令和8年度 インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業(2次公募)
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目的
訪日外国人に人気があるものの、規制や表示等の課題で輸出に至っていない日本産食品を持つ事業者に対し、パッケージ変更や成分調整、認証取得、テストマーケティング等のモデル的な取り組みを支援します。インバウンド需要を起点に、国内向け商品を海外市場に適合した商品へと転換することで、日本産食品のさらなる輸出拡大とシームレスな海外展開を図ります。
申請スケジュール
- 課題提案書の提出
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- 公募開始:別途公示参照
- 申請締切:別途公示参照
応募者は「課題提案書(別紙様式1-1、1-2等)」を作成し、農林水産省へ提出します。
- 提出方法:原則電子メール(やむを得ない場合は郵送・持参可)
- 提出書類:課題提案書、団体概要パンフレット、決算報告書(直近3か年分)、定款、事業実施計画等
- 審査期間
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公募締切後
提出された書類に基づき、以下の手順で厳正に審査が行われます。
- 書類確認:要件を満たさない場合は除外されます。
- 事前整理・課題提案会:必要に応じて非公開のプレゼンテーション(課題提案会)が開催されます。
- 選定審査委員会:外部有識者を交えた委員会で、適格性、妥当性、効果、施策との関連性を審査します。
- 審査結果通知・候補者公表
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審査終了後速やかに
審査結果は応募者全員に通知されます。補助金交付候補者に選定された団体は、農林水産省のホームページで公表されます。※この時点では交付決定ではありません。
- 交付申請書の提出
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- 標準的処理期間:交付申請から約1ヶ月
補助金交付候補者は、国の指示に従い正式な「交付申請書」および「事業実施計画書」を提出します。審査結果に基づき、内容の修正を求められることがあります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了予定日:2027年03月31日
交付申請書の審査後、「交付決定通知」が発行され、正式に事業開始となります。
- 事業実施期間:交付決定日から令和9年(2027年)3月31日まで
- 特例:やむを得ない事情がある場合は、事前に「交付決定前着手届」を提出することで、決定前の着手が認められる場合があります(自己責任原則)。
対象となる事業
「令和8年度インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業」は、訪日外国人(インバウンド)に人気があるにもかかわらず、まだ輸出に繋がっていない日本産食品について、その輸出を実現するための課題を特定し、その解決に向けた事業者のモデル的な取り組みを支援することを目的としています。
■令和8年度インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業
インバウンド需要の高い日本国内向け商品を海外の規制等に適合させ、国内外双方で流通可能な商品へと転換することで、シームレスな輸出を実現し、他企業にも応用可能なモデル的取組を支援します。
<具体的な事業内容(モデル的取組)>
- 商品の表示及びパッケージの変更支援
- 商品の成分の変更支援
- 輸出先国の食文化、規制等への対応支援
- その他の支援(インバウンド需要の高い日本国内向け商品を輸出可能な商品とするために必要となる活動全般)
- 効果検証支援(国内外におけるテストマーケティング等の実施)
<事業期間、予算、および補助率>
- 事業実施期間:補助金の交付決定の日から令和9年3月31日まで
- 補助金の予算額:総額27,500千円
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額の下限:1,000千円
<応募資格のある団体>
- 民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人等の法人格を有する団体
- 事業化共同体(コンソーシアム)
- 本事業を行う明確な意思、具体的計画、適切な管理体制、事務処理能力を有すること
- 日本国内に所在し、役員等が暴力団員でないこと
<補助対象となる経費の範囲>
- 旅費(交通費、宿泊費、諸雑費)
- 謝金(専門家への謝礼)
- 賃金(臨時雇用者への対価)
- 人件費(直接従事する職員の実働に応じた対価)
- 使用料及び賃借料(器具機械、会場、車両等の借上げ)
- 委託費(第三者への業務委託)
- 需用費(消耗品費、翻訳費、広告宣伝費、印刷費、原材料費、リース費等)
- 役務費(分析、試験、加工等)
- その他(行政手続、送金手数料等)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象とはなりません。
- 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費。
- 雇用した者への労働の対価(時間・日数に応じた賃金)以外の経費。
- 設備(機械・装置)等の購入、開発等に要する経費。
- 1件(個)当たりの購入価格が5万円以上の物品取得、または5万円未満でも汎用性の高いもの(パソコン、デジタルカメラ等)の取得に要する経費。
- 事業の期間中に発生した事故または災害の処理のための経費。
- 補助金の交付決定前に発生した経費。
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額。
- その他、本事業の実施に必要と認められない、または実施経費であることを証明できない経費。
補助内容
■補助対象経費・補助率等の詳細
<補助対象となる経費項目>
- 旅費:現地調査・指導、委員会、研修、セミナー等に伴う交通費、宿泊費、諸雑費
- 謝金:専門的知識の提供や資料収集等の協力者・組織に対する謝礼
- 賃金:資料整理・調査補助等のために臨時に雇用した者への対価
- 人件費:事業に直接従事する職員等(正職員、出向者、嘱託等)への対価
- 使用料及び賃借料:器具機械、会場、車両等の借上げや物品の使用料
- 委託費:第三者に事業の一部を委託するための経費(社内発注は利潤除外の実費のみ)
- 需用費:消耗品、翻訳、通訳、通信運搬、広告宣伝、印刷、原材料、輸送・通関、リース費等
- 役務費:分析、試験、加工等の専ら事業のために必要な経費
- その他:進出先国の行政手続費、送金手数料等の雑費
<補助対象とならない経費>
- 建物等施設の建設および不動産取得に関する経費
- 臨時に雇用した者への労働時間・日数に応じた対価以外の経費
- 設備(機械・装置)等の購入、開発等に要する経費
- 1件5万円以上の物品取得、または5万円未満でも汎用性の高いもの(PC等)
- 事故または災害の処理のための経費
- 補助金の交付決定前に発生した経費
- 消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額
- その他、事業実施に必要と認められない、または証明できない経費
<補助金額・補助率・実施期間>
- 補助金の予算額:27,500千円
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額の下限:1,000千円
- 事業実施期間:交付決定の日から令和9年3月31日まで
■特例措置
●機器等のリース費に関する特例
<補助対象経費の算定式>
- 算式①(原則):リース物件価格(税抜き)
- 算式②(リース期間が法定耐用年数未満):リース物件価格(税抜き)×(リース期間/法定耐用年数)
- 算式③(残存価格を設定する場合):リース物件価格(税抜き)-残存価格(税抜き)
- 算式④(期間不足かつ残存価格あり):算式②または算式③のいずれか小さい方の額
<端数処理等>
算出された金額の千円未満を切り捨てて千円単位で計上。リース期間は365日で除した数値を小数点以下第2位(第3位四捨五入)で算出。
対象者の詳細
1. 対象となる法人等または団体が満たすべき共通の要件
本事業における「対象者」とは、補助金の交付を受けることができる法人や団体を指します。単独の法人等、または事業化共同体(コンソーシアム)の代表団体は、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業実施の意思、計画、能力
本事業を遂行する明確な意思と具体的な計画を有すること、事業を的確に実施できる能力を備えていること -
2 適切な管理体制と処理能力
本事業に係る経理やその他の事務について、適切な管理体制と処理能力を有していること、定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書などの書類を備えていること -
3 日本国内の所在と責任
日本国内に活動拠点があること、補助事業全体および補助金の適正な執行に関して、全ての責任を負うことができること -
4 暴力団排除
法人等の役員等が、暴力団員でないこと
2. 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
複数の団体で構成される事業化共同体として応募する場合、共通要件に加え、以下の追加要件を満たす必要があります。
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代表団体の選定
民間企業、一般財団・社団法人、公益財団・社団法人、特例財団・社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立・公立大学法人、学校法人、または独立行政法人から選定すること -
代表団体の共通要件充足
代表団体は、共通要件の1から4までの全ての要件を個別に満たしていること -
代表団体による手続きの担務
補助金の交付等に係る全ての手続きは、代表団体が中心となって担うこと -
組織運営に関する規約の定め
定款、組織規程、経理規程などの規程等の定めがあること(交付決定の日までに定めることも可能)
3. 応募時に求められる対象者の情報
応募に際しては、対象となる法人等や団体に関する以下の情報を含む資料を提出する必要があります。
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団体概要
名称、所在地、代表者の役職・氏名、設立年月日、事業年度、構成員の概要等 -
詳細情報
団体ホームページのURL、掲載されている業務内容、財務状況等 -
財務状況(民間企業の場合)
営業経歴(沿革)および直前3か年分の決算(事業)報告書等 -
事業実績
過去の類似・関連事業の実績やその内容、事業担当者全員の業績
4. 事業実施主体(対象者)の責務
補助金が交付された場合、事業実施主体は、以下の重要な責務を負うことになります。
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事業の推進
進行管理、事業推進全般に対する責任、申請書や報告書の適時提出 -
補助金の経理
他の事業と区分して適正に経理を行い、必要に応じて公認会計士等による確認を受けること -
取得財産の管理
善良な管理者の注意をもって管理・運用すること、50万円以上の財産の目的外使用や譲渡等には農林水産大臣の承認が必要な場合があること -
特許権等の帰属と活用
国への報告義務や公共の利益のための利用許諾等の条件に従うこと -
収益状況の報告と納付
収益が生じた場合の報告、および補助金額を限度とした国への納付の可能性
これらの詳細な要件と責務を理解し、準備を整えることが、本事業の対象者となるために不可欠です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/260416_104-2.html
- 農林水産省の公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.maff.go.jp/index.html
- 令和8年度インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業の公募ページ(2次公募)
- https://www.maff.go.jp/j/supply/260416_104-2.html
事業の詳細や公募要領、各種様式については公募ページをご確認ください。電子申請システムや具体的な資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。