終了済 掲載日:2026/04/20

令和8年度 鹿児島地域課題解決活動支援事業補助金

上限金額
50万円
申請期限
2026年05月15日
鹿児島県|日置市 鹿児島県日置市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鹿児島地域(鹿児島市、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村)の団体を対象に、行政等と連携して取り組む地域課題の解決や活性化に資する活動を支援します。地域資源を活用した観光開発や特産品振興、魅力発信イベントなどの新規・発展的な事業に必要な経費を補助することで、地域の活力を維持し、持続可能な地域社会の構築を図ります。

申請スケジュール

鹿児島地域課題解決活動支援事業の申請には、募集期間内での書類提出が必要です。電子メールで応募する場合は送信後の電話連絡が必須となります。詳細は鹿児島地域振興局のホームページをご確認ください。
募集期間と応募書類提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年05月15日 17:00

募集期間内に、以下のいずれかの方法で応募書類を提出してください。

  • 郵便等での送付
  • 電子メール(送信後に必ず電話連絡が必要)
  • 鹿児島地域振興局への直接持参
提出書類:事業企画書、収支予算書、実施体制、団体概要、県税の未納がない証明書等
審査・選考プロセス
2026年6月

提出された書類に基づき、鹿児島地域振興局による審査が行われます。

  • 目的の的確性:地域課題解決や活性化に資するか
  • 事業の実現性:具体性や実施体制の整備状況
  • 事業の妥当性:経費積算の適切さ
  • 事業の継続性:一過性ではなく継続が見込めるか
  • 事業の効果:具体的な数値目標の設定
選考結果通知と補助金交付申請
  • 選考結果通知:2026年06月下旬

全ての応募団体に対し選考結果通知書が送付されます。選定された団体は以下の書類を提出し、交付申請を行います。

  • 交付申請書、事業計画書、収支予算書、振込先口座確認書等
事業実施と進捗報告
  • 事業実施期限:2027年03月12日

補助金交付決定後に事業を開始します。期間中は計画に基づき活動を行い、進捗状況を定期的に報告してください。内容や金額に変更が生じる場合は、必ず事前に連絡が必要です。

実績報告と補助金交付確定・支払い
  • 実績報告最終期限:2027年03月12日

事業完了後、実績報告書・収支精算書・領収書の写し等を提出します。内容確認後、補助金額が確定し、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 希望する場合は交付決定額の2分の1以内で概算払いが可能です。
帳簿類の保管と事業成果の報告
事業完了後 3年〜5年間
  • 会計帳簿等の保管:事業完了年度の終了後5年間、証拠書類を保管する義務があります。
  • 成果報告:事業完了年度の終了後3年間、毎年5月末までに成果状況のアンケート提出が必要です。

対象となる事業

鹿児島地域が抱える多様化・複雑化する地域課題の解決と地域活性化を目指し、地域の団体が行う活動を支援するためのものです。鹿児島地域振興局管内の各市村が抱える課題に対し、行政をはじめとする多様な主体と連携・協働して取り組む活動を後押しします。

■1 事業区分1:イベント開催事業

鹿児島地域において、幅広い地域からの参加が期待できるイベントを開催する事業を支援します。

<補助率・補助上限額>
  • 鹿児島市(旧5町域)、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村で実施する場合:補助対象経費の2分の1以内、上限300千円
  • 鹿児島市(旧5町域を除く)で実施する場合:補助対象経費の3分の1以内、上限300千円
<補助対象経費>
  • 報酬(アルバイト賃金、出演料、指導料等)
  • 報償費(講師等謝金等)
  • 旅費(交通費・宿泊費等)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費、材料費等)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料等)
  • 使用料及び賃借料(会場使用料、運搬車両借上料、機材借上料等)
  • 委託料
  • 備品購入費(申請額の2分の1以内)
  • その他鹿児島地域振興局長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 原則として、補助金の交付決定日から令和9年3月12日(金)まで

■2 事業区分2:1以外の事業(イベント開催以外の活動)

イベント開催以外の、地域課題解決や活性化に資する多様な活動(地域資源活用、観光客誘致、情報発信、特産品開発、住民交流など)を支援します。

<補助率・補助上限額>
  • 全対象地域で実施する場合:補助対象経費の2分の1以内、上限500千円
<補助対象経費>
  • 報酬(アルバイト賃金、出演料、指導料等)
  • 報償費(講師等謝金等)
  • 旅費(交通費・宿泊費等)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費、材料費等)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料等)
  • 使用料及び賃借料(会場使用料、運搬車両借上料、機材借上料等)
  • 委託料
  • 備品購入費(申請額の2分の1以内)
  • その他鹿児島地域振興局長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 原則として、補助金の交付決定日から令和9年3月12日(金)まで

継続事業に関する特例

●継続 最大3年を限度とする翌年度以降の申請

単年度では完了しない明確な事業計画がある継続事業、自立に向けた取り組みが明確な事業、または前年度に顕著な事業効果が認められさらなる発展性が見込まれる事業については、最大3年を限度に翌年度以降も補助金の申請が可能です。

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨にそぐわないもの、または以下に該当する事業・経費は補助の対象となりません。

  • 公益性を欠き、受益者が特定される事業
    • 構成員の相互の利益(共益)を目的とする事業
    • 特定の個人または団体等の利益(私益)を目的とする事業
  • 補助金の交付決定日以前に着手している事業
  • 同一年度において、県の他の補助等を受けている事業(重複受給)
  • 以下の補助対象外経費に該当するもの
    • 領収書等が不明確な経費
    • 申請団体への人件費(経常的なアルバイト賃金を含む)
    • 事務所の賃借料・光熱水費等の経常的な管理運営経費
    • 内部関係者の打合せ飲食費や懇親会費用
    • 航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)

補助内容

■1 イベント開催事業

<対象地域と補助率>
実施地域補助率
鹿児島市(旧5町域)、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村補助対象経費の2分の1以内
鹿児島市(旧5町域を除く地域)補助対象経費の3分の1以内
<限度額>

上限300千円(千円未満は切り捨て)

■2 1以外の事業

<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:上限500千円(千円未満は切り捨て)

■補助対象経費および対象外経費

<補助対象となる経費>
  • 報酬(アルバイト賃金、出演料、指導料等)
  • 報償費(講師謝金等)
  • 旅費(交通費、宿泊費等)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費、材料費等)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料等)
  • 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・機材借上料等)
  • 委託料(専門業者への委託費用)
  • 備品購入費(※申請額の2分の1以内)
  • その他(鹿児島地域振興局長が認める経費)
<補助対象外となる経費>
  • 領収書や明細書がなく支出が明らかでないもの
  • 申請団体に支払われる人件費
  • 事務所賃借料や光熱水費等の経常的な管理運営経費
  • 内部関係者の打合せ飲食費や交流会・懇親会費用
  • 航空運賃や列車運賃の特別料金(ファースト・グリーン料金等)

■特例措置

●事業実施期間の延長特例

<最長3年まで継続可能となる条件>
  • 単年度では完了しない明確な事業計画のある継続事業
  • 自立に向けた取組が明確な事業
  • 前年度に顕著な事業効果が認められ、更なる発展性が見込まれる事業
<原則の実施期間>

交付決定日から令和9年3月12日まで(原則1年)

対象者の詳細

応募できる団体が満たすべき要件

上記の団体は、さらに以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 活動拠点
    鹿児島地域(鹿児島市、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村の区域)に、主たる事務所または活動の拠点を有していること。
  • 2 規約と代表者の明確性
    一定の規約を定めており、団体の代表者が明確であること。
  • 3 会計経理の実施
    明確な会計経理を現在実施しているか、または実施できると認められること。
  • 4 NPO法人の場合
    NPO法人である場合は、特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書などを所管庁に提出していること。
  • 6 県税の納税状況
    鹿児島県税に未納がないこと。

■不適格要件(補助対象外となる団体)

次のいずれの項目にも該当しないことが要件となります(該当する場合は対象外)。

  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
  • 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定)
  • 団体の役員等が、暴力団員等であると認められる法人等
  • 暴力団または暴力団員等が、その団体の経営に実質的に関与している法人等
  • 役員等が、自己または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団等を利用している法人等
  • 役員等が、暴力団等に対し、金銭や物品などの利益を不当に提供・便宜供与している法人等
  • 役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
  • 役員等が、暴力団等であることを知りながら、不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

【用語の定義】
暴力団員等:鹿児島県暴力団排除条例第2条第3号に規定される者。
法人等:法人その他の団体全体。
役員等:非常勤を含む役員、支配人、代表者、実質的な支配者など。

これらの要件を満たす団体が、本事業の支援対象となり、鹿児島地域の地域課題解決や地域活性化に資する活動に取り組むことが期待されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hioki.kagoshima.jp/kikaku/shisejoho/gaiyo/pickup/tiikikadaikaiketukatudousienzigyou.html
日置市 公式ホームページ
https://www.city.hioki.kagoshima.jp/
令和8年度鹿児島地域課題解決活動支援事業 詳細・募集要項・申請様式(鹿児島地域振興局)
https://www.pref.kagoshima.jp/ak01/shien.html
日置市 電子申請システム(インターネットでできる手続き)
https://logoform.jp/procedure/NtHc/1913

鹿児島地域課題解決活動支援事業の応募は、電子申請システムではなく、郵送、電子メール、または持参による提出が指定されています。詳細な募集要項や申請様式は鹿児島地域振興局のホームページよりご確認ください。

お問合せ窓口

鹿児島地域振興局 総務企画部総務企画課 地域課題解決活動支援事業担当
TEL:099-805-7243
Email:kago-chousei@pref.kagoshima.lg.jp
受付窓口
鹿児島地域振興局 総務企画部総務企画課
電子メールで応募した場合は、送信後に電話での連絡が求められています。補助対象となるか判断に迷う経費がある場合、事前にこの窓口に相談することが推奨されています。
日置市役所(代表)
TEL:099-273-2111
FAX:099-273-3063
受付時間
8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
日置市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。