宮崎県 外国人介護人材住居確保支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
宮崎県内で介護事業を運営する法人に対し、外国人介護人材の住居確保に係る費用を補助することで、介護現場の人材不足解消と就労環境の整備を図ります。雇用開始1年以内の外国人職員の賃借料や、自法人所有の寮の建築・改修工事費の一部を支援し、外国人材が安心して働ける環境を整えることで、地域における安定的な介護サービス提供体制の構築を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年09月30日
補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類一式を提出してください。メール提出の場合、翌開庁日までに受信確認メールが届かない場合は電話での確認が必須です。
- 提出先:宮崎県福祉保健部 長寿介護課 介護人材・高齢化対策担当
- 電話:0985-26-7059
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月下旬
申請書類の審査後、県から交付決定の通知が行われます。通知内容に不服がある場合、受領から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施期間
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2026年04月01日〜2027年03月31日
補助対象期間は交付決定年度の4月1日から3月31日までとなります。計画に変更(20%を超える増減など)が生じる場合は、事前承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年04月12日
事業完了後、実績報告書に収支決算書や支払いを証明する書類(領収書等)を添えて提出します。期限は事業完了から30日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日です。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告および請求書提出後
実績報告の審査により交付額が確定し、通知されます。その後、補助金交付請求書を提出することで、精算払いにより補助金が振り込まれます。
対象となる事業
外国人介護人材の受け入れを促進することを目的として、外国人介護職員の住居確保にかかる費用の一部を補助し、介護現場の人材不足解消と安定的な就労環境の整備を図る事業です。
■宮崎県外国人介護人材住居確保支援事業費補助金
宮崎県内の介護サービス事業者が外国人介護人材を受け入れる際に発生する住居確保費用を支援します。
<補助対象経費>
- 賃借料・共益費(管理費):雇用開始後1年以内の外国人介護人材に係る住居借り上げ費用
- 寮の建築・改修工事費:自法人所有の寮を建築または改修する際の工事費(申請年度内に雇用を開始する外国人介護職員が居住するもの)
<補助内容(補助率・限度額)>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:1施設あたり200千円(20万円)
- 補助基準額の上限:300,000円(1施設あたり)
<対象となる外国人介護人材の在留資格>
- 特定活動(経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者等)
- 介護
- 技能実習
- 特定技能1号
<補助対象期間>
- 年度内の期間:交付決定日の属する年度の4月1日から3月31日まで
- 個人単位の期間:雇用開始日から1年間のうち、当該年度内にかかる期間
<補助対象事業者の要件>
- 宮崎県内で介護事業を行う施設または事業所を運営している法人
- 外国人介護人材を既に受け入れているか、受け入れる予定があること
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収を実施しているか、開始を誓約していること
- 反社会的勢力と関係がないこと
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や、要件を満たさない法人の事業は補助の対象外となります。
- 外国人職員本人が自己負担している費用。
- 給与天引き等を含む自己負担分は補助対象経費から差し引く必要があります。
- 対象年度外に支出された費用。
- 例:4月分の家賃を前年度の3月中に支払った場合などは、今年度の補助対象外となります。
- 仕入れに係る消費税等相当額。
- 要件を満たさない法人による事業。
- 県税に未納がある場合。
- 個人住民税の特別徴収を実施していない場合。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する場合。
- 知事が補助金の交付が適当でないと認める場合。
- 不正行為や要綱違反が認められる事業。
- 虚偽の申請、目的外利用、知事の承認のない財産処分等があった場合は、補助対象外(交付決定の取消しおよび返還)となります。
補助内容
■宮崎県外国人介護人材住居確保支援事業費補助金
<補助対象となる事業者>
- 介護事業を行う県内の施設または事業所を運営している法人であり、外国人介護人材を既に受け入れているか、または受け入れる予定があること。
- 県税に未納がないこと。
- 個人住民税の特別徴収義務者である場合、宮崎県内に居住している従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約していること。
- 事業を実施する主体やその構成員等が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。
- その他、知事が補助金交付に不適当と認める者でないこと。
<補助の対象となる経費>
- 雇用開始後1年以内の外国人介護人材用の住居に係る賃借料、共益費(管理費)
- 申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住する自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費
<補助額と補助率>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助基準額上限 | 1施設あたり 300,000円 |
| 実際の補助額上限 | 1施設あたり最大 200,000円 |
<補助額の計算方法>
「補助基準額」と「補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額」を比較し、いずれか少ない額に2/3を乗じて得た額以内(1,000円未満切り捨て)。
<補助金の対象期間>
交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日まで
<申請にあたっての留意事項>
- 消費税等相当額の減額申請(仕入れに係る消費税額の控除分を減額)
- 精算払による交付(事業完了後の実績報告に基づき支払)
- 帳簿および証拠書類の5年間保存義務
対象者の詳細
補助金の交付対象となる外国人介護人材
この事業において補助金の対象となる外国人介護人材は、その在留資格と雇用状況に特定の要件があります。
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対象となる在留資格
「特定活動」(経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者に限る)、「介護」、「技能実習」、「特定技能1号」 -
雇用期間に関する条件
住居の賃借料等:雇用開始後1年以内の外国人介護人材に係る費用、寮の建築・改修工事費:申請年度内に雇用を開始する外国人介護職員に係る費用 -
居住開始時期および計算
月の途中から雇用(入居)を開始した場合は家賃の日割り計算が必要
補助金を受けられる事業者(法人)
以下の要件を全て満たす法人が補助金の交付対象となります。
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事業内容に関する要件
介護保険法上の介護事業を行う宮崎県内の施設または事業所を運営する法人、外国人介護人材を既に受け入れている、または受け入れる予定のある法人 -
納税・徴収に関する要件
県税に未納がないこと(申請日から3か月以内の納税証明書が必要)、個人住民税の特別徴収を実施していること -
適格性に関する要件
暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと、その他、知事が補助が適当でないと認める者でないこと
■補助対象外となる対象・経費
以下の項目については、補助金の交付対象には含まれません。
- 「留学生(資格外活動)」やその他の指定外の在留資格を持つ外国人介護職員
- 外国人介護職員が家賃の一部を自己負担している場合の、その自己負担分
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者
※外国人介護職員が自己負担している場合、法人が実際に負担した額(家賃総額から本人負担分を差し引いた額)のみが申請対象となります。
※その他詳細は、宮崎県の公募要領や実施要綱をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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