奥州市 令和8年度 主食用米農家向けスマート農業機械導入支援補助金
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目的
奥州市内の主食用米作付農家等に対して、作業の効率化や省力化に資するスマート農業機械等の導入費用を補助することで、生産基盤の確立と作付面積の拡大を図ります。地域計画に位置づけられた農業者が、ドローンや自動草刈機などの先端技術を導入し、持続可能な農業経営を実現することを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
- 対象要件の確認:地域計画への位置づけ、主食用米10ha以上の作付、前年度より10%以上の面積拡大などの要件を満たすか確認します。
- 導入機械の選定:スマート農業技術カタログ掲載品、または同等以上の機能を持つ機械(ドローン、自動操舵等)を選定します。
- 書類の入手:市ホームページや農政課窓口で「事業実施計画書(様式第1号)」等を入手し、目標年度の計画を策定します。
- 申請期間
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- 申請締切:2026年05月27日 17:00
申請書類一式を奥州市農林部農政課農産係(奥州市役所5階)へ提出してください。郵送の場合は締切日時までに必着となります。不備がある場合は受理されないため、余裕を持った提出が推奨されます。
- 審査・採択決定
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- 交付決定通知:2026年06月頃
提出された計画書に基づき、審査が行われます。予算を超える申請があった場合は「拡大面積の大きさ」などの優先順位に基づき選定されます。選定結果は申請者全員に通知されます。※本事業は先着順ではありません。
- 機械の発注・導入
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- 事業実施期限:2027年01月31日
- 相見積もりの取得:交付決定後に、3者以上の業者から見積もりを取り、最低価格の業者へ発注します。
- 導入・納品:2027年1月31日までに機械の納品を完了させる必要があります。
- 保険加入:導入した機械は農機具共済等の保険への加入が必須です。
- 実績報告・補助金受領
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事業完了後
機械の導入完了後、実績報告書を提出します。市の検査を経て補助金額が確定し、請求に基づき補助金(上限100万円)が支払われます。導入した機械は法定耐用年数内での適切な管理が義務付けられ、無断で処分した場合は返還を求められることがあります。
令和8年度奥州市主食用米作付農家スマート農業機械等導入支援事業費補助金
奥州市内の主食用米の生産基盤を確立し、作付面積の拡大を目的として、農業者が作業の効率化や省力化に資するスマート農業機械等を導入する費用の一部を補助する事業です。
■主食用米作付農家スマート農業機械等導入支援
主食用米の安定的な生産基盤を確立するため、スマート農業機械等の導入を支援し、農業作業の効率化と省力化を促進します。
<補助対象となる機械等>
- スマート農業技術カタログ掲載機械(ラジコン草刈り機、ドローン、環境制御システム(水位センサー等)、トラクター、田植え機、コンバイン等)
- 乾田直播栽培用機械
- 新品の機械(適正な価格で取得された残存年数2年以上の中古機械も含む)
<交付要件>
- 事業実施年度の翌々年度を目標年度とする事業実施計画の作成
- 目標年度において主食用米の作付面積が10ヘクタール以上であること
- 事業実施前年度と比較して、目標年度の主食用米作付面積を10%以上拡大すること
<補助率および補助上限額>
- 補助率:税抜き事業費総額の10分の3
- 補助上限額:100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(令和8年6月頃予定)から令和9年1月31日まで(納品完了必須)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または採択・交付決定が取り消され返還対象となります。
- 過去に同事業を利用した者が申請する事業。
- 交付決定前に発注された、または既に納品された機械の導入。
- 補助金の交付目的に反する財産の処分。
- 法定耐用年数期間内における、市への報告なしの譲渡、交換、貸付、担保供与、または廃棄。
- 不適切な申請または実施状況。
- 虚偽の内容での申請。
- 著しく困難な過剰目標設定。
- 市による調査に応じない場合。
補助内容
■令和8年度奥州市主食用米作付農家スマート農業機械等導入支援事業費補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:税抜き事業費総額の10分の3(30%)
- 補助上限額:100万円
<交付対象機械等>
- スマート農業技術カタログ掲載機械(ラジコン草刈り機、ドローン、環境制御システム(水位センサー等含む)、トラクター、田植え機、コンバイン等)
- 乾田直播栽培用機械
<交付要件>
- 事業実施年度の翌々年度を目標年度とする事業実施計画の作成
- 主食用米の作付面積(種子用、輸出用、加工用、備蓄用含む)が目標年度において10ヘクタール以上であること
- 主食用米の作付面積を事業実施前年度と比較して目標年度において10%以上拡大すること
<導入機械の条件>
- 原則として新品の機械であること
- 中古機械の場合は、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年以上であること
- 令和9年1月31日までに納品されること
対象者の詳細
交付対象者の基本的な条件
主食用米の生産に携わる奥州市内の農業者(個人、法人、集落営農組織)であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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地域計画への位置づけ
地域計画の目標地図に位置づけられている者、または集落営農組織であること、事業実施年度末までに地域計画の目標地図に位置づけられることが確実であると認められる者 -
奥州市内の事業者であること
奥州市内に住所を有する個人、奥州市内に主たる事業所を有する法人、奥州市内の集落営農組織 -
市税の滞納がないこと
奥州市に対する市税の滞納がないこと
補助金の交付を受けるための要件(事業実施計画に関する条件)
補助金の交付を受けるためには、事業実施計画において以下の要件を満たす必要があります。
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事業実施計画の作成
事業実施年度の翌々年度を目標年度とする事業実施計画を作成すること -
主食用米の作付けと面積要件
主食用米(種子用米、輸出用米、加工用米、備蓄用米を含む)を作付けしていること、目標年度における主食用米の作付面積が10ヘクタール以上であること -
作付面積の拡大
主食用米の作付面積を、事業実施前年度と比較して目標年度において10%以上拡大すること
対象となる具体的な経営体区分
実施計画書において想定されている「事業実施主体」の区分は以下の通りです。
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経営体区分
認定農業者、認定農業者(法人)、認定新規就農者、中心経営体、集落営農組合
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する方は、今回の交付対象から除外されます。
- 過去に「奥州市主食用米作付農家スマート農業機械等導入支援事業」を利用したことがある事業者
【対象者の選定について】
応募者が予算の範囲を超える場合は、以下の優先順位(①主食用米の拡大面積が大きい者、②主食用米の作付面積が大きい者、③事業費の低い者)に基づいて選定が行われます。申請順ではありません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/15604.html
- 奥州市役所 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
- 奥州市役所 よくある質問ページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/faq/index.html
申請期限は令和8年5月27日(水曜日)午後5時までです。原則として窓口への書類持参による申請となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。