公募中 掲載日:2026/04/20

天草市市民活動支援事業補助金(スタート事業)

上限金額
20万円
申請期限
2026年11月30日
熊本県|天草市 熊本県天草市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

天草市内で公益活動を行う団体に対して、地域の課題解決や活性化を目指す「スタート事業」の実施に必要な経費を補助します。市民が主体となる保健・福祉、まちづくり、環境保全などの幅広い分野の活動を支援することで、団体の自立促進と市民と市が協働する持続可能なまちづくりの実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請には、市民活動支援センターへの事前相談が必須です。事業の適格性や必要書類について事前に確認を行ってください。また、各申請期限が閉庁日の場合は日程が前後するため、余裕を持って準備を進めてください。
事前相談
随時(申請前必須)

事業内容について、市民活動支援センター(一般社団法人 市民活動サポートあまみん)へ事前に相談を行います。このプロセスを経て、補助対象の可否や必要書類の確認を行います。

公募期間・交付申請
  • 公募開始:04月01日
  • 申請締切:11月30日 17:00

以下の書類を揃えて天草市長へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 団体の規約、定款、会則など

※締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後、速やかに送付

提出された書類に基づき厳正な審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が代表者宛てに送付されます。

事業実施
  • 事業完了期限:03月31日

交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、速やかに市民活動支援センターへ連絡してください。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 補助金等実績報告書
  • 事業実績書
  • 収支決算書
補助金の請求・交付
額の確定通知後

実績報告の確認を経て補助金額が確定した後、「補助金等交付請求書」を提出することで補助金が交付されます。

対象となる事業

天草市が実施する「天草市市民活動支援事業補助金」は、市民による公益的な活動を支援し、市民が主体となって活動する団体(公益活動団体)の自立を促進するとともに、市民と市が協働するまちづくりを推進することを目的としています。市民自身が地域の課題解決に向けて創意工夫を凝らす活動に対し、必要な経費の一部を補助する制度です。

■スタート事業

天草市内で実施される、団体の活動意欲の向上や基盤づくりを目的とした公益的な事業です。

<対象となる活動分野>
  • 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光振興を図る活動
  • 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 上記1から18に掲げる活動を行う団体の運営または、活動に関する連絡、助言または援助の活動
  • 上記1から19に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県または指定都市の条例で定める活動
<事業の区分と実施期間>
  • 事業区分:新規事業、または既存事業の継続(2カ年を限度)を選択可能
  • 事業期間:原則として当該事業年度の3月31日までに完了する活動
<補助対象経費>
  • 報償費:講師への謝礼等
  • 旅費:報償費に関連する費用(条例に基づく鉄道賃・船賃・車賃等の合計額が上限)
  • 需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費等
  • 役務費:通信費、手数料、保険料等
  • 使用料
  • 原材料費
  • 備品購入費:1事業年度につき上限5万円(かつ補助対象経費総額の25%以内)
  • その他:市長が必要であると認める経費
<補助金額・交付回数>
  • 補助率:補助対象経費の総額の4分の3(75%)以内。※継続事業(2年目)の場合は2分の1(50%)以内
  • 補助上限額:20万円
  • 交付回数:同一団体に対し当該事業年度において1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、原則として補助の対象とはなりません。

  • 先進地などの視察、各種会議や講演会への出席、または人的交流を主な目的とする活動
  • 事務所などの建設、改修、維持管理、または物品の購入を主な活動目的とする活動
  • 団体の主な活動とは関係のない物品販売、コンサート、発表会、展示会などを主に行う活動
  • 政治活動、宗教活動に関連する活動
  • 公序良俗に反する活動
  • 団体または個人の利益、あるいは不利益となる事業
  • その他、市長が不適当と認める事業

補助内容

■天草市市民活動支援事業補助金(スタート事業)

<対象となる活動分野>
  • 1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  • 2. 社会教育の推進を図る活動
  • 3. まちづくりの推進を図る活動
  • 4. 観光振興を図る活動
  • 5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  • 6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  • 7. 環境の保全を図る活動
  • 8. 災害救援活動
  • 9. 地域安全活動
  • 10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  • 11. 国際協力の活動
  • 12. 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
  • 13. 子どもの健全育成を図る活動
  • 14. 情報化社会の発展を図る活動
  • 15. 科学技術の振興を図る活動
  • 16. 経済活動の活性化を図る活動
  • 17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  • 18. 消費者の保護を図る活動
  • 19. 上記1から18に掲げる活動を行う団体の運営、活動に関する連絡、助言または援助の活動
  • 20. 上記1から19に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県または指定都市の条例で定める活動
<補助対象とならない事業>
  • 先進地視察、各種会議や講演会への出席、人的交流を主たる目的とするもの
  • 事務所などの建設、改修、維持管理、または物品の購入を主たる目的とするもの
  • 団体の主たる活動と関係のない物品販売、コンサート、発表会、展示会などを主として行うもの
  • 政治活動や宗教活動に関連するもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 団体または個人の利益、あるいは不利益となる事業
  • その他市長が不適当と認めるもの
<補助対象となる経費>
  • 報償費(講師謝礼など)
  • 旅費(報償費として計上される費用に限る。条例に基づく算出上限あり)
  • 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費など)
  • 役務費(通信費、手数料、保険料など)
  • 使用料
  • 原材料費
  • 備品購入費(補助対象経費総額の25%以内、かつ上限5万円)
  • その他市長が必要であると認める経費
<補助金額・補助率>
区分補助率上限額限度期間・その他
初回4分の3(75%)以内20万円千円未満切り捨て
継続(2年目)2分の1(50%)以内20万円2カ年を限度
<補助回数>

1つの団体につき1事業年度に1回限り

対象者の詳細

補助対象団体

天草市市民活動支援事業補助金における「対象者」とは、補助金の交付を受けることができる「補助対象団体」を指します。
市民が主体となって行う公益的な市民活動を支援し、活動団体の自立を促すとともに、市民と市が協力してまちづくりを推進することを目的としています。対象となる団体は、地域の課題解決などを目指して活動しており、以下の8つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 市内に活動拠点があること
    天草市内に事務所、または事務所としての機能を有する活動拠点を所有していることが条件です。
  • 2 活動範囲に天草市が含まれること
    団体の活動が天草市を範囲に含んでいる必要があります。
  • 3 運営方法が明確であること
    特定非営利活動法人(NPO法人)であるか、法人格を有していない団体であっても、規約や会則などで団体の運営方法が明確に定められていることが求められます。、会員の資格の取得や喪失に関して、不当な条件が設けられていないことも重要です。
  • 4 構成員が5人以上であること
    団体は5人以上のメンバーで構成されている必要があります。
  • 5 営利を目的としないこと
    営利活動を主たる目的とする団体は対象外です。公益を目的とした非営利活動が基本となります。
  • 6 継続的な活動が期待できること
    団体として自立しており、将来にわたって継続的に活動を維持していくことが期待できる組織であることが求められます。
  • 7 宗教的・政治的・反社会的活動でないこと
    宗教的活動、政治的活動、または反社会的な活動を目的とした団体は補助の対象外となります。
  • 8 市の委託事業を請け負っていないこと
    天草市からの委託事業を現在請け負っている団体は、本補助金の対象とはなりません。

■補助対象とならない事業の例

要件を満たす団体であっても、実施する事業の内容によっては補助の対象とならない場合があります。具体的には、以下のいずれかに該当する事業は原則として補助対象外となります。

  • 先進地視察、各種会議や講演会への出席、または個人的な交流を主な目的とする活動。
  • 事務所等の建設、改修、維持管理、あるいは物品の購入が主な活動目的となる事業。
  • 団体の本来の活動とは直接関係のない物品販売、コンサート、発表会、展示会などを主に行う事業。
  • 政治活動や宗教活動に関連する事業。
  • 公序良俗に反する事業。
  • 団体や個人の利益、あるいは不利益となる事業。
  • その他、市長が不適当と判断する事業。

これらの条件をすべて満たし、主に天草市内で活動意欲の向上や基盤づくりを行う公益的な「スタート事業」が、天草市市民活動支援事業補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039153/index.html
天草市公式ホームページ
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/index.html
電子申請ページ
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/list01605.html

交付申請にあたっては、事前に市民活動支援センター((一社)市民活動サポートあまみん)へ事業内容に関する相談を行うことが推奨されています。

お問合せ窓口

市民活動支援センター((一社)市民活動サポートあまみん)
交付申請を行う前には、事業内容に関する事前の相談が必須とされています。申請を検討されている場合はまずこちらへご相談ください。
天草市役所
TEL:0969-23-1111
FAX:0969-24-3501
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
天草市役所
住所: 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号。補助金制度や天草市役所全般に関する一般的なお問い合わせ。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。