さいたま市 休耕地等スマート農業導入支援事業補助金
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目的
市内の休耕地や遊休農地を有効活用し、農業の労働生産性向上を図るため、市内の農業法人を対象に、ICT等を活用した高度な環境制御による栽培施設システムの導入費用を補助します。施設整備や機械装置、土地造成に係る経費の一部を支援することで、先端技術の導入を促進し、持続可能な農業経営の発展と地域農業の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時(申請前)
農業政策課の窓口にて以下の事項について確認を行います。相談完了後に関係書類が交付されます。
- 営農事業計画の内容:補助事業完了後の具体的な営農計画。
- 資金調達計画:自己資金や借入金等の調達見込み。
- 農地の権利取得等の状況:事業実施場所の確保状況。
- 申請書の提出
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事前相談完了後
事前相談で配布された申請書類一式を、農業政策課へ提出します。
- 審査・交付決定
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審査期間
提出された計画が、以下の主要な交付条件を満たしているか審査されます。
- 補助対象経費の合計が3,000万円以上であること。
- 5年以内に労働生産性が全国平均を5%以上上回る計画であること。
- 休耕地等の利用面積が1,500平方メートル以上であること。
- 事業実施
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交付決定後
高度な環境制御による栽培施設システムの導入(施設整備、機械装置導入、土地造成等)を実施します。
※クレジットカード等のポイント付与対象となった経費は、補助対象外となるため注意が必要です。
- 実績報告・状況報告
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- 状況報告:事業開始年度から10年間(年1回)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。また、営農事業の実施状況について、事業開始から10年間、年に1回の報告義務があります。
対象となる事業
この補助事業は、市内の休耕地や利用されていない農地を活用し、最新の農業技術を導入して、より効率的で生産性の高い農業を推進することを目的としています。具体的には、高度な環境制御による栽培施設システムを導入し、労働生産性の向上を目指す農業法人を支援するものです。
■高度な環境制御による栽培施設システム導入支援
市内の利用されていない休耕地や遊休農地を有効活用するため、最先端の環境制御技術を用いた栽培施設システムを導入する農業法人に対し、その費用の一部を補助します。これにより、農業の労働生産性を高め、持続可能な農業経営を促進することを目指しています。
<補助の対象となる法人(交付対象者)>
- 農地所有適格法人:農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定される法人
- 常時農業従事者がいる法人:役員または重要な使用人のうち、1人以上が農業に常時従事している法人
<交付対象事業の要件>
- 事業規模:補助対象となる経費の合計が3,000万円以上であること
- 労働生産性の目標:営農事業を開始した年度から起算して5年以内に、その事業における労働生産性が全国平均値を5%以上上回ること
- 農地面積:事業を実施する休耕地または遊休農地の面積の合計が1,500平方メートル以上であること
- 報告義務:営農事業の実施状況について、事業開始年度から起算して10年間、年に1回報告を行うこと
<補助対象経費>
- 施設整備費用
- 機械装置費用
- 土地造成費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1,000万円(予算の範囲内)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外(または不採択・取消し)となります。
- 法令違反のある法人
- 農地法、農業振興地域の整備に関する法律、その他関係法令に違反している法人。
- 反社会的勢力に関連する法人
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役などに準じる者を含む)の中に、さいたま市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員が該当する法人。
- ポイント付与を伴う支払い経費
- クレジットカード等を使用しポイントが付与された場合、または現金の支払いによってポイントカードにポイントが付与された場合、その支払いにかかった経費は補助の対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 同一内容の国や他の地方公共団体からの補助金とは併用できません。
補助内容
■高度な環境制御による栽培施設システム導入支援
<補助対象事業の条件>
- 総事業費:補助対象経費の費用の合計が3,000万円以上であること
- 労働生産性の向上:営農事業を開始した年度から起算して5年以内に、労働生産性が全国平均値を5%以上上回る計画であること
- 農地面積:事業を実施する休耕地または遊休農地の面積の合計が1,500平方メートル以上であること
- 事業状況の報告:営農事業の実施状況について、事業開始年度から起算して10年間、年に1回報告を行うこと
<補助対象経費>
- 施設整備費用:栽培施設そのものの建設や改修にかかる費用
- 機械装置費用:環境制御システムや関連する農業機械の導入にかかる費用
- 土地造成費用:休耕地や遊休農地を栽培に適した状態にするための造成にかかる費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1,000万円
対象者の詳細
交付対象となる法人
市内の休耕地や遊休農地を活用し、高度な環境制御による栽培施設システムを導入して、労働生産性の高い農業を実践しようとする農業法人を対象としています。
補助金の交付を受けるには、以下の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
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1 農地所有適格法人であること
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定される法人であること -
2 農業に常時従事する者がいること
業務を執行する役員、または重要な使用人のうち、1人以上が常に農業に従事していること
■補助対象外となる法人
以下のいずれかの条件に該当する法人は、補助金の交付対象とはなりません。
- 法令違反がある者(農地法、農業振興地域の整備に関する法律、その他関係法令に違反している場合)
- 暴力団関係者がいる者(役員の中に、さいたま市暴力団排除条例第2条第2号に規定される暴力団員に該当する者がいる場合)
【申請に関する注意事項】
申請を検討されている法人は、事前に相談を行う必要があります。事前相談では「営農事業計画の内容」「資金の調達計画」「農地の権利取得等の状況」の確認が行われます。
お問い合わせ先:
さいたま市経済局 農業政策部 農業政策課 生産振興係(電話:048-829-1378)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/002/p129885.html
- さいたま市公式サイト(メイン)
- https://www.city.saitama.lg.jp/
- さいたま市公式サイト(一部コンテンツ用)
- https://www.city.saitama.jp/
- さいたま市例規集
- https://www1.g-reiki.net/saitama/reiki.html
- さいたま市公共施設予約システム
- https://saitama.rsv.ws-scs.jp/web/
- オンライン申請・申請書等ダウンロード
- https://www.city.saitama.lg.jp/001/915/index.html
本補助事業の公募要領や申請様式などの資料は、ウェブサイト上でのダウンロード提供は行われていません。申請を検討される方は、さいたま市経済局 農業政策部 農業政策課 生産振興係の窓口にて事前相談を行い、直接書類を入手する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。