三鷹市 令和8年度 農業経営改善推進事業補助金(農機具・農業用施設導入等)
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目的
三鷹市内の生産緑地等を所有する農業者に対し、農業経営の改善と都市環境に調和した持続的な営農を支援するため、農機具や農業用施設、出荷・販売設備の導入・更新等に要する経費の一部を補助します。令和7年度より対象事業が拡充されており、認定農業者等への重点的な支援を通じて、市内における都市農業の発展と持続可能性の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※補助金の交付を受けた翌年度は申請ができない等の制限がありますのでご注意ください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年05月29日
三鷹市都市農業課窓口に必要書類を持参してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書
- カタログ・設計図(該当する場合)
- 案内図・配置図等
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から通常14日以内
書類審査後、「三鷹市農業経営改善推進事業補助金交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定通知を受けてから、物品の購入や工事に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
決定された内容に基づき、事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 完了写真(実施前・中・後)
- 領収書の写し
- 確定通知・補助金交付
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- 額の確定通知:報告書受理から通常14日以内
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「確定通知書」受領後に請求書を提出し、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の農業経営の改善を促進し、都市環境に調和した持続可能な農業経営を目指すための補助金制度です。生産緑地地区内(および特定生産緑地内)の農地を所有する農業者が、農業施設や設備の導入、更新などを行う際に発生する経費の一部を補助することで、その目標達成を支援します。
■三鷹市農業経営改善推進事業
農業経営に直接関わる様々な設備導入や更新が補助の対象となります。ただし、一部対象外の項目や条件があります。
<主な補助対象事業>
- 農機具及び運搬機具の導入・更新(耕運機、トラクター、貨物自動車など)
- 農業用施設の導入・更新(温室、ビニールハウス、農舎、潅水施設、附帯する電気・水道設備工事費等)
- 出荷・販売施設の導入・更新(保冷庫、農畜産物自動販売機、直売所の新紙幣・新硬貨対応両替機など)
- 生産資材の購入(3年以上使用するものに限る)
- 自然災害により被災した農業施設の撤去(国や地方公共団体からの補助がない場合に限る)
<補助対象となる「更新」や付随費用>
- 同等以上の機能を持つ品への買い替えおよび、それに伴う撤去費用
- 主要構成部材の更新(被覆材張替えや遮光材交換など)
- 既存施設の機能拡充(栽培設備や循環扇の設置など)
- 導入や更新の際に必要となる電気工事や水道工事等の費用
- 本体と合わせたアタッチメント等付属品の購入費用
<申請受付期間(令和8年度)>
- 令和8年4月20日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
認定農業者等に対する特例措置
●認定 補助割合の引上げ
認定農業者、認定就農者、および準認定農業者については、補助割合が通常の3分の1から2分の1へ引き上げられます。
●上限額 補助上限額の引上げ
認定農業者等が認定計画に基づき行う事業については、補助上限額が最大90万円まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・費用
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する費用は補助の対象外となります。
- 農業用施設設備等の修繕費用。
- 中古品の農業用施設設備等の購入費用。
- 特定の農業用資材の購入。
- 肥料、農薬、種苗。
- 3年未満しか使用しない生産資材。
- 事務的経費・公租公課。
- 補助で購入する農業施設設備等に関する保険料等。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 事業実施タイミングによる対象外事項。
- 補助金の交付決定前に購入したものや着工済みの工事(事前着手)。
- 交付年度の翌年度における再度の申請(連続した年度の申請は不可)。
- 対象外となる申請者。
- 農地を所有せず、借り受けて営農している方(生産緑地所有者本人または2親等以内であることが必須)。
補助内容
■A 補助金の交付額
<補助率>
| 補助対象者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 認定農業者等 | 1/2 |
| 一般農業者 | 1/3 |
<上限額>
| 区分・事業内容 | 上限額 |
|---|---|
| 認定農業者等が認定計画に基づき行う事業 | 90万円 |
| 認定農業者等が行う事業(認定計画に基づかない場合も含む) | 60万円 |
| 一般農業者が行う事業 | 30万円 |
■B 補助対象事業と継続義務
<補助対象事業>
- 農機具及び運搬機具の導入又は更新(耕運機、トラクター、貨物自動車等)
- 農業用施設の導入又は更新(温室、ビニールハウス、農舎等)
- 出荷・販売施設の導入又は更新(保冷庫、販売所等)
- 生産資材の購入(肥料、農薬、種苗等は除く)
- 自然災害により被災した農業施設の撤去
<使用継続義務期間>
- 農機具、運搬機具、農業用施設、出荷・販売施設:5年以上
- 生産資材:3年以上
■特例措置
●LIMIT_1 翌年度の申請制限
<制限内容>
補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度は、原則として交付の申請をすることができません。
●LIMIT_2 認定計画に基づく事業の申請回数制限
<制限内容>
補助上限額90万円の区分での申請は、同一の認定計画の期間内に1回限りとなります。
対象者の詳細
補助対象者
三鷹市農業経営改善推進事業における補助対象者は、市内に居住し、かつ市内に生産緑地地区として指定された農地を所有している農業者です。具体的には、以下の要件を満たす方が対象となります。
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1 住所要件
三鷹市内に住所を有していること。 -
2 農地所有要件
三鷹市内に生産緑地地区の指定を受けた農地を所有していること。
特例措置:2親等以内の親族が所有している場合
原則として生産緑地の所有者本人が補助金の申請者となりますが、以下の条件を満たせば、生産緑地所有者の2親等以内の親族が申請者となることも可能です。この場合、別途確認書類の提出が求められます。
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申請条件
申請者が生産緑地所有者の2親等以内の者であること。 -
提出書類
三鷹市農業経営改善推進事業補助金の申請についての同意書(運用要領様式第1号)、住民票など、申請者と生産緑地所有者との関係が確認できる公的な書類、その他、市長が必要と認める書類
■補助対象外となる事業者
一方で、以下に該当する方は補助対象とはなりません。
- 生産緑地を自身で所有しておらず、借り受けて営農している方。
申請者またはその2親等以内の親族による生産緑地の所有状況については、三鷹市役所の生活環境部 都市農業課が確認を行います。
ご自身の状況が補助対象となるか不明な場合は、三鷹市役所 生活環境部 都市農業課(電話 0422-29-9616)までお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/118/118645.html?ref=rss
- 三鷹市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。交付申請は三鷹市都市農業課の窓口で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。