中津川市産材製材促進事業補助金(市内産木材の利用・出荷支援)
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目的
中津川市内で事業所と製材工場を有する製材業者に対し、市内で伐採された木材を原木市場で購入し、製材加工して出荷する際の経費を補助します。本事業は、中津川市産材の需要拡大と積極的な利用を促進することで、地域全体の林業および木材産業の活性化を図ることを目的としています。市産材の活用を通じて、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ】中津川市農林部林政課(電話:0573-66-1111 内線4053、4054)
- 交付申請
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- 公募開始:毎年度02月01日
- 申請締切:毎年度02月末日
補助金の交付を希望する事業者は、期間内に以下の書類を中津川市長へ提出してください。
- 中津川市産材製材促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 原木購入材積計算書(様式第2号)
- 指定の業者から購入したことがわかる伝票の写し(中津川市内の伐採地・材積が明記されたもの)
- 製材出荷量計算書(様式第3号)
- 「岐阜証明材推進制度」による伝票の写し
- 市内に住所を有することを証明する書類(法人:登記事項証明書、個人:住民票)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された交付申請書を中津川市長が審査します。内容が適当と認められた場合、「中津川市産材製材促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」が申請者へ送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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- 請求期限:交付決定通知日から14日以内
交付決定通知を受けた申請者は、通知日から14日以内に「中津川市産材製材促進事業補助金交付請求書(様式第5号)」を提出してください。市長が内容を適正と認めた後、補助金が交付されます。
【留意事項】- 補助事業に関する書類は、事業完了日の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 虚偽の記載や不正があった場合は、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
中津川市産材製材促進事業補助金
中津川市内で生産される木材の需要拡大と、地域の林業および木材産業の活性化を図ることを目的とした支援事業です。中津川市内で伐採された木材を原木市場から購入し、製材加工のうえ出荷する市内の製材業者に対して補助金を交付します。
■中津川市産材製材促進事業
中津川市産材を積極的に利用・加工し、出荷する製材事業者を支援します。
<補助金の交付対象者要件>
- 中津川市内に本店、支店または営業所、および製材工場を有していること。
- 岐阜県が定めた「岐阜証明材推進制度」において、推進事業者(登録区分:製材加工)として登録されていること。
<補助対象材の条件>
- 中津川市内において、森林法等の関連法令に基づき適切な手続きを経て伐採された木材であること。
- 指定された原木市場(岐阜県森林組合連合会東濃林産物共販所、加子母森林組合、東白川村森林組合、木曽官材市売協同組合坂下事務所、下呂総合木材市売協同組合)から購入された木材であること。
- 製材加工が施され、前年度の3月から当年度の2月の期間内に出荷された木材であること。
- 「岐阜証明材推進制度」によって中津川市産材であることが証明されていること。
<補助金の額>
- 基本単価:補助対象材の出荷量1立方メートルにつき500円(小数点第3位未満四捨五入、100円未満切り捨て)
- 上限額:1事業者あたり年度につき500,000円
- ※予算超過時は、申請額と予算額の比率に基づき限度額が調整される場合があります。
<申請期間>
- 毎年2月1日から2月末日まで
▼補助対象外となる事項
以下に該当する事業者や事案については、補助金の交付対象外となる、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 中津川市の市税を滞納している者。
- 「中津川市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」第3条各号に掲げられる暴力団員等、または暴力団と密接な関係を有する者。
- 不正行為等による申請
- 提出書類に虚偽の記載があった場合。
- 補助金の交付に関して不正行為が発覚した場合。
補助内容
■中津川市産材製材促進事業補助金
<交付対象事業者の要件>
- 市内に本店、支店または営業所、および製材工場を有していること
- 「岐阜証明材推進制度」の推進事業者として登録されており、かつ当該制度の登録区分が製材加工であること
<補助対象外の事業者>
- 市税を滞納している者
- 暴力団員等または暴力団と密接な関係を有する者
<補助対象材の要件>
- 中津川市内において適切に手続きが行われ、伐採された木材であること
- 指定の原木市場(岐阜県森林組合連合会東濃林産物共販所、加子母森林組合、東白川村森林組合、木曽官材市売協同組合坂下事務所、下呂総合木材市売協同組合)で購入されたものであること
- 前年度の3月から当年度の2月の間に出荷されたものであること
- 「岐阜証明材推進制度」によって中津川市産材であることが証明されていること
<補助金の額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本額 | 1立方メートル当たり500円 |
| 年度上限額 | 1事業者につき500,000円 |
| 出荷量の端数処理 | 小数点以下第3位未満を四捨五入 |
| 金額の端数処理 | 100円未満を切り捨て |
<予算超過時の対応>
年度全体の申請額が予算額を上回った場合は、各事業者の申請額に予算比率を乗じて調整されます。
<申請期間と手続き>
- 申請期間:毎年度2月1日から2月末日
- 提出先:中津川市市長(農林部林政課)
- 提出書類:交付申請書、原木購入材積計算書、市場購入伝票の写し、製材出荷量計算書、市産材証明伝票の写し、住所証明書類
対象者の詳細
補助対象者
中津川市産の木材の需要拡大と積極的な利用、地域の林業および木材産業の活性化を目的としており、中津川市内で伐採された木材を製材し出荷する市内の製材業者を対象としています。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地
中津川市内に本店、支店、または営業所を有していること、中津川市内に製材工場を有していること -
2 登録制度への適合
「岐阜証明材推進制度(平成26年3月12日付県流第662号)」において、推進事業者として正式に登録されていること、登録区分が、木材を製材する加工を行う「製材加工」であること
補助対象材の要件
交付対象となる製材業者が取り扱う木材(補助対象材)は、以下のすべてに該当する必要があります。
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伐採地と合法性
市内において森林法その他の法令に照らして適切な手続きが行われ、伐採された木材であること -
購入元(以下のいずれかの原木市場で購入)
岐阜県森林組合連合会東濃林産物共販所、加子母森林組合、東白川村森林組合、木曽官材市売協同組合坂下事務所、下呂総合木材市売協同組合 -
出荷時期
製材され、前年度の3月から当年度の2月の間に出荷された木材であること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助金の交付対象外となります。
- 中津川市に対して納めるべき市税を滞納している事業者
- 「中津川市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」第3条各号に掲げられている者(暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者)
※補助金の申請時には、市税の納入状況が調査されます。
※暴力団との関係については、岐阜県警察本部に照会される場合があります。
※詳細な条件や申請手続きについては、中津川市の担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/works/forest/3/38916.html
- 中津川市役所公式ホームページ
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/index.html
- 要項様式(申請書・計算書等) (Word)
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/material/files/group/39/youkouyousiki.rtf
- 記事に関するお問い合わせフォーム
- https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/39?page_no=38916
- AIスタッフチャットサービス
- https://ai-staff.net/nakatsugawa/chat
- 中津川市公式Facebook
- https://m.facebook.com/city.nakatsugawa
- 中津川市公式LINE
- https://line.me/R/ti/p/%40575ulhcr
- 中津川市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/teijunakatsu
- 中津川市公式Instagram
- https://www.instagram.com/nakatsutrip/
- 中津川市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCkb247Fuzkk--HBeteV7BsQ
申請期間は毎年度2月1日から2月末日までです。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。様式をダウンロードして作成し、市へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。