佐渡市 姉妹都市等交流事業補助金(文化・スポーツ・子ども交流支援)
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目的
佐渡市内の10名以上の団体に対し、姉妹都市等との交流事業に必要な経費を補助します。対象は中国洋県や国分寺市、入間市との小中学生の派遣・受入、スポーツ、文化イベント等の交流活動です。多様な交流を通じて相互理解を深め、地域間の絆を強化することを目的としており、旅費や運営費などの一部を支援することで市民による積極的な交流活動を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業着手前
補助事業の着手前に、以下の書類を佐渡市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号):事業内容、予算、着手・完了予定日等を記載。
- 誓約書(様式第2号):暴力団排除等の誓約。
- 添付書類:会則、事業計画、収支予算書、参加者名簿など。
※メールアドレスを記入することで、後の交付請求書をメール提出できるようになります。
- 補助金の交付決定
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審査後
提出された書類を市長が審査し、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合はその理由を付して通知されます。
- 申請の取下げ
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- 取下げ期限:通知受領から10日以内
交付決定の内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に「交付申請取下げ書(様式第5号)」を提出することで申請を取り下げることができます。
- 事業実施・内容変更
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随時
交付決定に従って事業を実施します。主要な内容や期間を変更する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」の提出と承認が必要です。軽微な変更については「計画変更届出書(様式第8号)」を提出します。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了から20日以内(最終3月31日)
事業完了後、20日以内または3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第9号)」を提出してください。仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、その額を減額して報告する必要があります。
- 補助金額の確定・支払
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- 概算払上限:交付決定額の80%
実績報告に基づき市長が金額を確定し、「交付額確定通知書(様式第10号)」を送付します。その後「交付請求書(様式第11号)」を提出することで補助金が支払われます。必要に応じて交付決定額の80%を上限とした概算払を請求することも可能です。
対象となる事業
「姉妹都市等交流事業」が対象であり、地域間の相互理解と交流を深めることを目的としています。特定の姉妹都市等(国外:中華人民共和国陝西省洋県、国内:東京都国分寺市、埼玉県入間市)との間で、文化、芸術、スポーツ、次世代を担う子どもたちの交流を促進する事業が対象です。交付対象は、市内に住所・勤務先・通学先を有する10人以上で構成され、市内を拠点に1年以上活動している団体に限られます。
■1 派遣 子ども交流
小中学生が姉妹都市等を直接訪問し、現地の児童生徒との交流を通じて相互理解を深めることを目的に実施されます。
<補助対象経費>
- 賃金(アルバイト代)
- 旅費(船賃、鉄道賃、航空賃、宿泊料など)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1,000,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
■2 イベント交流
姉妹都市等が主催するイベントに市の関係者が参加することで、両市の文化や芸術等の相互理解を深めることを目的に実施されます。
<補助対象経費>
- 報償費(謝金など)
- 需用費(消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費など)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料(振込手数料、クリーニング代)、保険料など)
- 使用料及び賃借料(使用料、設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
■3 スポーツ交流
姉妹都市等の体育団体とのスポーツ交流事業を通じて、相互理解を深めることを目的に実施されます。
<補助対象経費>
- 報償費(謝金など)
- 需用費(消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費など)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料など)
- 使用料及び賃借料(使用料、設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
■4 受入 子ども交流
小中学生が姉妹都市等の児童生徒を受け入れ、交流事業を通じて相互理解を深めることを目的に実施されます。
<補助対象経費>
- 賃金(アルバイト代)
- 報償費(謝金など)
- 需用費(消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費など)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料など)
- 使用料及び賃借料(使用料、設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:300,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
■5 その他交流事業
市長が特に認める交流事業も補助金の対象となります。
<補助対象経費>
- イベント交流やスポーツ交流と同様の項目が対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体が実施する事業、または以下の要件に該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 市、国、県、または他の地方公共団体から別の補助金の交付を受けている団体。
- 宗教活動や政治活動を目的とする団体。
- 佐渡市暴力団排除条例に該当する者がいる団体。
- 悪質な違反行為により交付停止期間中の者がいる団体。
- 偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたり、他の用途に補助金を使用したりするなどの行為を含みます。
- 市長の管理・監督の結果、改善指導に従わない場合や取消し処分に該当する場合。
補助内容
■派遣事業 派遣事業(子ども交流、イベント交流、スポーツ交流、その他市長が認める交流事業)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:1,000,000円
- 端数処理:算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費>
- (1) 賃金:アルバイト代など
- (2) 旅費:船賃、鉄道賃、航空賃、宿泊料等の合計額(通常の経路)
- (3) 報償費:謝金など
- (4) 需用費:消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
- (5) 役務費:通信運搬費、広告料、手数料(振込手数料、クリーニング代など)、保険料
- (6) 使用料及び賃借料:使用料、賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
■受入事業 受入事業(子ども交流、その他市長が認める交流事業)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:300,000円
- 端数処理:算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費>
- (1) 賃金:アルバイト代など
- (2) 報償費:謝金など
- (3) 需用費:消耗品費(50,000円以内)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
- (4) 役務費:通信運搬費、広告料、手数料(振込手数料、クリーニング代など)、保険料
- (5) 使用料及び賃借料:使用料、賃借料(設備レンタル費、会場借上げ費、車借上げ費など)
対象者の詳細
補助対象となる団体の要件
佐渡市と姉妹都市・友好都市との交流を促進する団体交流事業を支援するためのものです。交付対象となる団体は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 構成員の要件
市内に住所を有する者、市内の事業所等に勤務する者、または市内の学校に在学している者等で構成されていること -
2 構成人数の要件
10人以上により構成される団体であること -
3 活動実績の要件
市内を主な拠点として、1年以上活動している団体であること
交流の対象となる姉妹都市等
この事業が支援する姉妹都市等は以下の通りです。
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国外
中華人民共和国陝西省洋県 -
国内
東京都国分寺市、埼玉県入間市
■補助対象とならない団体
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象から除外されます。
- 佐渡市からこの事業以外の別の補助金の交付を受けている団体
- 国、県または他の地方公共団体から補助金の交付を受けている団体
- 宗教活動または政治活動を目的とする団体
- 佐渡市暴力団排除条例第2条第1号または第2号に該当する者がいる団体
- 過去に補助金に関する不正行為などにより交付停止期間が経過していない者がいる団体
※不正な手段での交付や他の用途への使用、交付決定内容への悪質な違反、調査期間中の報告義務不履行などが交付停止の対象となります。
【募集締切】令和8年11月30日(月曜日)
※予算の上限に達した時点で受付を終了する可能性があるため、早期の申し込みが推奨されています。
※本事業に関する事務は、佐渡市の総務課が所掌しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2002/70833.html
- 新潟県佐渡市公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/life/sub/1/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は担当窓口への書類提出が基本ですが、一部の書類(交付請求書など)についてはメールでの提出が可能な場合があります。
お問合せ窓口
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