令和8年度 島根県ものづくりアドバイザー派遣事業(専門家派遣)
紹介動画
目的
島根県内のものづくり産業企業に対して、経営や技術の専門家を原則無料で派遣し、外的環境の変化への対応や競争力強化を支援します。生産現場の改善、IT導入、販路開拓など、企業が抱える多様な課題に対して専門家が具体的な助言や指導を行うことで、県内企業の生産性向上と持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
まずは財団の各窓口(経営支援課、石見事務所、または新事業支援課)へ電話やメールでご相談ください。支援対象となる課題の確認や、具体的な数値目標を含む事業計画の策定準備を行います。
- 専門家派遣要請(申請)
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- 申請締切:2027年01月31日
以下の書類を財団へ提出してください。
- 専門家派遣要請書(様式第3号)
- 専門家派遣事業計画書(様式第4号)
- 企業パンフレット
- 直近2期分の決算書類
- 県税納税証明書
- 審査・ヒアリング
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随時
提出された書類に基づき、財団が内容審査やヒアリングを実施します。事業テーマの妥当性や支援要件の確認が行われます。
- 派遣決定・マッチング
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審査後
審査の結果、適当と認められた場合に「専門家派遣決定通知」が交付されます。財団の登録名簿から課題に最適な専門家が紹介されます(希望する専門家の指名も可能です)。
- 派遣方針の策定・承諾
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指導開始前
支援対象企業、財団、派遣専門家の三者で協議し、指導内容、期間、回数等を定めた「専門家派遣方針」を作成します。合意後、「専門家派遣承諾書」を取り交わします。
- 指導実施(派遣期間)
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- 実施期限:2027年02月28日
策定された方針に基づき、専門家による現地訪問やWEB会議形式での指導が行われます。一般型の場合、年間24時間(計6回)が上限です。
- 成果報告・事後評価
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支援完了後
事業終了後、企業は「事業成果報告書」とアンケートを財団に提出します。専門家は各指導の都度「助言報告書」を提出します。
- 謝金支払い・フォローアップ
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完了後随時
財団から専門家へ直接、謝金および旅費が支払われます。事業完了後も財団が必要に応じて進捗確認や事後支援を実施します。
ものづくりアドバイザー派遣事業(専門家派遣事業)
島根県内のものづくり産業企業が、急速な外的環境の変化に的確に対応し、Q(品質)C(コスト)D(納期)の向上などを通じて競争力を強化するための取り組みを支援することを目的としています。民間の専門家を派遣し、経営課題の解決に向けた助言や指導を行います。
■1 一般型
年間24時間が上限で、回数は計6回が上限です。
■2 事業再構築型
事業構造の変革や組織体制の見直し等、経営環境の変革や有事への対応に取り組む長期かつ継続的な事業計画が対象。三菱マヒンドラ農機(株)またはリョーノーファクトリー(株)との一定の取引(売上の5%以上)がある企業も対象です。
<派遣上限>
- 年間48時間
- 回数は計12回(1回あたりの標準所要時間は4時間)が上限
■3 プロジェクト型
成長分野参入等を目指し、自社技術シーズの実用化・用途開発、生産・営業・販売等自社の体制整備、販路開拓(新分野進出含む)、知的財産並びに許認可などの課題解決に取り組む事業計画が対象です。
<派遣上限>
- 年間48時間
- 回数は計12回(1回あたりの標準所要時間は4時間)が上限
■4 企業連携型
島根県内の中小製造業企業3社以上で構成される企業グループによる経営革新計画の承認企業が対象です。構成員が個別に受ける支援とは別に受けることができます。
<派遣上限>
- 年間6回(1回あたりの標準所要時間は8時間)まで
脱炭素化テーマの特例
●5 脱炭素化テーマの特例
事業テーマ「脱炭素化」に係る派遣については、その他の事業テーマに係る支援とは別に、各支援タイプ(一般型、事業再構築型、プロジェクト型、企業連携型)のそれぞれの上限時間の範囲で支援を受けることができます。
▼補助対象外となる事業・支援内容
以下に該当する者、または支援内容は本事業の対象となりません。
- 支援対象から除外される事業者
- 税金や社会保険料等を滞納している者。
- 民事再生法や会社更生法などの適用中、もしくは手続き開始の申し立てがなされている者。
- 対象外となる支援内容
- 自社販売店舗のみに係る支援(店舗レイアウト、販売員に対する指導など)。
- 国際規格認証やHACCP取得等、従業員の技能資格取得を目的とした支援。
- 契約作業や事務処理作業などの実務代行。
補助内容
■A 支援対象事業テーマ
<具体的な支援内容>
- 経営力の向上:生産管理、現場改善、生産性向上、IT導入等
- 技術力の向上:新技術開発、技術改良、マーケティング調査等
- 販路開拓:新分野進出、市場拡大、販売戦略策定等
- 海外展開:海外市場進出、国際ビジネス支援等
- 創業・再チャレンジ:事業計画策定、資金調達アドバイス等
- 事業承継:経営権移行、組織体制見直し、承継計画策定等
- 脱炭素化:脱炭素化に向けた取組、新ビジネスモデル構築等
- その他:理事長が特に必要と認めたものづくりに関する事業課題
<支援対象外となる例>
- 自社販売店舗のみに係る支援(店舗レイアウト改善等)
- 国際規格認証(ISO等)やHACCP取得、技能資格取得を主目的とした支援
- 契約作業や事務処理作業などの実務代行
■B 専門家派遣の類型と上限
<派遣類型別の上限設定>
| 類型 | 年間上限時間 | 年間上限回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般型 | 24時間 | 6回 | - |
| 事業再構築型 | 48時間 | 12回 | 1回あたり標準4時間 |
| プロジェクト型 | 48時間 | 12回 | 1回あたり標準4時間 |
| 企業連携型 | 48時間相当 | 6回 | 1回あたり標準8時間。3社以上のグループ対象 |
■特例措置
●S1 脱炭素化テーマに係る派遣の特例
<内容>
脱炭素化テーマに係る派遣は、その他の事業テーマに係る支援とは別に、各支援類型の上限時間の範囲で支援を受けることができる。
●S2 WEB会議システム利用時の特例
<内容>
WEB会議システム(ZOOMやSkype等)を利用して派遣を実施する場合は、回数の制限は定められず、各類型の上限時間の範囲内で実施が可能。
対象者の詳細
支援対象者の主な区分
島根県内に事業所を有するものづくり産業企業(個人事業主を含む)であり、主に以下の3つの類型に分けられます。
ただし、公益財団法人しまね産業振興財団の代表理事理事長が特に認める場合はこの限りではありません。
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1 中小企業者
「中小企業支援法」第2条に規定される中小企業者、個人事業主、「みなし大企業」 -
2 創業者
1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する個人、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、その会社が事業を開始する具体的な計画を有する個人、将来的に中小企業者となることが見込まれる者 -
3 企業グループ
島根県内の中小製造業企業3社以上によって構成されるグループ、島根県知事の承認を受けた「経営革新計画」を有する承認企業
支援対象者に求められる要件
本事業による支援を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
-
意欲的な取り組みと具体的な支援効果の期待
事業テーマに対して意欲的に取り組み、具体的な支援効果が期待できると認められること -
明確な目的と課題設定
現状や実施上の課題を正確に把握し、目的や必要性を明確にすること -
具体的な数値目標の設定
収益性、安全性、効率性などの経営指標に関わる具体的な数値目標を設定し、計画的に取り組むこと -
効果測定・検証可能な計画の作成
派遣完了時の達成度など、支援効果を測定・検証可能な計画であること -
体制整備(事業再構築型およびプロジェクト型)
派遣開始時点で必要な社内外の取組体制が整備されていること、経営者が陣頭指揮を執るか、または全面的にバックアップすること
■支援対象者から除外されるケース
支援対象者の区分に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 国や地方公共団体への税金や社会保険料を滞納している者
- 「民事再生法」や「会社更生法」などの適用を受けている、または申し立てがなされている企業(法的整理手続き中の者)
※詳細は「ものづくりアドバイザー派遣事業」の実施要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/notice/11679
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
- https://joho-shimane.or.jp/
令和8年度 ものづくりアドバイザー派遣事業(専門家派遣)に関する情報です。本事業では電子申請システムは利用されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。