」の交付を受けていた期間も含まれます。複数年度にわたって事業を実施する場合は、過去実施した事業と比較して効果が大きくなる事業内容とすることが求められます。
1. 町内で事業を行う団体であること。
2. 構成員が5人以上で、かつ、過半数が町内に住所を有する町民で構成される団体であること。
3. 非営利団体(法人格の有無を問わない)であること。
4. 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としない団体であること。
なお、事業に関するチラシやポスター等を作成する際には、「令和〇年度奥出雲町未来のたねまきプロジェクト補助金活用事業」と明記する必要があります。
▼補助対象外となる事業
・主体性の欠如する事業
・事業実施団体が自ら主体的に企画・実施しない事業は対象外です。具体的には、外部の業者への「全部委託」や「全額物品購入」のみで構成され、団体自身の活動が伴わない事業がこれに該当します。[1][2]
・公益性がなく、特定の個人や団体のみが利益を得る事業
・地域の課題解決や活性化につながらない、公益性のない事業は対象外です。[2][4]
・特定の個人や団体だけが利益を得ることを目的とした事業も対象になりません。[2][4]
・専ら営利を目的とする事業
・事業の主たる目的が営利である場合、補助金は交付されません。[2][4]
・施設の建設や物品の購入が主たる目的の事業
・施設の建設や高額な物品の購入が、事業の大部分を占めるような場合も対象外となります。あくまで、まちづくり事業の推進を目的とした補助金であるため、これらは副次的な位置づけでなければなりません。[2][4]
・宗教的、政治的活動、または反社会的活動を目的とする事業
・宗教の宣伝・勧誘や政治活動を目的とした事業は、補助対象となりません。[2][4]
・公序良俗に反する内容の事業や、反社会的な活動を目的とする団体が実施する事業も当然ながら対象外です。[2][3][4][5]
・構成員内の交流や個人の趣味的な活動
・補助対象となるのは「他の町民や地域への広がりが期待できる事業」であり、団体の構成員内の交流を目的とする活動や、個人の趣味の延長にある活動は対象外となります。[2][4]
・町から同一事業で別の補助金を受けている場合
・既に町から同じ事業に対して別の補助金を受けている場合は、重複してこの補助金を受けることはできません。[2][4]
・2年目以降の事業で、過去の実績と比較して効果が大きくならない場合
・複数年度にわたって事業を実施する場合、過去の実績と比較して効果が大きくなる事業内容である必要があります。効果の向上が見込めない場合は対象外となる可能性があります。[1][2][4]
・補助事業者の構成員に対する謝金
・事業を企画・実施する団体自身の構成員に対して支払われる謝金は、補助対象外です。[1][2]
・汎用性のある備品の購入費
・パソコン、机、椅子など、一般事務作業に転用できる「汎用性のある備品」の購入費用は補助対象外です。[1][2][3]
・備品購入が対象となるのは、新規活動事業立ち上げ時の必要最小限のもの、善良な管理のもとで継続的に活用できるもの、管理責任が明確なものに限られます。[3]
・過度な食糧費
・食糧費は「必要最小限の費用のみ」が対象となります。[1][2]
・具体的には、事業に参加するスタッフの弁当代は1人あたり1,000円以下、お茶やジュースなどの飲み物代は1人あたり500円以下と定められており、これを超える費用は対象外です。[1][3]
・交流会やモニタリングツアーなどにおける事業参加者の食糧費(食材費含む)および旅費等についても、助成対象事業費の1/2、かつ100,000円が上限とされています。[1][3]
・委託料や備品購入費の過度な計上
・委託料は、助成対象事業費の1/2を上限とします。[1][3]
・備品購入費も、1事業につき助成対象経費の1/2以下の額が上限です。[1][3]これらの上限を超える部分は対象外となります。
・業者への委託等による施設・設備等の整備費用も、備品購入費と同様の要件(汎用性のないもの、上限額など)が適用されます。[3]
・交付決定前に着手した事業の経費
・交付決定前に着手した事業であっても補助対象となるケースはありますが、その中で「補助対象と認められなかった経費」や「交付決定されなかった事業」にかかる費用は、申請団体の自己負担となります。この場合、補助金を受けることはできません。[1][2]
・同一目的の事業に対する補助期間の上限
・同一団体が同一目的の補助対象事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して3年を限度とされています。この期間には、過去に「奥出雲町住民等提案型きらり輝く地域づくり事業」の交付金を受けていた期間も含まれます。したがって、通算3年を超えて同一目的の事業で補助金を受けることはできません。[1][2]
・また、当該年度において同一団体は1回限りの交付となります。[1][2]
補助内容
■令和8年度奥出雲町未来のたねまきプロジェクト補助金
<対象となる事業テーマ>
- 世界農業遺産を活かした事業
- 子育て・教育の充実と奥出雲を担う人づくり
- 活力ある産業の振興
- 安心して暮らせる生活基盤の確保とまちづくり
- 奥出雲の暮らしが幸せだと実感できる生活環境づくり
<補助対象団体の要件>
- 奥出雲町内で事業を行う団体であること
- 構成員が5人以上で、かつ、過半数が奥出雲町民であること
- 法人格の有無を問わない非営利団体であること
- 宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと
- 同一事業で町から他の補助金等を受けていないこと
<補助金額の範囲>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助下限額 | 10万円 |
| 算出方法 | 補助対象経費から自己財源・寄付金等を除いた額(千円未満切り捨て) |
<特定の経費項目に関する制限>
| 経費項目 | 上限・条件 |
|---|---|
| スタッフ用弁当代 | 1,000円以下/人 |
| スタッフ用飲み物代 | 500円以下/人 |
| 交流会・ツアー食料費(食材費込)及び旅費 | 助成対象事業費の1/2以内 かつ 上限10万円 |
| 委託料 | 助成対象経費の1/2以内 かつ 助成対象事業費の1/2上限 |
| 備品購入費 | 助成対象経費の1/2以内 かつ 1事業につき助成対象経費の1/2上限(汎用備品は不可) |
<交付に関する主なルール>
- 交付回数:同一団体につき当該年度1回限り
- 交付期間制限:同一目的の事業に対し通算3年を限度とする
- 事前相談:必須(令和8年4月13日~4月30日)
- 実績報告:事業完了後30日以内または令和9年3月12日までに提出
対象者の詳細
補助対象団体
奥出雲町のまちづくりを推進することを目的として、地域課題の解決や地域の活性化につながる公益性のある事業を自ら主体的に企画・実施する「団体」が対象となります。法人格の有無は問いません。
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団体の構成・要件
補助事業を実施する活動拠点が、奥出雲町内にあること、団体を構成するメンバーが5人以上であること、構成員の過半数が奥出雲町内に住所を有する町民であること、営利を目的としない非営利団体であること、宗教的活動、政治的活動、または反社会的な活動を目的としないこと
補助対象事業の要件
団体の要件を満たした上で、実施する事業が以下のテーマおよび重点事項に合致する必要があります。
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事業テーマ
世界農業遺産を活かした事業、子育て・教育の充実と奥出雲を担う人づくり、活力ある産業の振興、安心して暮らせる生活基盤の確保とまちづくり、奥出雲の暮らしが幸せだと実感できる生活環境づくり -
重点事項(すべてに該当が必要)
団体が自ら主体的に企画し、実施する事業であること、地域の課題解決や活性化に明確につながる、公益性のある事業であること、奥出雲町民のニーズをしっかりと踏まえた事業であること、他の町民や地域全体への広がり、波及効果が期待できる事業であること、(2年目以降の場合)過去の実績と比較して、より大きな効果が見込まれること
■補助対象外となる事業
以下の基本的な条件に抵触する事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- 奥出雲町から同じ事業に対して、すでに別の補助金を受けている事業
- 特定の個人や特定の団体だけが利益を得ることを目的とした事業
- 専ら営利を目的とする事業
- 施設の建設や改修、または物品の購入のみを主たる目的とする事業
- 宗教や政治の宣伝・勧誘を目的とした事業
- 構成員内での交流や、個人の趣味的な活動に終始する事業
- 公の秩序や善良な風俗に反する内容の事業
※これらの条件を総合的に満たす団体が交付対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.okuizumo.shimane.jp/kurashi/tanemaki.html
- 奥出雲町公式ホームページ
- https://www.town.okuizumo.shimane.jp/
- 奥出雲町地域づくりに関する事業 過去の実績
- https://www.town.okuizumo.shimane.jp/kurashi/tiikidukuri.html
- アクセス情報
- https://okuizumo.org/jp/access/
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