鹿児島県 新産業創出ネットワーク事業 研究開発支援補助金(令和8年度)
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目的
鹿児島県内の中小企業者が、新たな事業分野への進出を目指して取り組む新技術や新製品の研究開発を支援します。原材料費や機械装置費、直接人件費などの研究開発に要する経費の一部を補助することで、県内における革新的なイノベーションの創出を促進し、地域経済の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年05月28日 17:00
申請書類一式をセンターへ提出してください。書類は期間内必着となります。郵送の場合は余裕をもって送付してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 研究開発計画書
- 過去3期分の決算書
- 県税の納税証明書
- 審査・採択結果通知
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- 採択結果通知:2026年06月下旬
「研究開発審査会」において審査を実施します。プレゼンテーションが行われる場合があります。また、「パートナーシップ構築宣言」を公表している企業には加点措置が適用されます。結果は県から文書で通知されます。
- 交付決定
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採択通知後
県より「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施
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- 実施期限(単年度):2027年02月28日
補助事業を計画に従って遂行してください。事業内容に著しい変更が生じる場合や、総額の3割を超える配分変更を行う場合は事前に承認が必要です。また、経費の証拠書類(領収書等)は5年間の保管義務があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月28日(または完了後10日以内)
事業完了後、実績報告書に経費支出の証拠書類等を添付してセンターへ提出してください。提出された報告書に基づき、県が補助金交付額を確定します。
- 補助金の確定・交付
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実績報告後
交付額確定通知を受けた後、補助事業者は「補助金交付請求書」を提出します。本補助金は精算払い(後払い)となります。
- 事業化状況報告
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完了翌年度から5年間
補助事業完了の翌年度から5年間、毎年4月末日までに事業化の状況について報告する義務があります。
対象となる事業
鹿児島県内の中小企業者が、新たな事業分野への進出を目指して行う新技術や新製品の研究開発の取り組みを支援し、企業のイノベーションを促進し、地域経済の活性化を図るものです。
■新産業創出ネットワーク事業研究開発支援補助金
鹿児島県内の中小企業者が新技術・新製品の開発に取り組むための研究開発経費を補助します。
<応募対象者>
- 新技術・新製品の開発に取り組む中小企業者(鹿児島県内に事業所を構え、県税を完納していること)
- 他の補助金・助成を受けていない事業であること
<補助事業実施期間>
- 最大2か年度以内(各年度の交付決定日から当該年度の2月末日まで)
<補助限度額・補助割合>
- 補助限度額:単年度あたり400万円
- 補助割合:補助対象経費の3分の2以内
<補助対象経費>
- 原材料及び副資材の購入費
- 構築物の購入・建造・改良・据付け・借用・修繕費(簡易なものに限る)
- 機械装置・工具・器具の購入・試作・改良・据付け・借用・修繕費
- 外注加工・検証等に要する経費(原材料の再加工、分析・検査、技術指導謝金、産業財産権導入の実施許諾料等)
- 直接人件費(補助対象経費総額の1/3以内。ソフトウェア等の一部例外あり)
- 特許取得費(弁理士の手続代行費用等。補助対象経費総額の1/3以内)
- 研究費(教育機関や公設試験研究機関との共同研究経費)
- その他知事が特に必要と認めた経費
審査における加点措置
●PS パートナーシップ構築宣言
「パートナーシップ構築宣言」を公表し、申請時点でポータルサイトに登録されている企業に対して、審査において加点措置を講じます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する企業や事業、および特定の経費は補助の対象外となります。
- 大企業とみなされる場合(以下のいずれかに該当する場合)
- 同一の大企業が発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している場合。
- 大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 他の補助金・助成を受けている事業
- 他の公的な制度による補助金や助成金を既に受けている事業。
- 補助対象外となる特定の経費
- 外注加工・検証等の際、外部機関が購入する機器や設備。
- 特許庁へ納付する特許出願手数料、審査請求料、特許料。
- 拒絶査定に対する審判請求や訴訟に関する経費。
補助内容
■新産業創出ネットワーク事業研究開発支援補助金
<補助事業の実施期間>
1つの研究開発につき最大2か年度(各年度の実施期間は交付決定の日から2月末日まで)
<補助上限額・補助割合>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付限度額 | 単年度あたり400万円(上限) |
| 補助割合 | 補助対象経費の3分の2以内 |
<補助対象となる経費>
- 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 構築物に関する経費(簡易なものに限る)
- 機械装置又は工具・器具に関する経費
- 外注加工・検証等に要する経費(再加工・設計、分析・検査、技術指導・産業財産権導入等)
- 直接人件費(ソフトウェア等を除き補助対象経費総額の1/3以内)
- 特許取得費(弁理士手数料等。補助対象経費総額の1/3以内)
- 研究費(大学・公設試験研究機関等との共同研究費用)
- その他知事が個別に必要と認めた経費
■特例措置
●加点措置 パートナーシップ構築宣言に係る審査上の特例
<加点措置の概要>
「パートナーシップ構築宣言」を宣言・公表している企業には、審査において加点措置が講じられます。
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者」の基本的な定義
鹿児島県内において、新産業創出のために新技術や新製品の研究開発を行う事業者が対象です。以下のいずれかの基準を満たしている必要があります。
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鹿児島県内で事業を営んでいる事業者
既に鹿児島県内で事業活動を行っていることが前提となります。 -
中小企業基本法に基づく中小企業者
「中小企業基本法」第2条第1項に規定されている中小企業者 -
中小企業団体
「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に規定される中小企業団体(※信用協同組合は除外)
支援を受けるための具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、定義を満たすだけでなく、以下の全ての要件に該当する必要があります。
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2 鹿児島県税を完納していること
県民税、事業税などの滞りない完納が求められます。 -
3 他の制度との重複がないこと
同一の研究開発に対して、他の国・地方公共団体・財団法人等から二重に公的支援を受けていないこと。
審査における加点措置
以下の要件を満たす企業に対しては、審査において優先的な加点が行われます。
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パートナーシップ構築宣言の実施
申請時点で企業名が「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイトに掲載されていること。
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
中小企業者の定義に該当する場合であっても、以下の「実質的に大企業の影響下にある」と見なされる条件に該当する場合は対象外となります。
- 同一の大企業による株式または出資の所有割合が2分の1以上の中小企業者
- 複数の大企業による株式または出資の所有割合が3分の2以上の中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※「大企業」には中小企業基本法上の中小企業者以外の事業者が該当しますが、中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、大企業として取り扱われません。
【補助概要】
・事業期間:最大2か年度以内(各年度2月末日まで)
・補助限度額:単年度あたり400万円
・補助率:3分の2以内
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kisc.or.jp/cat-sangaku/64670/
- 公益財団法人かごしま産業支援センター 公式サイト
- https://www.kisc.or.jp/
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(加点措置関連)
- https://www.biz-partnership.jp
申請書類は公式サイトからダウンロードし、郵送または持参で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。