相模原市 特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助金(令和8年度・1次)
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目的
相模原市内の開設から20年以上経過した特別養護老人ホーム等の設置者に対し、建物の老朽化に伴う大規模修繕や設備の更新、備品設置に必要な経費の一部を補助します。計画的な修繕を支援することで、施設利用者が将来にわたり安心・安全な環境で介護サービスを利用できる体制を整えるとともに、施設の長寿命化と運営の健全化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前申込(1次)
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年06月30日
補助対象施設の選定を行うための最初のステップです。指定の提出フォームから、以下の書類を提出してください。
- 特別養護老人ホーム等大規模修繕等事前申込書
- 大規模修繕等事業計画書
- 補助金申請額算出内訳書
- 見積書の写し
※1次申込で2施設に満たない場合、開設20年以上30年未満の施設を対象とした事前申込(2次)が実施される可能性があります。
- 内示
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- 内示時期:2026年07月末
事前申込の審査に基づき、補助対象となる施設の内示が行われます。申込数が2施設を超える場合は、開設年次が古い施設や過去の利用回数が少ない法人が優先されます。
- 本申請
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2026年8月〜9月頃
内示を受けた法人が、正式な補助金等交付申請書を提出します。現況写真、平面図、工程表などの詳細な書類が必要となります。
- 交付決定
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2026年10月 または 2027年1月
事業の完了予定時期により決定時期が異なります。
- 2026年度(令和8年度)中に完了する場合:2026年10月頃
- 2027年度(令和9年度)中に完了する場合:2027年1月頃
決定後、補助金等交付決定通知書が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切(2026年度完了分):2027年03月末
工事着手・完成時には届出が必要です。事業完了後、実績報告書に収支決算書、工事完了写真、支払額が確認できる書類等を添えて提出してください。
- 補助金の支払い
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2027年5月以降
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、請求に基づき支払いが行われます。2026年度中に事業が完了した場合は、2027年(令和9年)5月頃の支払いが予定されています。
対象となる事業
相模原市が提供する「相模原市特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助事業」は、特別養護老人ホームなどの介護施設が、利用者の皆様に安心・安全な環境を提供できるよう、計画的な大規模修繕や改修を支援することを目的としています。
■相模原市特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助事業
老朽化した建物の大規模修繕や設備の更新などを計画的に実施することで、施設利用者が安心・安全に施設を利用できるような環境を整備する事業です。
<申請対象施設>
- 介護老人福祉施設
- 介護老人福祉施設に併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供する施設(介護老人福祉施設の大規模修繕等と併せて行う場合に限る)
<申請条件>
- 令和8年4月1日時点で、開設してから20年以上経過していること
- 過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと(前回受給から10年経過していれば再申請可)
<補助の対象となる工事>
- 施設の改修工事(居室、浴室、食堂などの内部改修、外壁や屋上などの建物全体の改修)
- 付帯設備の改造工事(給排水、電気、ガス、冷暖房、消防、昇降設備等)
- 備品の設置工事(1品あたりの取得価格が100万円以上で、設置工事が必要なもの)
- 施設運営の経営改善に資する改修工事
<補助額・補助率>
- 補助対象経費または補助基準額1億円のいずれか低い額に、補助率1/2を乗じた額
<事業スケジュール(令和8年度)>
- 4月~6月末:事前申込(1次)
- ~7月末:内示
- 8月~9月:本申請
- 10月:交付決定(令和8年度中に事業完了の場合)
- 1月:交付決定(令和9年度中に事業完了の場合)
優先採択および特例措置
●1次申込優先 高経年施設への優先対応
令和8年度の事前申込(1次)においては、特に開設から30年以上経過している施設が優先的に対象とされます。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や工事は補助の対象外となります。
- 交付決定日よりも前に事業が実施済み、または完了している場合
- 他の補助制度から当該事業の経費の一部について補助を受けている場合
- 土地の買収や整地など、事業者の資産形成に直接関わる費用
- 職員の宿舎、既存建物外に設置される車庫や倉庫に要する経費
- 門、柵、塀などの外溝工事費
- 既存建物の買取りに要する経費
- 施設に固定されない備品や設備の費用
- 設計費用
- その他、市長が事業として適当でないと認める経費
補助内容
■相模原市特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助事業
<補助の対象となる施設>
- 介護老人福祉施設(特養)
- 介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護施設(特養と同時実施の場合のみ)
- 開設からの経過年数:令和8年4月1日時点で20年以上経過(30年以上優先)
- 過去の補助金利用状況:原則未利用、または前回交付から10年以上経過
<補助対象となる具体的な工事・費用>
- 施設本体の改修工事(居室、浴室、食堂、外壁、屋上など)
- 付帯設備の改造工事(給排水、電気、ガス、冷暖房、消防用、エレベーター等)
- 備品:1品当たりの取得価格が100万円以上で設置工事が必要なもの
- 経営改善に資する改修工事
- 併設施設がある場合の按分計算(共通部分は全額対象)
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 1億円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 選定数 | 原則年間2施設 |
<補助対象外となる工事や経費>
- 交付決定日より前の着手または完了済み事業
- 他の補助制度との併用
- 土地の買収、整地に要する費用
- 職員宿舎、車庫、倉庫、門、柵、塀などの外構工事費
- 既存建物の買取費用
- 施設に固定されない備品(固着しない備品)
- 工事の設計にかかる費用
<補助対象施設の選定優先順位>
- 1. 介護老人福祉施設の開設がより早い施設
- 2. 当該補助金の利用回数が少ない法人
対象者の詳細
補助対象施設の種類
特別養護老人ホーム等の計画的な修繕を促進するため、以下の施設を対象とします。ただし、短期入所施設については単独での申請はできません。
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併設型短期入所施設
① 介護老人福祉施設に併設する短期入所生活介護施設、② 介護老人福祉施設に併設する介護予防短期入所生活介護施設、※介護老人福祉施設の大規模修繕等と併せて行う場合に限る
申請施設が満たすべき主な要件
補助金の申請にあたっては、以下の経過年数および過去の利用履歴の条件をすべて満たす必要があります。
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1 開設からの経過年数
原則として、令和8年4月1日時点で開設から20年以上経過していること、令和8年度事前申込(1次)は30年以上経過施設を優先、申込が少ない場合、20年以上30年未満の施設を対象とした2次申込を実施 -
2 過去の補助金利用履歴
原則、過去に本要綱に基づく補助金を受けていないこと、前回の交付決定日の属する年度から10年を経過している場合は再申請可能
■補助対象外となる工事・費用
以下の項目に該当する工事や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 交付決定日より前に着手または完了している事業
- 他の補助制度により経費の一部負担または補助を受けている事業
- 土地の買収、整地に要する費用等(資産形成に要する経費)
- 職員の宿舎、既存建物外の車庫または倉庫に要する経費
- 門、柵、塀などの外構工事に要する経費
- 既存建物の買取りに要する経費
- 施設に固着しない備品および設備に要する経費
- 設計費用
- その他、市長が適当でないと認める経費
※補助対象施設に補助対象外の併設施設がある場合は、面積按分等により対象外工事費を算出する必要があります。
【お問い合わせ先】
相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課
電話:042-707-7046
電子メール:fukushi-kiban@city.sagamihara.kanagawa.jp
※本資料は令和8年4月現在の内容です。詳細は公募要領や規則を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026646/1026649/1026655/1035078.html
- 相模原市公式サイト
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
公募要領、申請様式、電子申請フォームなどの具体的なダウンロードURLや申請URLは提供された情報に含まれていません。詳細は相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。