日南市 ひなまちツアー造成企画開発事業補助金(観光旅行商品の開発支援)
目的
日南市への誘客促進と新たな観光スポットの商品化を推進するため、市外発着かつ市内を周遊する募集型旅行商品を造成する旅行業者に対し、その企画開発や広告宣伝に要する経費を補助します。貸切バスの利用や市内での宿泊・食事等の行程を組み込むツアー開発を支援することで、地域の観光魅力向上と経済活性化を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、日南市観光・クルーズ課観光・クルーズ政策係への事前相談が必須です。
- 事前相談(必須)
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随時(事業着手前)
補助金の申請を行う前に、電話やメールで日南市観光・クルーズ課へ相談を行ってください。広告媒体(チラシ・ウェブページ等)の写しなどを提示し、内示(事前承認)を受ける必要があります。
- 窓口:日南市観光・クルーズ課観光・クルーズ政策係
- TEL:0987-27-3315
- 補助事業の実施
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- 公募開始:2025年04月01日
事前相談を経て、旅行商品の造成・販売・催行を実施します。以下の要件を満たす必要があります。
- 1種類の商品につき販売期間を1か月以上設定すること
- 実際にツアーを催行すること
- 経理書類(領収書等)を整理し、事業終了後5年間保存すること
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:旅行終了日から20日以内
事業完了後、「交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)」に関係書類を添えて日南市長宛に提出します。
主な提出書類:- 事業報告書・収支決算書・誓約書
- 旅行業登録票の写し
- リーフレット、パンフレット、または新聞・雑誌広告等
- 領収書の写し、写真、事業実績を明らかにする資料
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が内容の審査や調査を行います。適当と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 請求・補助金交付
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通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第3号)」を市長へ提出します。請求に基づき、速やかに精算払いにより補助金が支払われます。
対象となる事業
日南市への誘客促進と新たな観光スポットの商品化を推進することを目的として、日南市内を周遊する募集型旅行商品の企画開発にかかる経費を補助する事業です。
■ひなまちツアー造成企画開発事業補助金
日南市へのツアーを企画・造成する旅行会社を支援することで、新しい観光商品の開発を促し、地域の活性化を図ります。
<補助対象となる事業者>
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づき登録を受けている旅行業者
<補助対象となる旅行商品の要件>
- 貸切バスの利用(出発地と目的地の往復、または片道のみ)
- 日南市外発着かつ添乗員同行の募集型旅行商品であること
- 日南市内の観光施設への訪問、食事、または宿泊などの行程を2つ以上組み込むこと
- 1種類のツアー商品につき販売期間を1か月以上設定し、広く市場に流通させること
- 広告費または印刷製本費を計上していること
- パンフレット等に日南市内の地名を明示、または観光地等の写真を掲載すること
- 実際に催行されること
<補助対象経費>
- 開発費:旅行商品の企画開発にかかる現地調査旅費や消耗品費など(補助率10/10)
- 広告費:新聞や雑誌への広告掲載料など(補助率10/10)
- 作成費:パンフレット原稿料、デジタル媒体作成費など(補助率10/10)
- 印刷製本費:リーフレットやパンフレットの印刷費など(補助率10/10)
- 通信運搬費:リーフレットやパンフレットの送料など(補助率10/10)
<補助上限額>
- 日南市内の宿泊施設に宿泊する場合:1商品あたり30万円
- 日南市内の宿泊施設に宿泊しない場合:1商品あたり15万円
<補助事業実施期間>
- 事業を行う年度の4月1日から翌年3月31日まで(事業の開始日はツアー実施の初日)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。
- 特定の目的を主とするツアー
- 宗教、政治、興行を目的とするもの
- 学校行事、視察、大会等への参加を主目的とするもの
- 補助対象外となる経費
- 人件費
- 食糧費
- 備品購入費
- 消費税及び地方消費税
- 他の公的制度との重複
- 日南市が実施する他の補助事業との重複
- その他不適切な事業
- 実際に催行されなかったツアー
- 補助金を交付目的以外に使用したと認められる事業(交付決定の取り消し対象)
補助内容
■ひなまちツアー造成企画開発事業補助金
<補助の対象となる事業(ツアーの要件)>
- 交通手段: 貸切バスを利用すること(往復・片道問わず)
- 発着地と添乗員: 日南市外を発着地とし、添乗員が同行する募集型旅行商品であること
- 日南市内での活動: 市内の観光施設訪問、食事、宿泊などの行程を2つ以上組み込むこと
- 販売期間: 1種類につき1か月以上の販売期間を設定し、広く一般に流通すること
- 造成経費の計上: 広告費または印刷製本費を計上して造成すること
- 情報明示: パンフレットに地名を明示、または観光地などの写真を掲載すること
- ツアー目的の制限: 宗教、政治、興行、学校行事、視察、大会等への参加目的でないこと
- ツアーの催行: 実際にツアーを催行すること
<補助上限額>
| 宿泊の有無 | 上限額 |
|---|---|
| 日南市内の宿泊施設に宿泊する場合 | 1商品あたり30万円 |
| 日南市内の宿泊施設に宿泊しない場合 | 1商品あたり15万円 |
<補助率>
10/10(全額補助。ただし消費税および地方消費税は除く)
<補助対象経費>
- 開発費: 現地調査旅費、消耗品費など
- 広告費: 新聞、雑誌等への広告掲載料
- 作成費: パンフレット原稿料など(デジタル媒体含む)
- 印刷製本費: リーフレット、パンフレット印刷費
- 通信運搬費: 印刷物の送料など
<補助対象外経費>
- 人件費
- 食糧費
- 備品購入費
- 日南市が行う他の補助事業との重複
対象者の詳細
補助対象者(旅行会社)
日南市への誘客促進と新たな観光スポットの商品化を推進するため、日南市内の周遊を主とした募集型旅行商品の企画開発に取り組む「旅行会社」が対象となります。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 旅行業法に基づく登録
旅行業法第3条の規定に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の登録を受けている旅行業者であること -
2 申請者の資格
会社・支店等の代表者であること、申請印には代表者印(公印)を使用すること(個人の印鑑は不可)
補助対象事業(旅行商品)の要件
補助の対象となる旅行商品は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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商品の構成・運営要件
貸切バスを利用すること(片道利用も可)、日南市外を出発地・到着地とした募集型旅行商品であること、添乗員が同行すること、日南市内での観光施設訪問、食事、宿泊などの行程を2つ以上組み込むこと、1種類の商品につき、販売期間を1ヶ月以上設定すること、広告費または印刷製本費を計上して造成すること、パンフレット等に日南市内の地名等を明示、または観光地等の写真を掲載すること、実際にツアーを催行すること
■補助対象外となる事項・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 宗教、政治、興行、学校行事、視察、大会等への参加を目的とするツアー
- 取締役等が暴力団員である、または暴力団員が経営に実質的に関与している事業者
- 暴力団または暴力団員を利用、あるいは資金等の供給・便宜供与を行っている事業者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等を営む事業者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない事業者
※反社会的勢力排除に関する誓約が必要です。市長が必要と認める場合には、宮崎県警察本部への照会が行われます。
【注意事項】
・補助事業者は、本補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、関係書類を整備する必要があります。
・関係書類は、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間、保存する義務があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nichinan.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko_jigyoshien/2/3546.html
- 日南市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nichinan.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsは利用できません。申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、日南市観光・クルーズ課へ直接提出する必要があります。予算に限りがあるため、事前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。