酒田市開業支援補助金(令和7年度)
目的
酒田市内で新たに開業する方の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図るため、創業融資の利子相当額を補助します。金融機関から受けた創業融資の完済までにかかる利子に対し、最大30万円(都市機能誘導区域内の場合は最大50万円)を交付します。対象業種の新規開業者を支援することで、市内の商工業の振興と持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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創業融資実行の1ヶ月前まで
創業融資実行の1ヶ月前までに、酒田市産業振興まちづくりセンター(サンロク)にて事前相談を行うことが義務付けられています。創業に関する全般的な相談や、申請手続きの詳細確認を行います。
- 場所:酒田市産業振興まちづくりセンターサンロク
- 連絡先:0234-26-6066
- 申請(募集)期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
必要な書類をオンラインで提出してください。予算に達し次第終了となります。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 開業支援補助金事業計画書(様式第2号)
- 利子相当額の算出根拠資料
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、酒田市が業務内容や不備の有無を厳正に審査します。
- 交付決定
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審査終了後
審査の結果、適切と判断された場合に交付決定が行われます。この決定後に補助対象事業が正式に開始となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年03月31日
補助対象となる事業を実施します。補助金額の変更(20%を超える減少など)が生じる場合は、事前に市の承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出最終期限:2026年04月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。4月に提出する場合でも、書類の日付は「令和8年3月31日」としてください。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第5号)
- 融資実行証明書(様式第6号)
- 開業日がわかる書類(開業届の写し等)
- 補助金額の確定
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実績報告書受理後
市が実績報告書を精査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金等交付額確定通知書」を送付します。
- 補助金の交付
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確定通知受理後
確定通知を受けた後、市へ指定の請求書を提出してください。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 関係書類の保存
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交付年度終了後5年間
補助事業に関するすべての関係書類および帳簿は、交付年度終了後5年間保存する義務があります。監査等で必要になる場合があります。
対象となる事業
酒田市内で新たに事業を開始する方の経済的負担を軽減し、本市内の商工業の振興に寄与することを目的とした制度です。この補助金の対象となる事業は、特定の業種要件やその他の条件を満たす必要があります。
■酒田市開業支援補助金
酒田市内で新規開業を予定している方が対象となります。酒田市外に在住している方でも、酒田市内で開業すれば対象となり得ます。
<対象となる事業の業種要件>
- C 鉱業、採石業、砂利採取業
- D 建設業
- E 製造業
- G 情報通信業
- H 運輸業、郵便業
- I 卸売業、小売業
- K 不動産業、物品賃貸業
- L 学術研究、専門・技術サービス業
- M 宿泊業、飲食サービス業(ただし、小分類「766 バー、スナックバー、キャバレー、ナイトクラブ」は対象外)
- N 生活関連サービス業、娯楽業(ただし、小分類「803 競輪・競馬等の競走場、競技団」と「806 遊戯場」は対象外)
- O 教育、学習支援業
- P 医療、福祉(小分類「835 療術業」のみが対象)
- R サービス業(他に分類されないもの)
- T 分類不能の産業
<補助対象となる事業期間>
- 交付決定の日から令和8年3月31日まで
<補助対象となる創業融資>
- 山形県商工業振興資金のうち、開業と認められるもの
- 日本政策金融公庫が実施する融資のうち、新規開業ローンに該当するもの
- 株式会社商工組合中央金庫が実施する融資のうち、創業・新事業進出支援(イノベーション21)および新事業育成資金
- その他、上記融資に該当しない場合でも、酒田市内での開業に対する融資と認められるもの
<申請の必須条件>
- 令和8年3月31日までに酒田市内で開業できる見込みがあること
- 市税を滞納していないこと
- 創業融資実行の1ヶ月前までに酒田市産業振興まちづくりセンターの支援(事前相談)を受けること
補助上限額引上げの特例
●特定区域内での開業に伴う上限引上げ
主たる事業所を酒田市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域(都市レベル)内に置く場合は、補助限度額が通常の30万円から50万円に引き上げられます。
▼対象とならない事業者・事業
以下のいずれかに該当する事業者や事業は、この補助金の対象外となります。
- すでに事業を営んでいる者
- 交付申請時点で既に確定申告や市民税申告で事業所得がある方、あるいは法人の役員や代表者となっている方は、原則として対象外です。ただし、市外で事業を営んでいた方が酒田市内で初めて開業する場合はこの限りではありません。
- 特定の事業内容
- 公序良俗に反する事業、またはそのおそれがある事業。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
- 特定の法人形態
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社または有限会社に限る場合でも業種要件で対象外)は対象外です。
- 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)は対象外です。
- 国や地方公共団体との関係:資本金の額または出資の総額の全部または一部を国または地方公共団体が占める者。
- フランチャイズ事業:フランチャイズ契約により開業する者。
- 過去の補助金受給歴
- 令和7年3月31日以前に「酒田市開業支援補助金」の交付を受けた者。
- 平成30年3月31日以前に「酒田市中心市街地空き店舗等入居者支援助成」「酒田市中心市街地空き店舗等改装助成金」「酒田市創業融資支援助成金」「酒田市創業フォローアップ補助金」のいずれかの交付を受けた者。
- 既存事業者:令和7年3月31日以前に酒田市内で開業している事業者。
- その他:市長が適切でないと判断する者。
補助内容
■酒田市開業支援補助金
<補助金額の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助内容 | 創業融資の完済までに発生する利子相当額 |
| 基本限度額 | 30万円 |
| 交付回数 | 1回限り |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<対象となる創業融資>
- 山形県商工業振興資金(開業と認められる融資)
- 日本政策金融公庫(新規開業ローン)
- 株式会社商工組合中央金庫(創業・新事業進出支援、新事業育成資金)
- その他、酒田市内での開業に対する融資と認められるもの
<事業期間>
交付決定の日から令和8年3月31日まで
<申請フローと期限>
- 事前相談:融資実行1ヶ月前までにサンロクにて実施
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年2月末日まで(予算上限に達し次第終了)
- 実績報告:事業終了後30日以内、または令和8年4月10日のいずれか早い日まで
<補助金取消し・返還条件>
- 虚偽その他不正な手段による受給
- 交付決定条件や法令への違反
- 事業が計画通り進捗していない場合
- その他市長が不適当と判断した場合
<書類保存>
補助事業に関する書類・帳簿等は交付年度終了後5年間保存の義務があります。
■特例措置
●S1 都市機能誘導区域内での開業に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
50万円
<適用条件>
酒田市立地適正化計画で定められている都市機能誘導区域(都市レベル)内に主たる事業所を設置して開業する場合
対象者の詳細
基本的な申請要件
酒田市内で新たに開業する方の経済的負担を軽減し、市内の商工業の振興に寄与することを目的とした制度です。交付申請時点において、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 開業時期と場所
令和8年3月31日までに酒田市内で開業できる方、酒田市外に在住されている方でも、酒田市内で事業を開始する場合は対象となります -
2 対象業種
日本標準産業分類の大分類 C, D, E, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, T に該当する業種、※M(宿泊・飲食)、N(生活関連・娯楽)、P(医療・福祉)などの一部小分類において対象外や限定的な適用があります -
3 納税状況
補助金申請時点において、納付期限の到来した市税を完納していること(納税証明書の添付は不要) -
4 事前相談・支援
酒田市産業振興まちづくりセンター(サンロク)の支援を受けた方、または創業融資実行の1か月前までに同センターで創業に関する事前相談を行った方
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象となりません。
- 既存事業を営んでいる者(市外で事業を営んでいる者が市内で初めて開業する場合を除く)
- 公序良俗に反する事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
- 特定の法人格(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般/公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、各種組合、LLP等)
- 資本金の額または出資の総額の全部または一部を国または地方公共団体が占める者
- フランチャイズ事業(独占的販売権を与える形式)により開業する者
- 令和7年3月31日以前に酒田市開業支援補助金の交付を受けた者
- 平成30年3月31日以前に特定の市創業関連助成・補助金の交付を受けた者
- 令和7年3月31日以前に市内で開業している事業者
- その他、市長が適切でないと判断する者
※「事業を営んでいる者」とは、確定申告で事業所得がある者、役員、法人の代表者等を指します。
※農業法人は会社法の会社又は有限会社に限ります。
※詳細な要件や対象外事項については、酒田市が提供する「募集概要・手引き」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/sogyo/startup-follow_up.html
- 酒田市公式ウェブサイト
- https://www.city.sakata.lg.jp/
申請は原則としてオンラインで行われますが、具体的な申請フォームのURLや様式については、事前相談(酒田市産業振興まちづくりセンター)の終了後に案内される仕組みとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。