北秋田市 農業者向け雪害対策緊急支援事業(令和7年度)
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目的
北秋田市の農業者に対して、令和7年12月の大雪による被害からの早期回復を支援します。融雪剤の購入や除排雪などの被害防止対策、果樹の植え替えや棚の復旧、パイプハウスや農業用機械の修繕にかかる経費を補助することで、農業経営の安定を図ります。被災した施設や樹園地の生産能力を速やかに回復させ、営農継続を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
助成対象となるのは、令和7年12月27日以降に実施された取り組み(被害防止対策、復旧作業など)が対象となります。
- 事前準備・書類作成
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- 助成対象期間開始:2025年12月27日
支援区分に応じて以下の書類を準備してください。
- 共通で必要な書類:被災写真(被害時・復旧後)、位置図、契約書、支払伝票(領収書)、納品書、作業日誌など
- 施設等復旧(パイプハウス等)の場合:見積書の写し、または経費の内訳を証明する書類
- 申請報告(来庁)
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- 申請締切:2026年05月08日
報告期限までに市役所へ来庁し、報告を行ってください。
- 報告場所:北秋田市役所 農林課
- 内容:被害状況の聞き取り、支援要件の確認
- 持参物:需要額報告書、準備した申請書類一式
- 審査・交付プロセス
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随時
来庁・報告後の具体的な審査手順や交付決定、補助金交付までの流れについては、市役所農林課の担当者へ直接ご確認ください。
【お問い合わせ先】
北秋田市役所 農林課 農業振興係
TEL: 0186-62-5514
対象となる事業
お問い合わせいただいた事業は、「令和7年12月からの大雪により被害を受けた農業者等への支援」に関するものです。この事業は、特に北秋田市役所が主体となって、大雪で被災した農業者や農業法人を対象に、被害の防止対策から施設の復旧まで多岐にわたる支援を行うことを目的としています。具体的には、以下の3つの主要な柱で支援が構成されています。
■1 被害防止対策
この支援は、今後の被害を未然に防ぐための取り組みを対象とします。
<助成対象経費>
- 樹園地で使用する融雪剤の購入費や、その散布にかかる委託料など
- 樹木や果樹棚などを保護するための除排雪作業にかかる雇用労賃
<補助率>
- 税抜き事業費の2/3が助成され、千円未満は切り捨てとなります。
<申請に必要な書類>
- 被災状況と完了後の写真
- 位置図
- 契約書や支払伝票(領収書)
- 作業日誌
- 納品書など
<助成対象期間>
- 令和7年12月27日以降の取り組み
<報告方法・期限>
- 報告期限:令和8年5月8日(金)まで
- 「申請に必要な書類」と「需要額報告書」を持参のうえ、北秋田市役所農林課へ来庁し、被害状況の聞き取りと要件確認を受ける必要があります。
■2 樹園地復旧支援
大雪によって被害を受けた樹園地の復旧にかかる費用を支援します。
<助成対象経費>
- 新たに植え直す捕植・改植に必要な苗木、支柱、土壌改良資材の購入費、抜根にかかる費用など
- 被害を受けた樹木の補修・再生に必要な支柱、接合金具、傷口保護剤などの資材
- 果樹棚の復旧に必要な資材、解体撤去・組立にかかる費用、外部への委託施工工事費、施工に必要な機材等の賃借料
<補助率>
- 税抜き事業費の2/3が助成され、千円未満は切り捨てとなります。
<申請に必要な書類>
- 被災状況と完了後の写真
- 位置図
- 契約書や支払伝票(領収書)
- 作業日誌
- 納品書など
<助成対象期間>
- 令和7年12月27日以降の取り組み
<報告方法・期限>
- 報告期限:令和8年5月8日(金)まで
- 「申請に必要な書類」と「需要額報告書」を持参のうえ、北秋田市役所農林課へ来庁し、被害状況の聞き取りと要件確認を受ける必要があります。
■3 施設等復旧支援(パイプハウス等)
生産活動に直接供される施設(パイプハウスなど)の復旧費用を支援します。
<助成対象経費>
- 農畜産物の生産に供する生産施設やそれに付帯する施設の復旧費用、解体撤去費、組立費
- 農業用機械については、修理費用のみが助成対象
<補助率>
- 税抜き事業費の2/3が助成(事業費には上限設定あり)
- 被害施設に共済金などが支払われた場合は、助成対象事業費から共済金などを除いた額を上限として、補助率の範囲内で助成
<申請に必要な書類>
- 見積書の写しまたは経費の内訳を証明する書類
- 被災状況と完了後の写真
- 位置図
- 契約書や支払伝票(領収書)
- 納品書など
<助成対象期間>
- 令和7年12月27日以降の取り組み
<報告方法・期限>
- 報告期限:令和8年5月8日(金)まで
- 「申請に必要な書類」と「需要額報告書」を持参のうえ、北秋田市役所農林課へ来庁し、被害状況の聞き取りと要件確認を受ける必要があります。
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当するものは補助対象外となります。
- 農畜産物の生産に直接関わらない格納庫として使用される施設。
- 農業用機械の新調・購入費用(修理費用のみが対象)。
補助内容
■1 被害防止対策
<助成対象経費>
- 樹園地で使用する融雪剤の購入費や、その散布に係る委託料
- 樹体や果樹棚などを保護するための除排雪作業にかかる雇用労賃
<補助率>
税抜き事業費の2/3(千円未満切り捨て)
<申請に必要な書類>
- 被災状況を示す写真と、対策完了後の写真
- 作業位置を示す位置図
- 契約書や支払伝票(領収書)
- 作業日誌
- 納品書など
■2 樹園地復旧支援
<助成対象経費>
- 被害を受けた場所への捕植や改植に必要な苗木、支柱、土壌改良資材などの資材費
- 被害を受けた樹木の抜根等に要する経費
- 被害樹の補修再生に必要な支柱、接合金具、傷口保護剤などの資材費
- 果樹棚等の復旧に必要な資材費
- 解体撤去や組立に要する経費
- 外部への委託施工工事費用
- 施工等に必要な機材等の賃借料
<補助率>
税抜き事業費の2/3(千円未満切り捨て)
<申請に必要な書類>
- 被災状況を示す写真と、復旧完了後の写真
- 作業位置を示す位置図
- 契約書や支払伝票(領収書)
- 作業日誌
- 納品書など
■3 施設等復旧支援(パイプハウス等)
<助成対象経費>
- 生産施設およびそれに付帯する施設等の復旧費用、解体撤去費、組立費
- 農業用機械の修繕に対する助成
- ※格納庫等として使用される場合は対象外
<補助率および上限額>
- 税抜き事業費の2/3(千円未満切り捨て)
- 事業費には上限あり
- 共済金等が支払われた場合は、助成対象事業費から共済金等を除いた額が上限
<申請に必要な書類>
- 見積書の写し、または経費の内訳を証明する書類
- 被災状況を示す写真と、復旧完了後の写真
- 施設の位置を示す位置図
- 契約書や支払伝票(領収書)
- 納品書など
対象者の詳細
令和7年12月からの大雪により被害を受けた農業者等
令和7年12月からの大雪によって、自身の農業経営に被害を受けた方々が対象です。この支援は、被害の防止対策や、被災した施設の復旧を目的としています。
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1 被災した農業者
令和7年12月からの大雪によって農業経営に被害を受けた方 -
2 対象となる生産活動・設備
樹園地、樹体や果樹棚、生産施設(パイプハウス等)といった農畜産物の生産に直接関わる設備や活動を行っている農業者
■補助対象外となる事業者・施設
農畜産物の生産に直接供されない施設や、以下の目的の施設は対象外となります。
- 農機具などを格納する目的の格納庫
- 農畜産物の生産に供さない付帯施設
施設等復旧支援(パイプハウス等)の項目では、「農畜産物の生産に供する施設」に限定されています。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公式の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。