沖縄県 離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金(令和7年度 第2期)
目的
沖縄県内の離島や過疎地域に居住する個人や事業所を有する法人等を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)、および充電設備等の導入費用を補助します。化石燃料への依存を低減しクリーンエネルギー社会への移行を促進することで、脱炭素社会の実現と地域の利便性向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請期間(第1期)
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- 公募開始:2025年09月16日
- 申請締切:2026年01月16日
第1期の予算額は1,150万円です。小規模離島・過疎地域(宮古島、石垣島等を除く地域)が優先的に交付されます。郵送の場合は当日消印有効です。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 県税の納税証明書(3ヶ月以内)
- 車両代金支払証憑の写し
- 車検証記録事項の写し 等
- 交付申請期間(第2期)
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- 公募開始:2026年02月02日
- 申請締切:2026年02月27日
第1期の予算残額が割り当てられます。第2期では優先地域の区別なく、原則として先着順で受理されます。
- 審査・交付決定
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随時
提出書類の審査後、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 電気自動車等:交付決定と同時に補助金額も確定します。
- 充電設備・V2H:この段階では交付予定額の決定となります。
- 実績報告(充電設備・V2Hのみ)
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- 提出期限:2026年03月15日
充電設備またはV2Hを導入した方は、導入完了から1ヶ月以内(または3月15日のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。電気自動車等のみの申請者はこのステップは不要です。
- 実績報告書(第5号様式)
- 工事代金支払証憑の写し
- 工事要部写真(遠景・近景)
- 補助金の請求・交付
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- 請求書提出期限:2026年04月15日
補助金交付額確定通知書を受け取った後、補助金支払請求書(第7号様式)を提出します。請求書受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金支払請求書(第7号様式)
- 振込先口座が確認できる書類の写し
離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金
沖縄県が離島および過疎地域における電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の導入を促進し、脱炭素社会の実現と地域の課題解決を図ることを目的とした補助金制度です。
■1 電気自動車等の導入
離島・過疎地域において使用する電気自動車(ミニカー含む)およびプラグインハイブリッド車の購入を支援します。
<補助対象車両と要件>
- 四輪以上の検査済自動車であること
- 車両の使用の本拠が、指定された離島・過疎地域内であること
- 自動車検査証の初度登録年月日が、令和7年4月1日から令和8年3月31日までであること
<補助金額>
- 15万円(車両本体価格を上限)
- 沖縄県内で車両本体を製造(組立)している場合は25万円(車両本体価格を上限)
■2 充電設備・V2Hの導入
電気自動車等に併せて購入・設置される充電設備またはV2Hの導入を支援します。
<対象設備>
- 急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド
- CHAdeMO V2H protocol認証に合格しているV2H装置
<主な要件>
- 電気自動車等に併せて購入・設置されたものであること
- 購入した電気自動車等の使用の本拠の位置に設置されたものであること
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象型式であること
<補助金額>
- 充電設備:5万円(本体価格を上限)
- V2H:15万円(本体価格を上限)
優遇措置・特例
●県内製造車両に係る補助上限額引上げ
沖縄県内で車両本体を製造(組立)している電気自動車等の場合、補助上限額が25万円に引き上げられます。
●小規模離島・過疎地域の優先受付
宮古島・石垣島等の一部離島については、小規模離島や過疎地域からの申請を優先し、令和8年1月16日時点で予算に余りがある場合に限り交付されます。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の条件に該当する申請については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる申請者
- 国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人
- 補助対象外となる車両
- 大型特殊自動車および小型特殊自動車
- 乗車定員11人以上の車両
- 2輪車および3輪車
- 中古の輸入車
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 充電設備またはV2Hの設置にかかる工事費用
- 本体価格にかかる値引き分(値引き後の金額が補助対象)
補助内容
■離島・過疎地域におけるEV導入推進事業
<補助対象機器・車両>
- 電気自動車等:電気自動車(ミニカー含)、PHV(四輪以上の検査済自動車、事業用可)
- 充電設備:急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド
- V2H:CHAdeMO V2H protocol認証に合格している装置
<補助金交付額(上限)>
| 対象項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 電気自動車等 | 15万円 |
| 充電設備 | 5万円 |
| V2H | 15万円 |
<主な補助要件>
- 車両の使用の本拠が離島・過疎地域であること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの初度登録(中古輸入車除く)
- 充電設備・V2Hは電気自動車等と同時に購入・設置されること
■特例措置
●S1 県内製造車両に係る補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
県内で車両本体を製造する電気自動車等については、上限25万円(車両本体価格(税抜)が上限)
対象者の詳細
基本的な補助対象者
申請日において、離島・過疎地域(※)に住民登録がある、または事業所を有する個人・法人等が対象です。
※離島・過疎地域:沖縄振興特別措置法に基づく離島、または過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく公示市町村等を指します。
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個人事業主または法人
離島・過疎地域に、経済活動の場所的単位(工場、事務所、商店、農家等)を有していること、単一の経営主体により一区画を占めて継続的に活動し、人および設備を有していること -
個人
申請日において、離島・過疎地域に住民登録をしていること
補助金申請の共通要件
対象者は、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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県税の滞納がないこと
交付決定時に、沖縄県税(県税および延滞金等)に滞納がないこと -
反社会的勢力との関係
暴力団または暴力団員に該当しないこと -
代金の支払い状況(購入の場合)
現金または割賦、ローン、クレジット等で全額支払いの手続きが完了していること -
リース契約の場合の条件
補助対象者がリース契約における「リース使用者」であること、リース期間が、処分等制限期間以上であること -
申請台数・基数の上限
1つの年度に、1補助対象者につき電気自動車等1台、充電設備またはV2Hのいずれか1基まで
補助対象物ごとの個別要件
導入する車両や設備に応じて、以下の要件が適用されます。
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3-1 電気自動車等(EV・PHV)
自動車検査証上の「使用者」であり、かつ「使用の本拠の位置」が離島・過疎地域であること、所有権留保付ローンの場合は、所有者が自動車会社等であっても可、自動車販売業者の場合、展示・試乗・販売促進目的の車両ではないこと -
3-2 充電設備またはV2H
設置場所の土地・建物の所有者であること(非所有者の場合は所有者の許諾が必要)、車両の購入またはリース契約と同時に、車両の使用の本拠の位置に設置されるものであること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の事業者や支払い方法は本補助金の対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 地方公営企業
- 独立行政法人
- 手形による代金支払い
※自動車販売業者が補助対象者となる場合、展示車や試乗車などは対象外です。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1035981.html
- 沖縄県公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄観光情報ウェブサイト
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄県移住情報ウェブサイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータル
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- 沖縄県地図情報システム
- http://gis.pref.okinawa.jp/pref-okinawa/Portal
「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金」の申請には、交付申請書のほか、県税の未納がない証明書や車検証の写しなど複数の書類が必要です。詳細は沖縄県の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。