令和8年度 墨田区生産性向上等支援補助金(LED照明器具導入支援)
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目的
墨田区内で1年以上事業を営む中小事業者に対し、電気料金等の高騰による経営負担を軽減するため、既存の照明を新品のLED照明に交換する際の経費を補助します。本事業を通じて、事業者の経済的負担の軽減と経営の安定化、さらには生産性の向上を図ります。照明器具の購入費や設置工事費が対象で、補助率は経費の5分の4、上限額は150万円となっています。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
必要書類(申請書、見積書、平面図、工事前の現況写真等)を揃え、墨田区役所窓口への持参または郵送で提出してください。受付時間は午前9時から午後5時までです。
- 審査・交付決定
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申請から約2〜3週間
提出された書類の審査が行われます。要件に合致していると認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(契約・工事・支払い)
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交付決定後〜
必ず交付決定通知書を受け取ってから、工事に着手してください。
通知前に契約・発注・工事・支払いを行った経費は補助対象外となります。事業完了(支払いまで)を済ませてください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月26日
工事完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。領収書の写しや設置後の完成カラー写真等の添付が必要です。
- 補助金額確定・支払い
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請求後、約1か月半程度
報告書の審査後、補助金額の確定通知が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
墨田区内の中小事業者がLED照明器具を導入する際の経費の一部を補助することで、電気料金等の価格高騰による事業経費の軽減と経営改善を図ることを目的とした事業です。既存のLED以外の照明を新品のLED照明に置き換える取組を支援します。
■LED照明器具導入支援
区内事業所等において、1年以上常時使用している既存のLED以外の照明を、新品のLED照明(既存の照明と同等、相当のもの)に置き換える事業が対象です。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(会社及び個人)であること
- 区内に1年以上主たる事業所を有していること
- 特別区民税(法人の場合は法人都民税)を滞納していないこと
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと
- 令和4年度以降にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- LED照明器具本体購入費
- LED照明器具設置に必要な部材購入費
- 設置工事費(1か所あたり8千円を上限、高所作業等を除く)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 上限額:150万円(千円未満切り捨て)
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(必着)
- ※区の予算に達した時点で受付終了
▼補助対象外となる事業
以下の費用や条件に該当する事業は、補助の対象になりません。
- 特定の照明器具
- シーリングライト(電気工事不要なもの)、ダクトレール式、シャンデリア等華美な照明、意匠性の高い照明
- コンセント設備等を使用する移動可能な照明器具(テーブルライト、充電式等)
- 部分的な交換(ライトバーやランプのみの交換、既存器具を流用した改造工事やバイパス工事)
- 屋外設置物(広告板、軒下、屋外階段、玄関外の照明等)
- 付帯費用(既存設備の撤去・処分・運搬、工具、足場、養生、作業車等)
- 経費が一式計上され、内容が不明確なもの
- 消費税及び地方消費税
- 自己施工費(補助対象者本人が自ら設置工事を行う場合の費用)
- 自己使用でない物件(不動産賃貸業の賃貸部分、空室、マンション共用部分、社宅等)
- ※借りている事業者が要件を満たして申請する場合は対象となります。
- 事前着手(交付決定日以前の発注、契約、納品、支払い、又は設置工事に着手しているもの)
- 国・都・区等が実施する他の制度(補助金)との二重受給
- 照明の増設や新設
- 自宅と事業所が共用で使用している空間(エントランス等)
- 特定の法人形態(医療法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等)
- ※個人開業医は対象となります。
- 墨田区外に本社があり、区内に事業所がある場合(法人の本店登記が区外の場合)
補助内容
■LED 照明器具導入支援
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 上限額:150万円(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>
- LED照明器具本体購入費:新たに導入するLED照明器具の購入にかかる費用
- LED照明器具設置に必要な部材購入費:LED照明器具の設置に直接必要となる部材の購入費用
- 設置工事費:照明器具の設置作業に直接関わる工事費用(1か所当たり8千円を上限)
<補助対象者(主な要件)>
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること(NPO、社会福祉法人等は対象外)
- 墨田区内に1年以上主たる事業所を有していること
- 特別区民税(法人の場合は法人都民税)を滞納していないこと
- 暴力団関係者ではないこと
- 令和4年度以降に本補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象外経費>
- シーリングライト(電気工事不要)、ダクトレール式、シャンデリア等
- ライトバーやランプのみの交換
- 屋外・外部設置の照明、自宅共用部分の照明
- 既存設備の撤去・処分・運搬費、足場、作業車等の費用
- 消費税および地方消費税
- 交付決定日以前に発注、契約、着手した費用
対象者の詳細
基本的な対象者と要件
本補助金制度の対象者は、「中小企業基本法に定める中小企業者(会社及び個人)」に限定されています。1事業者につき1回のみ申請が可能で、区内に複数の事業所(本店、支店、工場等)がある場合はまとめて申請する必要があります。
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法人
本店登記地が1年以上墨田区内にあること、実際に事業の実態が墨田区内にあること -
個人事業者
事業所の所在地が1年以上墨田区内にあること、実際に事業の実態が墨田区内にあること
事業所の所在地・設置場所に関する要件
補助金の対象となるのは、墨田区内にある事業所の蛍光灯等に限られます。以下の点にご注意ください。
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設置場所の要件
1年以上常時使用している区内事業所等に設置するものに限る、区外にある工場や事業所の照明は、本社が区内であっても対象外、本社が区外にあり、区内に事業所がある場合も申請不可、設置から1年未満の事業所等に設置する照明は対象外
物件の所有形態や利用状況による要件
物件の形態や利用状況により、対象範囲が細かく定められています。
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賃貸物件
場所を借りて事業を行っている事業者自身が申請すること、ビルオーナーが賃貸部分の施工を行う場合は申請不可 -
自宅兼事業所
事業を行っている屋内空間のみが対象、自宅と事務所の共用空間は対象外 -
ビルの一部賃貸・共用部
所有ビルであっても、他者に貸している部分は対象外、住居等に至る動線となる共用部分は対象外、事務所等への動線として図面等で確認できる共用部分は判断の対象となる場合がある
■補助対象外となる事業者・形態
以下の組織や事業形態、および特定の場所については本補助金の対象外となります。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉法人
- 医療法人(※個人開業医は対象となります)
- 一般社団・財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 空室の所有者による申請
- 社宅
- マンションの共用部分(不動産事業者や管理会社によるもの)
※医療法人自体は対象外ですが、個人開業医(個人事業者)として要件を満たす場合は対象となります。
※これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の事業が補助対象に該当するか判断してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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