令和7年度 鴻巣市事業者連携支援事業補助金(共同売出し・イベント等の開催支援)
目的
鴻巣市内の3以上の事業者で構成されるグループを対象に、市内商業の活性化とコミュニティ形成を図るため、共同で実施する売出しやイベント等の販促活動にかかる経費の一部を補助します。印刷製本費や広告宣伝費、会場設営費などの経費を対象とし、事業者間の連携による相乗効果で地域の賑わい創出と売上向上を目指す取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前(随時)
交付申請書を提出する前に、鴻巣市役所環境経済部商工観光課の商工労政担当へ事前相談を行うことが推奨されています。
- 連絡先: 鴻巣市役所 商工観光課 商工労政担当
- 電話番号: 048-541-1321
- メールアドレス: kanko@city.kounosu.saitama.jp
- 書類準備
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随時
以下の書類を揃える必要があります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 補助対象事業の経費に係る見積書(写し可)
- グループ構成員全員の納税証明書(写し可)
書類は市公式ホームページからのダウンロード、または市役所・各支所の窓口で入手可能です。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:原則通年(予算に達し次第終了)
- 申請締切:事業を行う日の20日前まで
必要事項を記入し、添付書類を揃えた上で、鴻巣市役所商工観光課の窓口へ提出してください。期限を過ぎると申請が受理されない可能性があります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定から事業完了まで
市からの交付決定を受けた後、申請した事業計画に基づき、商品の販売促進やイベント等の事業を実施します。
補助金の交付回数制限:- 毎年度1回まで
- 合計3回まで
対象となる事業
鴻巣市内の商業を活性化させ、地域コミュニティを育むことを目的とし、市内の多様な事業者が連携して共同で販売促進活動やイベントを開催する際に発生する費用の一部を市が補助します。これにより、事業者間の連携による相乗効果を生み出し、地域全体の賑わいを創出することを目指しています。
■鴻巣市事業者連携支援事業補助金
市内において異なる事業者が共同で売出しやイベントなどを実施するグループに対し、その経費の一部を補助する制度です。
<補助対象となるグループと事業者の要件>
- 「中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者」が、3以上の個人または法人で構成されていること(異なる事業者であること)
- 市内に店舗や事業所等を有していること
- または、鴻巣市内に居住し、店舗や事業所等を開設せずに市内で事業を営む個人であること
<補助の対象となる事業>
- 商品、サービス等の販売を促進する事業
- 非常災害、感染症、その他市民の生命・身体または財産に重大な影響を及ぼす事態の発生により市内商業環境に支障をきたしている場合に、その課題解決に向けて実施する事業
<補助内容(交付額・上限額等)>
- 補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
- 上限額(構成数が7以下のグループ):20万円
- 上限額(構成数が8以上のグループ):50万円
- 交付回数:毎年度1回まで(合計3回まで)
<補助の対象となる経費>
- 報償費:専門家への謝金など
- 需用費:印刷製本費、消耗品費など
- 役務費:郵券料、保険料、広告宣伝費など
- 委託料:商品・サービス等の開発または提供に要する経費、会場設営費など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機材賃借料など
- その他:上記以外で補助対象事業に必要な経費として認められたもの
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、事業、または経費については、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人等
- 補助対象から除外される事業・経費
- イベント等の主催者から参加を依頼された事業、その他自発的な事業でないものにかかる経費
- 商品券・サービス券・クーポン券等の発行にかかる経費
- グループを構成する事業者への業務委託費
- 交付要件を満たさない場合
- 市税を完納していない事業者
- 補助金の交付を受ける回数が、合計で3回を超えている場合
補助内容
■鴻巣市事業者連携支援事業補助金
<補助率>
補助対象となる経費に対して3分の2(千円未満の端数は切り捨て)
<上限額>
| グループを構成する事業者の数 | 上限額 |
|---|---|
| 異なる事業者の構成数が7以下のグループ | 20万円 |
| 異なる事業者の構成数が8以上のグループ | 50万円 |
<利用回数制限>
- 同一のグループにつき毎年度1回まで
- 通算で合計3回まで利用可能
<交付対象グループ・事業者の要件>
- 3以上の個人または法人で構成されたグループであること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(第3号または第4号に掲げるもの)であること
- 市内に店舗、事業所等を有する、または鴻巣市内に居住し店舗等を開設せずに市内で事業を営む方
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人等は対象外
<交付要件>
- 申請グループを構成する全ての事業者が市税を完納していること
- 交付を受けるグループの構成員となる回数が、通算で3回以内であること
<補助対象となる事業>
- 商品、サービス等の販売を促進する事業(新たな商品開発や販売促進など)
- 非常災害、感染症等による課題解決事業
<補助対象経費の区分>
- 報償費:専門家への謝金など
- 需用費:印刷製本費、消耗品費など
- 役務費:郵券料、保険料、広告宣伝費など
- 委託料:開発または提供に要する経費、会場設営費など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機材賃借料など
- その他:市長が認めた経費
対象者の詳細
グループの構成に関する要件
この補助金の対象となるのは、以下の条件を満たすグループです。単一の事業者では申請できません。
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構成員数
3以上の個人または法人で構成されていること -
構成員の属性
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第3号または第4号に掲げるものに限る)であること
個々の事業者に関する要件
グループを構成する個々の事業者は、中小企業基本法上の要件に加え、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
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拠点および活動要件
鴻巣市内に店舗や事業所等を有していること、鴻巣市内に居住しており、店舗や事業所を開設していなくても市内で事業を営んでいること
補助金全体の交付要件
グループおよび構成員は、以下の事務的な要件も満たす必要があります。
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市税の完納
構成する全ての事業者が、鴻巣市の市税を完納していること(納税証明書の提出が必要) -
交付回数の制限
グループの構成員となる回数が合計で3回以内であること、同一グループへの補助金交付は毎年度1回まで
■対象とならない事業者
以下の法人等は、この補助金の対象となりません。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人
- 一般財団法人
※「常時使用する従業員の数」を算出する際には、会社役員および個人事業主本人は含めません。
※申請を検討される際は、事前に鴻巣市商工観光課(商工労政担当)への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/1475.html
- 鴻巣市公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp
- 鴻巣市事業者連携支援事業補助金(2025年4月21日更新)
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/32/32162/1475.html
- 鴻巣市事業者連携支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/19806.html
- お問い合わせフォーム(商工観光課)
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=32&lif_id=32162
- 鴻巣市 よくある質問と回答
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/life/sub/3/
申請は書面で行う必要があり、電子申請システムに関する情報はありません。事業を行う日の20日前までに提出が必要です。交付申請書等の提出前には、商工観光課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。