鳥取県ドローン導入・操縦技能証明取得支援補助金(令和8年度)
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目的
鳥取県と「ドローン・レスキューユニット」への参加協定を締結した県内の中小企業者等に対し、産業振興と災害時の協力体制強化を図るため、型式認証ドローンの導入や操縦者技能証明の取得経費を補助します。平時におけるドローン活用による生産性向上や新需要の獲得を促進しつつ、災害発生時に組織的かつ迅速な対応が可能な体制を構築することを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は原則として、事業完了後に補助金が支払われる「精算払(後払い)」方式です。交付決定前の事業着手は補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
- 事前準備・交付申請
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- 公募開始:2026年04月15日
- 申請締切:2027年02月19日
事業計画書(様式第1号)および収支予算書(様式第2号)を作成し、必要書類を添えて鳥取県商工労働部商工政策課へ提出します。
- 主な提出書類: 見積書の写し(20万円以上は原則複数者から)、直近2期分の決算書(個人は2年分の確定申告書)
- ドローン導入事業の場合、申請時までに型式認証されている機体である必要があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、原則30日以内
県による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この交付決定通知を受ける前に発生した費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月28日
交付決定後、ドローンの購入や技能証明取得のための講習受講を開始します。
- 県内事業者への発注: 鳥取県産業振興条例に基づき、県内事業者への発注に努めてください。
- 支払方法: 原則として銀行振込で行い、資金の流れを明確にする必要があります。
- 協定の締結: 実績報告までに「ドローン・レスキューユニット」への参加に関する協定を県と締結してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月10日
事業完了後、速やかに「事業報告書(様式第1号)」および「収支決算書(様式第2号)」を提出します。
- 領収書等の支出を証する書類、購入機体の写真、または技能証明書の写し等の添付が必要です。
- 証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間の保存義務があります。
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告書の審査後
報告内容の審査(必要に応じて現地調査)を経て補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後も、50万円以上の財産については耐用年数期間内の処分制限(売却等の前の県への承認申請)があります。
対象となる事業
鳥取県が県内中小企業者等のドローン活用を促進し、平時における産業振興と災害時の協力体制強化を図ることを目的とした補助金です。具体的には「ドローン導入事業」と「無人航空機操縦者技能証明取得事業」の二つの事業が補助対象となります。
■1 ドローン導入事業
型式認証を取得したドローンの購入費用を補助の対象とする事業です。
<補助対象経費>
- 第一種型式認証または第二種型式認証を取得したドローン本体の購入費用
- 県が飛行に必要と認める付属品の購入費用
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1
<補助上限額>
- 2,000千円(200万円)
■2 無人航空機操縦者技能証明取得事業
無人航空機操縦者技能証明の取得に要する費用を補助の対象とする事業です。
<補助対象経費>
- 一等無人航空機操縦士または二等無人航空機操縦士の技能証明を取得するための登録講習機関の受講料
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1
<補助上限額>
- 150千円(15万円)
■共通 補助対象者
原則として、以下の要件を全て満たす事業者の方が対象となります。
<対象要件>
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者等であること
- 鳥取県内に主たる事業所を有すること(県内に事業所等を有し従業員を雇用して事業活動を行っていれば可)
- 鳥取県と「ドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定」を締結していること(または実績報告時までに締結済みであること)
■共通 補助対象期間・募集期間
補助事業の実施期間および申請期間は以下の通りです。
<補助対象期間>
- 交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで
<募集期間>
- 令和8年4月15日(水)から令和9年2月19日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。また、特定の経費や重複受給についても制限があります。
- 過去2年間の事業活動において、故意または重大な過失による法令違反が認められる者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を営む者。
- 鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等。
- その他、本補助金の趣旨に照らして不適当と判断される者。
- 補助対象外となる経費
- 無人航空機操縦者技能証明取得事業における指定試験機関の学科試験・実地試験・身体検査の手数料、技能証明書の交付に係る手数料、登録免許税など。
- 消費税および地方消費税、振込手数料。
- 交付決定前に発注・支出した経費や、補助対象期間を過ぎて支出した費用。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本補助金とは別に同種の補助金等を受けている、または受ける予定となっている事業。
補助内容
■1 ドローン導入事業
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1 |
| 補助上限額 | 200万円 |
<補助対象経費>
- 第一種型式認証または第二種型式認証を取得したドローンの購入費
- 機体本体
- 県が飛行に必要と認める付属品
<補助対象外経費>
- リースやレンタルによる導入費用
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料
- 交付決定前に発注・支出した経費
■2 無人航空機操縦者技能証明取得事業
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1 |
| 補助上限額 | 15万円 |
<補助対象経費>
- 一等無人航空機操縦士または二等無人航空機操縦士の技能証明取得に要する経費
- 登録講習機関の受講料
- 限定変更(目視外飛行、夜間飛行等)のための受講料
<補助対象外経費>
- 指定試験機関の学科試験・実地試験・身体検査の手数料
- 技能証明書の交付手数料
- 登録免許税
- 自社が登録講習機関である場合の自社受講料
- 既存の二等技能証明保持者が一等を取得する場合(ランクアップ)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
鳥取県内でドローンを活用した事業を推進し、同時に災害時の協力体制に貢献する事業者で、以下の要件を全て満たす中小企業者等が対象です。
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中小企業者等であること
「中小企業等経営強化法第2条第1項」に規定される中小企業者等(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等)、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等 -
鳥取県内に主たる事業所を有すること
県外に本社を置く事業者でも、県内に事業所や店舗を有し、従業員を雇用して事業活動を行っている場合は対象 -
ドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定を締結していること
申請時点で「鳥取県とドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定」を締結済み、または締結に向けて調整中であること、実績報告時までに協定締結が完了していることが必須(意思がない場合は申請不可)、協定締結団体の構成員企業でも、災害時に実際に参加することが想定される場合は申請可能
資格取得に関する要件
無人航空機操縦者技能証明取得事業において、以下の条件を満たす必要があります。
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資格取得対象者
事業者の代表者、または従業員、従業員が取得する場合は、実績報告時に雇用関係を証明する書類(賃金台帳や出勤簿等)の写しの提出が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から外れます。
- 法令違反のある者(過去2年間の事業活動において、故意または重大な過失によるもの)
- 特定の風俗営業等を行う者(風営法第2条に定める営業を行う事業者)
- 暴力団関係者(鳥取県暴力団排除条例に規定される暴力団員等)
- その他、補助金の趣旨に照らして不適当な者
※法令違反には、法人の関係会社や代表権を有する役員、組合等を構成する事業者の役員も含まれます。
※協定締結に関する詳細や相談は、鳥取県危機管理部危機対策・情報課までお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/318798.htm
- とっとり電子申請サービス(電子申請用URL)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16461
- 鳥取県商工労働部 公式Facebook
- https://www.facebook.com/tottori.shoukou
- 鳥取県商工労働部 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/@CH-rk4us
最新情報は公式サイトをご確認ください。申請は「とっとり電子申請サービス」または郵送にて受け付けられています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。