終了済 掲載日:2026/04/20

安平町商工業経営強化促進補助金(施設改修・設備導入支援)

上限金額
100万円
申請期限
2026年05月29日
北海道|安平町 北海道安平町 公募開始:2026/05/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

安平町内で5年以上営業している中小企業者に対し、経営基盤の強化と持続的な発展を支援するため、店舗の増改築や省エネ対策、設備・機械器具の導入などの施設リニューアルに要する経費の一部を補助します。創意工夫を凝らした積極的な事業改善を後押しすることで、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

安平町商工業経営強化促進補助金の申請フローです。提出先は商工観光課商工観光労働グループとなります。申請を検討されている事業者は、募集要項等の詳細を必ずご確認ください。
申請書類の提出
  • 申請締切:2026年05月29日

定められた申請期限までに「補助金等交付申請書」および「安平町商工業経営強化促進事業実施計画書(様式第1号)」などの関係書類を揃えて提出してください。

審査委員会の審査
申請後随時

「安平町商工業経営強化促進補助金審査委員会」が設置され、事業計画の内容を審査します。補助の可否および評価が行われます。

交付決定
  • 交付決定通知:審査結果による

町長が補助金の交付可否を最終決定し、「補助金交付決定書」により申請者に通知されます。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:2027年03月31日
  • 補助対象期間:交付決定日から、次に迎える3月31日まで。
  • 事業完了日:原則として令和9年(2027年)3月31日までに完了させる必要があります。
実績報告と額の確定
事業完了後、速やかに

事業完了後、「補助事業等実績報告書」に領収書の写し等を添えて提出します。町は内容を審査し、適合が認められれば「補助金確定通知書」を送付します。

補助金の請求・交付
確定通知受領後

確定通知を受けた後、「補助金(概算)請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※必要に応じて概算払いも可能です。

対象となる事業

この補助金制度は、安平町の商工業者が長期的な視点に立ち、自らの経営基盤を強化するために行う、積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを支援することを目的としています。具体的には、事業に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することで、地域経済の活性化と各事業者の持続的な発展を促進します。

■施設リニューアル事業

施設(営業用の店舗等)の増改築または改修等、および経営基盤の強化に資すると認められる備品・機械器具の購入を指します。単なる現状維持ではなく、積極的に経営の質を高め、競争力を向上させるための投資を奨励するものです。

<具体的な事業の例>
  • 飲食店:飲食スペースの拡大に伴う調理用備品の導入により、提供能力や顧客体験を向上させる事業
  • 宿泊施設:老朽化した施設の改修や客室備品の更新を行い、顧客満足度や集客力を高める事業
  • 製造業:商品の製造能力を拡大するための機材の更新や、生産効率を高めるための設備導入事業
<補助対象経費>
  • 工事請負費(施設の増改築、省エネ対策、施設の改修、来客用駐車場の整備など)
  • 備品・機械器具購入費(経営基盤の強化に資する調理用備品や生産用機材など)
  • その他(町長が特に必要かつ適当と認める経費)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から起算し、次に迎える3月31日まで
  • ただし、補助対象事業は令和9年3月31日までに完了する必要があります

▼補助対象外となる事業

以下の事業や経費は補助の対象外となります。

  • 新規事業への参入を目的とした事業
  • 経営強化に結び付かない工事や備品導入事業
  • 住宅部分の工事
  • 乗用利用の車両購入・更新事業
  • パソコン、タブレットなど多用途で容易に使用できる備品購入事業

補助内容

■施設リニューアル事業

<補助対象となる事業の例>
  • 飲食店において、飲食スペースを拡大するとともに、それに伴う調理用備品を導入することで規模拡大を図る事業
  • 宿泊施設の改修や、宿泊客向け備品、サービス向上のための設備を更新する事業
  • 商品の製造能力拡大のために、新たな製造機材を導入したり、既存の機材を更新したりする事業
<補助対象経費>
  • 工事請負費(施設の増改築、省エネ対策改修、施設改修、来客用駐車場整備等)
  • 備品・機械器具購入費(経営基盤強化に直接資するもの)
  • その他町長が特に必要と認める経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
  • 端数処理:千円未満切り捨て
<補助対象となる事業者>
  • 安平町内で5年以上営業している中小企業者(資本金1億円以下)
  • 個人事業主は町内に住所、法人は町内に事業所等を有すること
  • 市町村税などの公租公課を滞納していないこと
  • 安平町商工会への加入、または5年を超える加入意思(またはプレミアム商品券事業等への5年を超える参加意思)があること
  • 補助対象事業に5年を超えて従事すること
  • 暴力団または暴力団員に該当しないこと
  • 関係法令や条例等に抵触していないこと
<補助対象外の例>
  • 新規事業への参入のみを目的とした事業
  • 経営強化に直接結びつかない工事・備品導入
  • 住宅部分のみの工事
  • 乗用目的の車両購入・更新
  • パソコン・タブレット等の汎用性が高い備品
  • 重複する他の公的助成金を受給する場合(その額を控除)
  • 過去に本補助金を受けた事業者
  • 資本金1億円を超える法人

対象者の詳細

安平町商工業経営強化促進補助金の対象要件

商工業者が長期的な視点に立ち、経営基盤の強化に向けた積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを支援するための補助金です。対象となる事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業者の基本的な要件
    安平町内で5年以上営業している中小企業者であること、個人事業者の場合:町内に住所を有していること、法人の場合:町内に事業所等を有していること、資本金が1億円を超えないこと(中小企業基本法第2条第1項の定義による)
  • 2 公租公課の滞納状況
    安平町に対して市町村税等の公租公課(税金など)を滞納していないこと(申請時に町税等の状況調査への同意が必要)
  • 3 安平町商工会との連携に関する要件
    安平町商工会に既に加入している、または5年を超えて加入する意思があること、安平町商工会等が実施する「プレミアム商品券事業」または「ポイントあびら」に参加している、または5年を超えて参加する意思があること
  • 4 補助金交付後の事業継続に関する要件
    補助金の交付を受けた日から5年を超えて、補助金交付の対象となった事業(経営強化促進事業)に従事すること
  • 5 その他の重要な要件
    安平町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団または暴力団員に該当しないこと、関係する法令や条例などに抵触していないこと

※上記の要件を満たす者のほか、安平町長が特に適当と認める場合は交付対象者となる可能性があります。
※本補助金により、店舗の増改築、改修、備品購入等の経営強化促進事業に対し、補助率2分の1以内(上限100万円)の支援が受けられます。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/8/20470
安平町役場 公式ホームページ
https://www.town.abira.lg.jp/
ABILIKE(アビライク) 公式ホームページ
https://abilike.jp/
北海道のびのび暮らし(安平町・厚真町の移住定住支援サイト)
http://www.nobikura.jp/
あびら町FAQ(よくいただくご質問)
https://www.town.abira.lg.jp/kurashi/faq

安平町商工業経営強化促進補助金の申請期限は令和8年5月29日(金)までです。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書面での申請が必要です。

お問合せ窓口

商工観光課商工観光労働グループ
受付窓口
商工観光課商工観光労働グループ
安平町商工業経営強化促進補助金に関するお問い合わせ窓口。申請期限は令和8年5月29日(金)まで。
安平町役場
TEL:0145-22-2511
受付窓口
安平町役場
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
安平町役場全体の一般的なお問い合わせ窓口。担当部署が不明な場合のご連絡先。代表電話であり各課への取り次ぎも可能。公式ウェブサイトに「お問い合わせ」のリンク(/gyosei/renraku)あり。
総合庁舎 政策推進課政策推進グループ
TEL:0145-22-2751
受付窓口
総合庁舎
政策推進課政策推進グループ
自治会・町内会に関するお問い合わせ。自治会・町内会への加入や活動内容についてご質問がある場合。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。