令和7年度 横浜市中小企業海外展開助成金(展示会出展・市場調査支援)
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目的
横浜市内の中小企業者がグローバル市場での販路開拓や事業拡大を目指すことを支援するため、海外展示会への出展や海外市場調査に要する経費の一部を助成します。自社製品の海外展開やオンライン展示会への参加、現地のニーズ調査などを経済的に後押しすることで、横浜市内企業の国際競争力強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
所定の申請書および必要書類一式を、E-mailにて提出してください。件名には必ず「海外展開等助成金交付申請書送付」と記載します。
- 提出期限:事業実施日の原則3週間前まで
- 提出先:global@idec.or.jp
- ヒアリング・審査
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随時
提出された書類に基づき、海外ビジネスの専門家によるヒアリングが実施されます。その後、ヒアリング内容と書類を基に、助成金の交付可否について審査が行われます。
- 交付決定・事業着手
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- 交付可否通知:審査後随時
審査結果(交付または不交付)が通知されます。交付決定通知を受けた後に、助成対象となる事業に着手することが可能です。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後1か月以内
事業完了後、実績報告書および領収書の写し等の証憑を提出してください。
- 提出期限:事業完了日の翌日から1か月以内、または当該年度末日のいずれか早い日
- 額の確定・支払い
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- 助成金支払い:確定日の翌月下旬頃
提出された実績報告書に基づき内容を精査し、助成金額が確定します。確定通知後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜市内の中小企業者が「販路開拓等の海外展開」を目的に実施する活動です。自社で企画・開発・製造(国内委託加工を含む)した製品・商品・サービスの海外展開を目指す法人を主な対象としています。卸売業や小売業の場合でも、他法人の製品を代理店として販売する事業も対象となりますが、主としてコンサルタント業を営む法人は除外されます。
■1 海外展示会・見本市への参加
海外で開催される展示会や見本市への出展が対象となります。オンライン形式で開催される場合でも、それが販路開拓などの海外展開に資するものであれば、助成の対象となります。
<補助対象経費>
- 出展料
- 会場設備費
- 出品物の輸送にかかる経費(輸送費、通関費、保険料など)
- オンライン展示会への出展料(参加料)、ECサイト登録料、その他オンライン展示会・見本市参加に付随する費用
- ※海外展示会・見本市関連の経費については、申請時に既に支払いが完了している場合も対象となり得ます。
- ※消費税および地方消費税等相当額は含まれません。
<補助事業実施期間>
- 財団からの交付決定を受けた年の4月1日から翌年3月末日までの期間(当該年度内)に実施し、完了する必要があります。
- 原則として交付決定があった日以降に着手する必要があります。ただし、事業の性質上、やむを得ないと理事長が認める場合はこの限りではありません。
<助成限度額・申請回数>
- 助成対象経費の2分の1以内、1回につき30万円が上限
- 同一年度内に申請できる回数は3回まで
- 令和7年度以降は、初回交付から5年間で3回まで(初回交付から5年を超えた年度をもって一新)
■2 海外市場調査
海外市場の動向やニーズなどを調査する活動が対象となります。
<補助対象経費>
- 委託費
- 謝金
- ※消費税および地方消費税等相当額は含まれません。
<補助事業実施期間>
- 財団からの交付決定を受けた年の4月1日から翌年3月末日までの期間(当該年度内)に実施し、完了する必要があります。
- 原則として交付決定があった日以降に着手する必要があります。ただし、事業の性質上、やむを得ないと理事長が認める場合はこの限りではありません。
<助成限度額・申請回数>
- 助成対象経費の2分の1以内、1回につき30万円が上限
- 同一年度内に申請できる回数は3回まで
- 令和7年度以降は、初回交付から5年間で3回まで(初回交付から5年を超えた年度をもって一新)
▼助成対象とならない事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
- 事業終了済みの場合
- 助成金申請時点で既に事業が終了している場合。
- 他からの重複支援
- 財団、横浜市経済局、または独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が出展支援する展示会への出展を除き、同一の助成対象事業に対して、他の行政機関等から既に助成金や資金援助を受けている場合(採択が決定している場合も含む)。
- 不適切な発注先
- 申請者の役職員が所属する他の法人等への発注、または事業を営んでいると認められない者への発注がある場合。
- 理事長が不適当と認める場合
- 上記のほか、理事長が不適切と判断した事業。
補助内容
■海外展開助成金
<助成対象事業>
- 海外展示会・見本市:実際に海外で開催される展示会への出展、またはオンライン展示会への参加
- 海外市場調査:海外市場に関する調査活動
<助成対象経費>
- 海外展示会・見本市に係る費用(出展料、会場設備費、出品物の輸送経費、オンライン展示会出展料、EC登録料等)
- 海外市場調査に係る費用(委託費、謝金)
- ※消費税および地方消費税等相当額は含まない
<助成額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 1回の申請につき30万円 |
<申請・交付に関する制限>
- 申請回数:同一年度内に3回まで
- 通算交付回数:初回交付年度を起算として5年間で3回まで(令和7年度以降適用)
対象者の詳細
申請者の基本要件
助成金の交付申請を行う「申請者」は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること、横浜市内に本店または主たる事務所を有し、市内で引き続き1年以上事業を営む法人であること -
2 事業内容に関する要件
自法人が企画・開発・製造(国内委託加工含む)した製品等の販路開拓を目的とすること、卸売業・小売業については、他法人の製品を代理店等として販売する者も対象 -
3 税金・債務の状況
横浜市に対する税金その他の債務に滞納がないこと、公益財団法人横浜企業経営支援財団に対する債務に滞納がないこと -
4 事業の適格性・法令遵守
国内外の法令または規則に反する業務を行っていないこと、法令、条例、要綱に基づく横浜市長または理事長の指示に反する行為をしていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上または2/3以上を所有、または役員半数以上を派遣している場合など)
- 主としてコンサルタント業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業
- 公序良俗の観点から財団が適当でないと認める業種
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
- 神奈川県暴力団排除条例第23条第1項または第2項に違反している事実がある者
※暴力団関係者ではないことの確認のため、神奈川県警察本部長に対して照会を行う場合があります。
※その他、理事長が申請者として適当でないと認める者も対象外となります。
※申請にあたっては、申請書(第1号様式)、事業計画、誓約書、非課税確認同意書、役員等一覧表などの提出書類一式が必要となります。詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.idec.or.jp/topics/entry_info.html?id=3045
- 公益財団法人横浜企業経営支援財団 メイン公式サイト
- https://www.idec.or.jp/
- 脱炭素相談 特設サイト
- https://datsutanso.idec.or.jp/
- 公式LINE
- https://lin.ee/22umLoh
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/idecyokohama/
- 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCBPqE7zbrS_LVkuO_fgU-HQ
資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。最新情報や各種様式については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。